別れさせ屋と探偵業法の関係を詳しく解説

東京都公安委員会第30220050号
別れさせ屋フリーダム

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探偵業法について

別れさせ屋と探偵業法

別れさせ屋フリーダムは探偵業届出を東京都公安委員会に提出し、探偵業法に則って業務を行っております。
探偵業を行っていない別れさせ屋が、なぜ探偵業の届出を行っているのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、別れさせ屋の探偵業届出自体を特に気にしたこともなく、そもそも気付いていないという方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、実は別れさせ屋の業務において探偵業の届出は非常に重要なことなのです。
数多くある業者の中には探偵業届出を提出せずに特殊工作を行っている業者もあるようですが、ご依頼者様の立場からすると、大きなリスクこそあれ、メリットはほぼございません。
こちらのページでは、弊社を含めた多くの別れさせ屋が探偵業届出を提出している理由や、探偵業法のご説明をさせて頂いております。


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調査員・工作員コラム

別れさせ屋と探偵業法

「探偵業法」とよく略して呼ばれている探偵業法ですが、正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」という名称です。 2006年の5月25日に衆議院で可決され、同年の6月2日に参議院でも可決となり成立、そして同年6月8日に公布され、2007年6月1日から施行されることとなりました。 別れさせ屋と探偵業法の関係、そして必要な理由についてですが、まずは探偵業法のこちらの条文をお読みください。

探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)

別れさせ屋が取り扱う工作は様々なものがありますが、どのような工作内容であっても、まずは事前調査を行います。 事前調査で調べる内容は対象者の行動であったり、性格であったり、工作員との接触場所の選定であったりと様々なものがありますが、調査方法は上記探偵業法の条文にある「尾行、張り込み」が基本となります。

もちろん別れさせ屋もご依頼者様の依頼を受けて工作のための事前調査を行うわけですから、条文に書かれているとおり「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査を行うわけです。 そのため原則として探偵業者としての届出を要することになるのです。 この原則外、探偵業法の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるものを除く(2条2項)」として、「記者」が規定されています。

別れさせ屋への相談や依頼を検討している方は、まずはその業者が探偵業の届出を行っているかどうかの確認をされることをお勧めいたします。 「探偵業届出証明書」の交付を受けていない業者の場合は、尾行や張り込みが必要となる調査を一切やる気がないか、違法であることを知った上で尾行や張り込みを行っているか、もしくは違法となることを知らずに行っている業者の可能性があります。

どのパターンであってもご依頼者様にはリスクしかございませんので、最低でも探偵業の届出を行っている別れさせ屋へのご依頼をお勧めいたします。

行政処分の公表について

警視庁及び、各都道府県公安委員会では、管轄地域にて過去に違法行為を行い、営業停止命令・廃止命令等の行政処分を受けた「探偵業者」を処分の日から3年間、ホームページにて公表しています。

探偵業届出を行っている別れさせ屋に関しては、「探偵業者」として、探偵や興信所と同じように公表されておりますので、ステルスマーケティングやネガティブキャンペーンの蔓延る別れさせ屋業界において、公的機関が公表している確実な情報となります。

警視庁や各都道府県公安委員会のページの場合は行政処分から3年が経過すると情報が削除されてしまいますが、その他のサイトには情報が残っている場合もあります。 そのため、依頼を考えている業者がある場合には、まず検索エンジン(yahooやgoogle)で「別れさせ屋○○○(依頼を検討している会社の名称)+行政処分」といった単語で検索してみることをお勧めいたします。

弊社がこちらでご紹介している行政処分の公表ページは、東京都公安委員会の行政処分について公表している警視庁(東京都)のページのみとなりますが、上記のとおり、各都道府県公安委員会も管轄内の探偵業者の処分歴は3年間に渡って掲載しております。

探偵業法の全文

探偵業法の概要、規則、全文につきましては大変長くなってしまいますので、警視庁の探偵業法に関するページをご紹介させていただいております。 以下のリンクからご覧ください。


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