別れさせ屋フリーダムの別れ工作ご相談例

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別れさせ工作のご相談例について

様々なご相談例

一口に「別れ工作を依頼したい」というお話であっても、別れたい相手、自分の置かれている状況、どのように別れたいのか、これはご相談者様人それぞれ全く違うものです。
別れさせ屋フリーダムのこちらのページでは、別れ工作に関してお寄せいただく様々な「別れたい」ケースのご相談をケース別に掲載し、その詳細とご注意点などを掲載させていただいております。
様々な「別れたい」というケースのご相談を見ることで、実際にどのような相談が別れさせ屋に寄せられているのか、多少なりともお分かりいただけるのではないでしょうか。
こちらのページをご覧の皆様の別れたい相手、自分の置かれている状況、どのように別れたいのか、近いものがあるかと思われますので、是非参考にしてみてください。


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別れさせ工作の様々なご相談例

付き合っている相手と別れたい

ただ別れるだけであれば、別れさせ屋に相談をしたり、高い料金を支払ってまで依頼をする必要はありません。 別れ工作は、何らかの理由から自分一人の力だけでは別れることができないという状況に置かれた方からのご相談が大半となります。

また、「どのように別れたいのか」という別れ方に関するご要望が付随することも別れ工作の特徴となります。

こちらの「付き合っている相手と別れたい」「交際している相手と別れたい」というようなご相談では、「DVが酷いので、逃げる際に相手の興味を自分から別の人物へ移してほしい」「別れたい相手と婚約してしまっているが何とか賠償を回避して別れたい」「浮気しており浮気相手のことが好きになってしまったが、別れたい相手にも情があるので傷つけずに別れたい」「他の人が好きになってしまったが、別れたい相手が自分の家族と仲が良く、別れるとなると家族に何か言われそうなので、何とかして相手から別れを切り出させたい」というようなご相談が多くを占めています。

結婚している相手(配偶者)と別れたい

こちらのケースは、配偶者と別れたい(離婚したい)というケースとなります。

離婚となりますと、ただお付き合いしているカップルが別れることに比べて厄介な問題が多々発生いたします。 まずは財産分与が挙げられますが、子供がいる場合には親権と養育費に関する問題もございますし、不倫相手と一緒になるために別れたいというようなケースでは、不倫が配偶者に発覚してしまっていた場合、不倫慰謝料を請求されることもございます。

こちらの「結婚している相手(配偶者)と別れたい」というようなご相談では、「不倫相手と一緒になるために今の配偶者と別れたいが、不倫慰謝料請求を回避して別れたい」「今の配偶者のことが嫌いになってしまったので、配偶者側が浮気・不倫をしたことを理由にして別れたい」「不倫されたので別れることは確定しているが、その際に親権は渡せないので親権を確保した上で別れたい」というようなご相談が多くを占めています。

親権を確保した上での離婚につきましては、ご相談数とご依頼数が非常に多かったため、弊社フリーダムでは別れさせ屋業界として初となる「養育実績工作」をご提案しております。 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

ストーカー問題を解決したい

こちらのケースは、別れた元パートナーや見ず知らずの人物のストーカー行為をやめさせてほしいというケースとなります。

まず重要な点をご説明させていただきますが、2016年5月に発生した小金井ストーカー殺人未遂事件を受けて、2016年12月に成立した改正ストーカー規制法が2017年6月14日から全面的に施行されております。

改正ストーカー規制法は今までよりも迅速な対応を図るのが狙いとなっていて、従来のストーカー規制法では、まず警察が加害者に警告し、その上で、警告に従わず行為を続けた場合には禁止命令を出すというものでした。 そのため警告の後、警察か介入した時点でストーカー行為を行っている人物が逆上して何らかの事件が起きてしまったり、そういった身の危険を恐れて被害届を出すことができないということがあったのです。

2017年に改正されたストーカー規制法では、加害者がストーカー行為を続ける恐れがある場合は、被害者側の申し出や警察側の職権によって「警告」を飛ばして「命令」が出せるように改正されました。 この「命令」に従わず行為を続けた場合、立件の対象となります。 また、緊急であると思われる場合には、命令を行った後に加害者からの聴聞を回すこともできるように変わりました。

このように変わりましたので、ストーカー問題でお悩みの方は、まずは弊社のような別れさせ屋に相談するのでなく警察へのご相談をお勧めいたします。 それでもどうにもならないという場合にのみ、弊社のような別れさせ屋や探偵のご利用をお考えください。

ストーカー行為を行っている人物がどこの誰なのか分からないという場合であっても、弊社調査員が行動調査を行い、ストーカー行為を行っている人物を特定いたします。

問題のある親族、知人、友人と別れたい

数多くあるご相談ケースではございませんが、「よくお金を借りに来る親族と縁を切りたい」「ネットワークビジネス(マルチ商法)にはまってしまった親族と縁を切りたい」「宗教にはまってしまった知人と縁を切りたい」というような男女間の問題ではない別れ工作のご相談もございます。

血縁関係については、法的にその血縁関係を切断する(縁を切る)方法は、現在のところ不可能となっています。 それどころか民法877条に、「直系血族(親子孫)および兄弟姉妹は相互扶養義務を負う」というものがあり、法的にはお互いの面倒を見る義務まで課されているのが現状です。 特に近年では生活保護に関する問題によって、生活保護受給者に対する適用条件が厳しくなっており、以前よりも強い強制力が扶養義務に課せられているようです。

しかし、面会をしつこく強要されたり、付きまとわれたりする場合には、裁判上の処分により「面談禁止・架電禁止の仮処分」の決定を取ることで、ある程度被害防止を図ることが可能です。 そういったしつこい面会の強要、付きまとい行為を行っている親族と別れたいという場合には、別れ工作の一環として弊社別れさせ屋フリーダムが裁判で役立つ証拠をご要望に沿って収集いたします。

問題のある親族、友人、知人と別れたいという方は、弁護士にご相談された上で、弊社別れさせ屋フリーダムにお問い合わせください。

別れ工作の難易度判定について

別れ工作の難易度判定に関わる事柄につきましては、以下のページをご覧ください。


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