別れさせ屋の訴訟に関する報道について
■別れさせ屋フリーダム所属調査員 岸
2018年の8月27日、ヤフーニュースに読売新聞の記事として別れさせ屋に関する記事が掲載されておりました。 内容については下記リンクから読売新聞の元記事をご覧ください。
そのため、コラム第51回は当初に書こうと考えていた内容を急遽変更いたしまして、「別れさせ屋の訴訟に関する報道について」と題し、今回の訴訟について、別れさせ屋業界の人間であるフリーダム調査員の岸が思うことや考えることについて書かせていただきます。
別れさせ屋に関する報道としては意外な内容
この読売新聞の記事ですが、タイトルや本文に「別れさせ屋」とは出てこないものの、「別れさせ工作」と書かれていた時点で別れさせ屋に関する記事であるとすぐに分かりますので、業界内の人間はすぐに内容を確認したことでしょう。 そして、別れさせ屋フリーダムで働いている私も含めてかなり意外に思ったこと、想定外のことがあったと思われます。
それは、依頼者と別れさせ屋が報酬の支払いに関して揉め、業者が未払い分の支払いを求めて依頼者を提訴しているという、「業者(別れさせ屋)側が依頼者側を訴えていた」ということです。
この報道内容が意外である理由
非常に情けないお話ではございますが、別れさせ屋業界には古くから今現在に至るまで、詐欺紛いの業者や完全に詐欺と言える業者が数多く存在しております。
そのため、「お金を支払って依頼をしたのに、まともに事前調査も恋愛工作もしてくれない」ですとか、「別れさせ屋は事前調査や恋愛工作をやるにはやったものの、ご依頼者様の望む結果を出すことができなかった」ということもあり、今までの訴訟では「ご依頼者様に業者(別れさせ屋)が訴えられる」というケースが多くを占めておりました。
そういったことから、今回の訴訟に関する報道についても、別れさせ屋業界内の多くの人間は「またどこかの業者が、ご依頼者様と何らかのトラブルを起こして訴えられたのか……」と思って記事を読んだはずです。
今回の訴訟の経緯
記事に別れさせ屋の社名は載っておりませんが、今回の訴訟で報道されている会社は実際に工作を行っており、さらに、別れさせることに成功もしていたようです。
しかしながら、依頼者が料金を支払ってくれなかったために、支払いを求めて提訴したという流れでございました。 経緯は分かりませんが、依頼者の男性側は「業者(依頼した別れさせ屋)は工作員に性的関係を持たせる計画も立てており、行き過ぎだ」として、契約は無効であると主張しているようです。
別れさせ屋に関する過去の訴訟とその判決
この依頼者の男性側の主張ですが、これは過去の別れさせ屋に関する訴訟裁判を基にしていると思われます。 下記リンクから産経新聞の記事をご覧ください。
「肉体関係」有無がアウトとセーフを分けた? 「別れさせ屋」は公序良俗に反するか 司法が示した判断基準
上記記事の訴訟を審理した大阪地裁では、「(別れさせ屋が)倫理的に非難される余地は十分にあり、契約が社会的に相当かどうかは慎重に検討すべきだ」としながらも、契約自体については適法としております。
そして重要な点、今回のケースで男性側の主張の基になったと思われる部分ですが、これは記事内の「工作員がAさんと肉体関係を結ぶなど『社会的相当性を欠く方法』が予定されていなかったことも、業者(別れさせ屋)側に有利な事情になるとみた」という部分となります。
これが、産経新聞の記者の方が記事につけたタイトルに関する部分でもありますね。
今回の訴訟の争点
その部分について考えますと、「工作員がAさんと肉体関係を結ぶなど『社会的相当性を欠く方法』が予定されていた」場合は業者(別れさせ屋)側に不利な事情となったわけですから、「肉体関係の有無が(公序良俗の)アウトとセーフを分けた?」と、産経新聞の記者の方はタイトルにそう書かれているわけです。
そういったことから、今回の争点は「業者(別れさせ屋)が、工作員に性的関係を持たせる計画を立てていたのか」「契約書や事前説明で工作員に性的関係を持たせるという話はあったのか」「工作員に性的関係を持たせるという話を、依頼者側は事前に聞いていたのか」という点になりそうです。
多くの別れさせ屋は工作員に性的関係を持たせることはない
なお、ヤフーニュースのコメントでは「探偵社(別れさせ屋)も行き過ぎかもしれないけど、依頼人が料金を支払わないのは筋違いでは」というご意見が圧倒的多数となっております。
しかしながら、上記産経新聞の記事に掲載されている過去の判決もありますし、さらには工作員に肉体関係を結ばせることは管理売春(人を自己の管理下におき、これを売春させる行為で、日本では売春防止法で禁止されている)に当たる可能性もございますために、弊社別れさせ屋フリーダムを含めた多くの会社では、所属工作員に肉体関係を結ばせるということは一切行っておりません。
産経新聞の記事に掲載されている大阪地裁の判決を見れば分かるとおり、契約自体が無効になる可能性がありますから、工作員に肉体関係を結ばせるようなことを行ってしまっては、別れさせ屋側も非常に大きなリスクを抱えることになってしまいます。
性的関係の利用をアピールする別れさせ屋にご注意ください
ただ、一部の別れさせ屋は、他社との競争が激化する中で「会社としては勧めていませんが、依頼を成功させて給料(歩合)を多くするために、工作員が自分の判断で肉体関係を使うことはありますね」といったことを相談の中で言っているようです。
これは、他の別れさせ屋が使わない肉体関係で成功率を高めるという営業トークであり、さらには管理売春を逃れるための理由付けかとは思いますが、これで逃れられるかどうかは司法や警察の判断次第です。 また、そういった営業トークを聞いた上でその会社に依頼した場合、依頼した人も同様に管理売春の罪に問われる可能性(工作員を自己の管理下におき、これを売春させる行為となる可能性)がございますので、別れさせ屋の利用を検討されている方は、そういった話をする会社とはご契約なさらないようお願いいたします。
また、先ほど述べたように別れさせ屋が工作員に肉体関係を持たせると、公序良俗違反で契約自体が無効となる可能性がございます。 契約が無効ということは別れさせ屋側が報酬を得られなくなるということですが、そういったリスクを背負ってまで、本当にその別れさせ屋が工作員に肉体関係を持たせるのか疑問が残ります。
今回の訴訟についての実際の経緯は、私や別れさせ屋フリーダムは全く分かりませんから、判決が出るまでただ見守るだけとなります。 29日には地裁判決が出るようなので、その際には内容を見た上で、またコラムを書かせていただきたいと思います。
今回のコラム著者情報
調査員 岸
別れさせ屋フリーダムに入社して9年目の調査員。非常に丁寧かつ模範的な調査報告書を書くことに定評があるため、現場仕事以外にも新人調査員の教育用資料の製作や指導も担当。その一方で、丁寧に教えようとするあまりに説明が長くなってしまうこともあるのが玉にきず。
関連キーワード
恋愛問題の解決・恋愛進展のサポート
© 2007-2024 別れさせ屋フリーダム All Rights Reserved