依頼をお断りするご相談者様の例
■別れさせ屋フリーダム所属工作員 原
未だに裏稼業にも思われがちな別れさせ屋という仕事ですが、実は多くの別れさせ屋が本社を置く地域を管轄する公安委員会に探偵業届出を提出して合法的に業務を行っていることは、これまで何人もの弊社調査員や工作員がご説明してきたとおりです。 ですので、合法的に業務を行うための一環として、弊社別れさせ屋フリーダムにはお断りするご依頼とお断りするご相談者様が存在いたします。
別れさせ屋フリーダムがお断りするご依頼については当サイトに詳しく説明しているページがあるのですが、こちらはお断りするご依頼内容(ご相談内容)を中心に据えたものとなっており、お断りするご相談者様について書かれたものではございません。
そのため、今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムでは、ご依頼をお断りするご相談者様の例と、お断りせざるを得ない理由をご説明させていただこうと考えております。 あくまでも弊社別れさせ屋フリーダムにおいて依頼をお断りするご相談者様の例となりますが、探偵業届出を提出している別れさせ屋であれば大きく変わることはないと思われますので、基本的に「別れさせ屋が依頼をお断りするご相談者様の例」とお考えいただいて結構です。
ご相談者様が未成年者
依頼をお断りするご相談者様の例としてまず最初に挙げられるのは、ご相談者様が未成年者であるというケースです。
これは主に民法の第5条が理由になっておりますが、民法の第5条がどのようなものかと言いますと、未成年者(18歳未満の者)が契約をする場合は原則として親など法定代理人の同意を得なければならず、 もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約をした場合は、法定代理人または未成年者本人が契約を取り消すことができるというものになります。
つまり、未成年者のご相談者様との間で話をまとめて契約したとしても、後々その契約を取り消すことができるため、会社側(別れさせ屋側)は経費を使って実動したとしても契約取り消しとなって一切の報酬が得られない、大赤字になる可能性があるということになり、契約に多大なリスクを背負うことになります。 そういった理由があって弊社別れさせ屋フリーダムではご相談者様が未成年者の場合はご依頼をお断りしておりますが、未成年者との契約は先ほどご説明したように実動することで赤字になる可能性がございますので、別れさせ屋に限らず、大半の営利企業が未成年者との契約はお断りする(断られることが普通である)というのは未成年の方が知っておくべきことです。
過去にこの点が理由になったと推察される別れさせ屋関係の事件も起きておりますので、どうしても別れさせ屋が利用したい未成年者の方も、成年になるまではお待ちください。
未成年者を対象とした恋愛工作を希望するご相談者様
言葉の雰囲気としては先ほどのケースと似たようなものになりますが、未成年者を対象とした恋愛工作を希望するご相談者様についても別れさせ屋フリーダムでは依頼をお断りさせていただいております。 これも理由は民法であり、未成年者を対象とした恋愛工作の契約締結は、公序良俗に反する契約となる可能性が高いと言えるからです。
公序良俗とは「公の秩序と善良の風俗」の略称であり、言い換えてご説明するならば、社会的な道徳観・倫理観のことです。 つまり、公序良俗に反する契約とは、社会的な道徳観・倫理観に反する内容の契約を意味いたしますが、未成年者を対象とした恋愛工作の契約締結は社会的な道徳観・倫理観に反する内容の契約に当たる可能性が高いことは多くの方にご理解いただけるのではないでしょうか。
そして、公序良俗に反する法律行為は無効とされております。 ですので、こちらのケースも先ほどの「ご相談者様が未成年者」と同様に、会社側(別れさせ屋側)は経費を使って実動したとしても契約自体が無効となって一切の報酬が得られない、大赤字になる可能性があるケースであると言えるのです。
