別れさせ屋コラム|不倫の法的問題と代償とは

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不倫の法的問題と代償

■別れさせ屋フリーダム所属工作員 佐藤

別れさせ屋フリーダム調査員と工作員によるコラム、第8回を担当する工作員の佐藤です。

別れさせ屋と浮気、別れさせ屋と不倫、これはセットのようなものであり、非常に強い結びつきがあります。 今回はそんな不倫について、法律的な視点から見る不倫とその代償などについて考えてみたいと思います。

不倫は犯罪なのか

不倫は犯罪ではない

不倫の法的問題については、正確に理解されていない部分が多々あり、芸能人などの不倫に関する報道を見ますと、未だに「不倫は犯罪じゃないの?」という声もございます。

確かに第二次世界大戦前は、旧刑法に、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する「姦通罪」(夫を告訴権者とする親告罪)というものがあり、不倫は犯罪であると言えました。

しかし、戦後の1947年に日本国憲法が制定され、第14条において男女平等が定められると、男性にとって都合のよかった姦通罪は、同条(男女平等)に違憲となる状態となったのです。 一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法(男女平等)に違反しない」とする意見もあり、当時の世論は若者が両罰化に賛成で、年配者が姦通罪廃止に賛成という意見だったようです。 しかし、結局は同年10月26日の刑法改正によって、刑事罰としての姦通罪は廃止されることとなりました。

つまり、現在の日本では、不倫は犯罪ではないのです。

それでは法的に不倫とは何なのか

さて、それでは現在の不倫はどういった扱いなのかといいますと、民法上の問題となります。

不倫の中で、男女間の性交渉などの不貞行為があった場合は、民法770条1項1号で定められた離婚原因に該当することとなります。 また、上記の不貞行為がなかったとしても、不倫によって夫婦関係が破綻したと認められた場合、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのであれば、離婚の原因となる可能性があります。

不倫の代償

不倫でお金も知人もすべてを失うこともある

このように不倫は犯罪ではないとはいえ、当事者間で民法上の問題が発生し、不貞行為(浮気や不倫)をした場合には慰謝料を請求されるケースが大半です。

なお、一般的に不貞行為による慰謝料は100万円から500万円程度と言われており、これは、基準額を120万円として、不貞行為の回数や期間、不貞に至った経緯、不貞行為により受けた精神的・肉体的なダメージなどを考慮し、算出されます。

以上が法的な視点から見た不倫とその代償となりますが、実際には法的な部分以外での制裁、ダメージもかなりのものとなる場合があります。

不倫が周囲に発覚してしまうと、大抵の場合は親戚や友人、職場など、周囲の人々から自身の著しい評判の低下を招き、お金も親戚も友人も、さらには仕事まで失ってしまうこともあるのです。 最悪の場合には、結局不倫相手が相手の家族を取り、自分の元には本当に何も残らないという場合もあります。

どんな道を選んでも、不倫を綺麗に終わらせるのは難しい

不倫は一度始めてしまうと簡単にはやめることも難しくなってしまいます。

「自分はちょっとした遊びのつもりで不倫をしただけで、もう別れたいと思っているのに相手が本気になってしまった……」「別れるなら不倫を家族や職場にバラすと脅された」「相手夫婦を別れさせて一緒になりたい」という不倫に関するご相談は、弊社別れさせ屋フリーダムにおいても後を絶ちません。

しかし、だからといって安易な不倫関係の継続は何も解決しませんし、自分が不倫相手と一緒になりたいからといって、強引に相手夫婦を別れさせようとする安直な行動は、前述のように慰謝料請求や相手や自分の周囲への不倫の発覚を招くだけの行為であり、一気に現状から転落する途轍もない危険を秘めています。

もし現在の不倫関係に「別れさせたい!」「別れたい!」と何らかの悩みを抱えている方がいましたら、一度別れさせ屋に相談してみるのも良いかもしれません。

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