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離婚と別れさせ屋

■別れさせ屋フリーダム所属工作員 鈴木

今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラム第13回は「離婚と別れさせ屋」というテーマでお送りします。 担当はフリーダム工作員の鈴木です。

離婚と別れさせ屋、如何にも色々と関係がありそうですよね。 弊社フリーダムのような別れさせ屋が離婚に関わるケース、それは3つあります。

別れさせ工作と別れ工作と復縁工作

別れさせ屋が離婚に関わるケース

まず1つは「別れさせてほしいと依頼された対象者が既婚者」という場合に別れさせ屋が「別れさせ工作」を行うケース。

2つ目は、何らかの理由があるために「離婚したいけど事情があって離婚ができない!」という場合に別れさせ屋が「別れ工作」を行うケースとなります。 なお、別れさせ屋フリーダムが新提案している養育実績工作も、元々はこちらの別れ工作の範疇となっています。

そして3つ目は、「離婚を迫られているが離婚を何とかして回避したい!」という場合に別れさせ屋が「復縁工作」を行うケースです。 既に別居している状態からの復縁依頼などもございます。

なお、2つ目の「別れ工作」で別れさせ屋が離婚に関わるケースについては他よりも多少細かくなっています。 別れさせ屋が「別れ工作」で離婚に関わるケース、それは「協議離婚」ができず、民法上で認められる「離婚事由」が存在しない場合が大半となります。

「協議離婚」と「離婚事由」。 あまり聞きなれない言葉だと思いますので順にご説明させていただきます。

協議離婚とは

協議離婚と離婚事由

まず「協議離婚」ですが、これは当事者同士(夫婦間)での合意によって離婚が成立する、最も簡易であり一般的な離婚のことです。 「協議離婚」はお互いの合意さえあれば、理由の内容に関係なく離婚することができます。

つまり、夫婦の話し合いによって離婚をするということなので、この「協議離婚」ができるような場合には、弊社フリーダムのような別れさせ屋の「別れ工作」は全く必要ないと言えるでしょう。

この「協議離婚」ができなかった場合(当事者同士の話し合いでは離婚の合意ができなかった場合)には、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらう必要があります。 これが「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と言われるものです。 しかし、これには法律に定められた「離婚事由」があることが必要です。

ここで「離婚事由」がでてきましたので、次の項目で詳しくご説明いたします。

離婚事由とは

「離婚事由」とは、簡単に言うと法律で認められる、離婚するための理由です。

民法で定められている離婚事由は、それぞれ「不貞行為(不倫)」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」5つとなっています。

つまり、別れさせ屋が「別れ工作」で離婚に関わるケースである「協議離婚ができず民法上で認められる離婚事由が存在しない場合」というのは、言い換えると、「夫婦間では離婚の合意ができず、自分は離婚したいけど配偶者と離婚できる法的な理由がない場合」となります。

逆に言えば、「離婚事由」となるものがあるのであれば、別れさせ屋に「別れ工作」を依頼して離婚する必要は全くありません。 法的に離婚できるので、別れさせ屋に高額な料金を支払うことは無駄以外の何物でもありません。

ここからは「離婚事由」について個別にご説明します。

不貞行為

まずは「不貞行為」ですが、これは、配偶者のある人物(結婚している人)が自由意思で、配偶者以外の人物と性的関係を結ぶことを言います。

ある程度時間が経った過去の不貞行為が離婚事由に該当するかどうかは争いがあるようですが、重要な点としては、性的関係が一時的なものなのか、継続的なものなのか、不倫ではなく風俗に通う行為なのか、売春的行為なのかは問いません。 単純に「自由意思で、配偶者以外の人物と性的関係を結ぶこと」が不貞行為です。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」は、正当な理由がないのに、同居義務、協力義務、扶助義務など、夫婦間における義務を行わないことを言います。

「悪意」とは離婚の企図、離婚になっても仕方ないなど、離婚を容認する意思と考えられており、単に同居義務の違反(別居)をしているだけで「悪意の遺棄」と認定されることは殆どありません。

3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、そのまま「3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか、確認することのできない状態が現在まで続いている」ことを言います。

これは、単に行方不明というだけでは足りず、例えば大地震など、配偶者が生存している証明も、死亡している証明もできない理由が必要です。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」は、配偶者の精神障害の程度が夫婦お互いの協力義務を十分に果たせない状況のことを言います。 必ずしも、成年後見の理由になるレベルの精神障害であることを要するものではありません。

離婚が認められる高度な精神病としては、「躁鬱病」「偏執病」「早期性痴呆」「麻痺性痴呆」「初老期精神病」が挙げられますが、ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒、アルツハイマーなどは、精神病に属さないと判断されています。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は所謂「一般条項」と言われるもので、上記の各事由には当たらない場合でも、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがなく、婚姻関係の継続が困難だと判断される場合には個別に離婚を認めようとするものです。

これまで、暴行・虐待(DV)、勤労意欲の欠如(配偶者が働かないし働く気がない)、多額の浪費、愛情の喪失、犯罪行為、性的異常(異常な性癖)・性交拒否(セックスレス)などの事例で、離婚が認められているケースがあるようです。

離婚事由に該当するか、問題になる事案

最後に、離婚事由に該当するかどうか問題になる事案をご紹介いたします。

これについては「性格の不一致・価値観の相違」「配偶者の親族との不仲」などがあります。 これらはすぐに離婚へと繋がるものではございませんが、程度や状況によっては離婚事由として考慮されます。

離婚事由があるなら、別れさせ屋の工作は必要ない

離婚事由があれば別れさせ屋の利用は不要です

このように、様々な理由(離婚事由)で法的に離婚が認められています。 離婚をするために別れさせ屋の恋愛工作の利用を検討している人がいれば、まずは離婚事由がなく、本当に別れさせ屋への依頼が必要なのかよく考えてみてください。

「自分の場合、離婚事由があるのかよくわからない」というような場合には、弁護士にご相談されてみるのもよいでしょう。

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