ご相談者様が未成年者のケースと同様に未成年者を対象とした恋愛工作の場合も、そういった契約すること自体が会社のリスクと言えますので、弊社別れさせ屋フリーダムではご依頼をお断りしているということになります。
被害妄想が疑われるご相談者様
そして次に、ご相談内容から被害妄想が疑われるご相談者様です。
別れさせ屋フリーダムは完全成功報酬コースをご用意しているため、それも理由となって業界内でも特に多いと思うのですが、統合失調症などによる被害妄想が疑われるご相談者様からのご相談というものがございます。
具体的なご相談内容としては主に集団ストーカーに関するご相談であり、例えば「住んでいるマンションの住人全員にストーカー行為や嫌がらせをされており、新しく引っ越してきた住人もすぐに仲間になっている」というようなものです。
ご相談者様本人としては非常に分かりやすい被害を受けている(と思い込んでいる)ため、別れさせ屋フリーダムや調査会社に依頼をすれば簡単にストーカー行為や嫌がらせ行為の証拠を抑えられると考えがちです。 そのため、別れさせ屋フリーダムに「完全成功報酬コースでお願いしたい」とご相談をしてくることもあるのですが、実際には被害妄想である可能性が高いため、弊社が動いたとしても、いつまで経ってもストーカー行為や嫌がらせ行為に関して何の証拠も得られない状況に陥ってしまうことが考えられます。
こちらのケースの場合、実動による赤字だけならまだ良いのですが、「思い込みで被害は実際にはありません」とお伝えすると、弊社別れさせ屋フリーダムも集団ストーカーの仲間になってしまった(お金を掴まされるなどして被害の事実がないと言い始めた)と妄想する方もいらっしゃいます。
そうなってしまいますと話や事態の収拾を図ることが難しくなってしまいますので、別れさせ屋フリーダムでは被害妄想が疑われるご相談者様からのご依頼はやんわりとお断りさせていただいております。
既に警察沙汰になっているご相談者様
また、別れさせ屋フリーダムは、何らかの行動によって既に警察沙汰になっているご相談者様についてもご依頼をお断りしております。
例えば復縁工作に関するご相談で、既に自分自身で強引に復縁をしようとして警察を呼ばれてしまった、ストーカーとして通報されてしまった、接近禁止に関する誓約書を書かされてしまったなどのケースです。
これも公序良俗に反する契約に当たる可能性があるということもございますが、それ以上に後々何らかの犯罪に繋がる怖れがあることが、弊社別れさせ屋フリーダムがご依頼をお断りさせていただく理由です。 過去に発生した「逗子ストーカー殺人事件」では、犯人が探偵事務所を使って被害女性の居場所を把握していた可能性が高いとされており、一歩間違えれば別れさせ屋フリーダムが非常に悪い意味で重大事件に関与してしまうことになりかねません。
そういった理由で、既に警察沙汰になっているご相談者様の場合は強いご要望があったとしても、別れさせ屋フリーダムでは一切のご依頼を固くお断りさせていただいております。
別れさせ屋にはお断りするご案件があります
このように、弊社フリーダムを含めた多くの別れさせ屋がご依頼をお断りするご案件やご相談者様というものがございます。
探偵業届出を提出している別れさせ屋に断られた結果、無届で調査や恋愛工作を行っている何でも屋や便利屋を頼ろうとする方も中にはいらっしゃいますが、くれぐれもご注意ください。
先にご説明したとおり、契約が取り消しになったり、無効になったりする可能性があるご相談者様の場合、実動することが会社側のリスクとなります。 仮に依頼できる会社(別れさせ屋)があったとしても、その会社は実動を行うつもりがなく、運が良ければ契約金だけは手に入ると考えた悪質な会社かもしれません。
今回のコラム著者情報
工作員 原
別れさせ屋フリーダムに入社して3年目の工作員。現役の某劇団員。劇団員というだけあり、対象者の好みに設定されたキャラクターを演じることにかけては別れさせ屋フリーダム工作員の中でも特に際立っている。工作業務は演劇におけるアドリブの切り返し練習にもなっているとか。
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