

離婚と別れさせ屋
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■別れさせ屋フリーダム所属工作員 鈴木
別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラム第13回は「離婚と別れさせ屋」というテーマでお送りいたします。 担当は別れさせ屋フリーダムで工作員として働く鈴木です。 離婚と別れさせ屋、如何にも色々と関係がありそうですよね。 実際に弊社フリーダムのような別れさせ屋が離婚に関わるケースもございます。
現代社会において離婚率は年々増加傾向にあり、離婚に繋がるトラブルや悩みも多様化しております。 そのような中で、別れさせ屋は単なる恋愛関係の解消だけでなく、「離婚したい」「離婚させたい」というような内容の依頼を請けることもあるのです。
そのような複雑な問題、ご希望に対して、私たち別れさせ屋フリーダムは専門的な知識と技術を駆使して、ご依頼者様の希望に沿った解決策をご提供しております。 私たちの目指すところは、お客様が新たな一歩を踏み出すための支援をすること。 離婚という大きな決断をサポートすることも、別れさせ屋の仕事の一つなのです。
弊社フリーダムのような別れさせ屋が離婚に関わるケース、それは3つございます。
別れさせ屋が離婚に関わるのは、別れさせ工作と別れ工作と復縁工作

まず1つは、「別れさせてほしいと依頼された対象者が既婚者である」場合に、別れさせ屋が「別れさせ工作」を行うケースです。 これは、主にご依頼者様が対象者となる夫婦どちらか(大抵は夫側)と不倫関係にあり、「不倫関係のままではいることに耐えられなくなった」として、弊社フリーダムのような別れさせ屋に依頼をするものとなります。
2つ目は、何らかの理由があるために、「離婚したいけど事情があって離婚ができない」場合に、別れさせ屋が「別れ工作」を行うケースです。 例えば、配偶者に対して様々な不満が積み重なった場合、夫婦間のコミュニケーション不足からくる溝が深まった場合、あるいは経済的な理由で結婚生活が維持できなくなった場合などで、相手が離婚に納得してくれなかったり、有利な条件で離婚したいと考えて別れさせ屋に依頼を検討するものです。 弊社別れさせ屋フリーダムが新提案している養育実績工作も、元々はこちらの別れ工作の範疇となっております。
そして3つ目は「配偶者に離婚を迫られているが、離婚を何とかして回避したい!」場合に、別れさせ屋が「復縁工作」を行うケースです。 今現在の別れさせ屋の多くは、復縁工作もサービスとしてご提供していることが多いのでこういったご依頼もあるのです。 こちらについては、既に別居している状態からの復縁依頼もございます。
なお、2つ目に挙げた「別れ工作」で別れさせ屋が離婚に関わるケースについては、他よりも多少細かくなっている部分がございます。 別れさせ屋が「別れ工作」で離婚に関わるケース、それは「協議離婚」ができず、民法上で認められる「離婚事由」が存在しない場合が大半となります。
「協議離婚」と「離婚事由」。 あまり聞きなれない言葉だと思いますので順にご説明させていただきます。
協議離婚とは?

「協議離婚」ですが、これは当事者同士(夫婦間)での合意によって離婚が成立する、最も簡易であり一般的な離婚のことです。 お互いの合意さえあれば、理由の内容に関係なく離婚することができるというものが、こちらの「協議離婚」となります。
つまり、夫婦の話し合いによって離婚をするということなので、この「協議離婚」ができるような場合には、弊社フリーダムのような別れさせ屋と「別れ工作」は全く必要ないと言えるでしょう。 別れさせ屋に相談をしてみようなどという以前に、別れさせ屋の「わ」の字も出ないケースです。
しかし、この「協議離婚」ができなかった場合(当事者同士の話し合いでは離婚の合意ができなかった場合)には、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらう必要がございます。 これが「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と呼ばれるものです。 しかし、これら「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」を行うためには、法律に定められた「離婚事由」があることが必要になります。
ここで「離婚事由」がでてきましたので、次の項目で詳しくご説明いたします。
離婚事由とは?
「離婚事由」とは、簡単に言うと法律で認められる、離婚するための理由です。
民法で定められている離婚事由は、それぞれ「不貞行為(不倫)」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」5つとなっています。
つまり、別れさせ屋が「別れ工作」で離婚に関わるケースである「協議離婚ができず民法上で認められる離婚事由が存在しない場合」というのは、言い換えると、「夫婦間では離婚の合意ができず、自分は離婚したいけど配偶者と離婚できる法的な理由がない場合」となります。
逆に言えば、「離婚事由」となるものがあるのであれば、別れさせ屋に「別れ工作」を依頼して離婚する必要は全くないということです。 法的な根拠に基づいて相手に離婚を要求できるので、別れさせ屋に高額な料金を支払うことは無駄以外の何物でもございません。
ここからは「離婚事由」について個別にご説明します。
不貞行為とは?
まずは「不貞行為」ですが、これは、配偶者のある人物(結婚している人)が自由意思で、配偶者以外の人物と性的関係を結ぶことを言います。
ある程度時間が経った過去の不貞行為が離婚事由に該当するかどうかは争いがあるようですが、重要な点としては、性的関係が一時的なものなのか、継続的なものなのか、不倫ではなく風俗に通う行為なのか、売春的行為なのかは問いません。 単純に「自由意思で、配偶者以外の人物と性的関係を結ぶこと」が不貞行為です。
別れさせ屋が色々な意味で最も縁のある離婚事由でもあります。
悪意の遺棄とは?
「悪意の遺棄」は、正当な理由がないのに、同居義務、協力義務、扶助義務など、夫婦間における義務を行わないことを言います。
「悪意」とは離婚の企図、離婚になっても仕方ないなど、離婚を容認する意思と考えられており、単に同居義務の違反(別居)をしているだけで「悪意の遺棄」と認定されることはほとんどございません。
別居する程度には関係が良くないものの、離婚事由には至っていないケースでは弊社のような別れさせ屋によくご相談が寄せられております。
3年以上の生死不明とは?
「3年以上の生死不明」とは、そのまま「3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか、確認することのできない状態が現在まで続いている」ことを言います。
これは、単に行方不明というだけでは足りず、例えば大地震など、配偶者が生存している証明も、死亡している証明もできない理由が必要です。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこととは?
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」は、配偶者の精神障害の程度が夫婦お互いの協力義務を十分に果たせない状況のことを言います。 必ずしも、成年後見の理由になるレベルの精神障害であることを要するものではありません。
離婚が認められる高度な精神病としては、「躁鬱病」「偏執病」「早期性痴呆」「麻痺性痴呆」「初老期精神病」が挙げられますが、ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒、アルツハイマーなどは、精神病に属さないと判断されています。
その他婚姻を継続し難い重大な事由とは?
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は所謂「一般条項」と言われるもので、上記の各事由には当たらない場合でも、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがなく、婚姻関係の継続が困難だと判断される場合には個別に離婚を認めようとするものです。
これまで、暴行・虐待(DV)、勤労意欲の欠如(配偶者が働かないし働く気がない)、多額の浪費、愛情の喪失、犯罪行為、性的異常(異常な性癖)・性交拒否(セックスレス)などの事例で、離婚が認められているケースがあるようです。
上記に列挙したものも、離婚が認められたり認められなかったりするものなので、弊社のような別れさせ屋にご相談やご依頼が寄せられるものとなっております。
離婚事由に該当するか、問題になる事案とは?
最後に、離婚事由に該当するかどうか問題になる事案をご紹介いたします。
まずは「性格の不一致」が挙げられます。 夫婦間で性格が合わず、生活の中で摩擦が生じるケースです。 例えば、一方が几帳面で他方が大雑把、または一方が社交的で他方が内向的である場合などが該当します。 性格の不一致は日常生活の中で徐々に不満が蓄積され、大きな問題へと発展してまいります。 このような状況が長期間続くと夫婦関係の修復が困難となり、離婚事由として認められることがございます。
次に「価値観の相違」です。 これは生活の基本的な価値観や信念、ライフスタイルに関する考え方が異なる場合を指します。 例えば、子育ての方針やお金の使い方、キャリアに対する考え方などが代表的です。 価値観の相違は結婚生活の初期には目立たないことが多いのですが、子供が生まれたり、生活環境が変わることで顕在化することがございます。 この相違が解消されない場合、夫婦関係の継続が難しくなり、離婚事由して認められることもございます。
また、「配偶者の親族との不仲(嫁姑問題・兄弟姉妹とのトラブルなど)」もこちらに含まれます。 これは夫婦の一方、または双方が、相手の親族と良好な関係を築けないといったものです。 相手配偶者親族との不和は、特に同居している場合や頻繁に会う機会がある場合には深刻な問題となります。
これらの問題が原因で家庭内の雰囲気が悪化し、夫婦間の信頼関係や愛情が損なわれることがございます。 最終的には配偶者の親族との不仲が離婚の引き金となるケースも多いのですが、何処の家庭でも多少はあるものと判断されますので、法的な離婚事由として認められるかは個別に問題となるケースです。
こちらも「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と同様に、先の弊社のような別れさせ屋にご相談やご依頼が寄せられやすいものとなっております。
離婚事由があるなら、別れさせ屋の工作は必要ない

このように、様々な理由(離婚事由)で法的に離婚が認められております。 離婚をするために別れさせ屋の恋愛工作の利用を検討している人がいれば、まずは離婚事由がなく、本当に別れさせ屋への依頼が必要なのかよく考えてみてください。 「自分の場合、離婚事由があるのかよく分からない」というような場合には、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
離婚に関することは複雑な部分もあり、多くの要素が絡み合ってまいります。 別れさせ屋を利用して離婚することも可能ですが、法的な離婚事由があるかもしれない場合には、そちらについて再考することが重要です。 よく考えた上で、「どうしても離婚したいのに離婚事由がないので離婚できない」という方は、弊社別れさせ屋フリーダムにご相談いただければ幸いです。
今回のコラム著者・別れさせ屋フリーダム工作員の情報
工作員 鈴木
別れさせ屋フリーダムに入社して5年目の工作員で元キャバ嬢。年上キラーのため、家庭持ちの男性を対象者とした案件に関わることが多い。学生時代はソフトボール部で活躍していたため、野球やサッカーなど様々なスポーツにも詳しく、そのあたりも工作業務に役立っている。
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