別れさせ屋コラム|業者側が依頼者を訴えた話の続報

東京都公安委員会第30220050号
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別れさせ屋の訴訟裁判、その結果は

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 岸

先日、私(別れさせ屋フリーダム所属調査員の岸)がコラム第51回で書かせていただいた、別れさせ屋の訴訟に関する判決が2018年8月29日に大阪地裁で出ました。 そのため、第53回コラムはその判決の内容につきまして、「別れさせ屋の訴訟裁判、その結果は」という内容で書かせていただきます。

訴訟の経緯等は下記リンクから先日のコラム第51回をご覧ください。

第51回:別れさせ屋の訴訟に関する報道について

判決結果とその理由

男性の控訴は棄却、別れさせ屋側に正当性

結論から述べさせていただきますと、29日午後、大阪地裁で言い渡された二審判決では「実行された方法も工作員女性が対象男性と食事をするなどというものであった。本件契約等が公序良俗に反するとまではいえない」と述べ、控訴を棄却し、依頼者である男性に支払いを命じた一審判決を支持しました。

こちらにつきましても、下記リンクから読売新聞の記事をご覧ください。

探偵の別れさせ工作「道徳に反せず」…大阪地裁

別れさせ屋は工作の手法次第で公序良俗違反となる

今回の裁判でも手法は重要な点だった

「実行された方法も工作員女性が対象男性と食事をするなどというものであった。本件契約等が公序良俗に反するとまではいえない」という部分から、コラム第51回で触れさせていただいた、さらに以前の別件の訴訟の際に述べられた「工作員が肉体関係を結ぶなど『社会的相当性を欠く方法』が予定されていなかったことも、業者(別れさせ屋)側に有利な事情になるとみた」という判決と同様の考え方であると分かります。 やはり、日本の法律の観点から見た場合、別れさせ工作を含めた別れさせ屋の業務においては、「工作の際に用いる方法」が大きな問題となるようです。

つまり、弊社フリーダムのような別れさせ屋は、依頼を請けた際に選んだ手法などによっては十分に違法行為となる可能性を秘めているわけです。

以前の訴訟の際に述べられたように、工作員が肉体関係を使う、工作員に肉体関係を使わせるような別れさせ屋は公序良俗違反となる可能性が非常に高いと言えるでしょう。

工作方法として肉体関係を使う別れさせ屋は存在するのか

もちろん、弊社別れさせ屋フリーダムや、その他多くの探偵業届出を提出している会社では工作員に肉体関係を使わせるようなことはありえません。

ただし、コラム第51回でも書かせていただいたように、営業トークとして「会社は関与していないが、当社は他の別れさせ屋とは異なり、工作員が成功報酬のため自主的に肉体関係を使うことはあります」と、相談してきた方に言っているような会社もあるようです。

そういった別れさせ屋が実際に自社の工作員に肉体関係を使わせているかどうかといった点については、他社のことですので私個人や弊社別れさせ屋フリーダムに確実なことは分かりかねることです。 あくまでも営業トークとして契約のためにそう言っているのみであり、実際には工作員は肉体関係を使っていない可能性についても否定はできません。

しかし、どちらにせよご依頼者様にとってはリスクとなるのです。

そういった別れさせ屋は依頼者にとってリスクしかない

悪質な別れさせ屋の営業トークには要注意

何故、どちらにせよご依頼者様にとってリスクになるのかご説明いたします。

工作員が肉体関係を使っているのであれば公序良俗違反となる可能性が高いですし、実際には工作員が肉体関係を使っていないのであれば、それは契約を取るための営業トークに過ぎず、相談時や契約時に話した内容と違う工作方法を用いているか、最悪の場合は何も工作をしない可能性がある別れさせ屋だからです。

今回の訴訟も含めて、複数回法廷という場で「肉体関係を用いることは公序良俗に反する可能性が高い」と言われているにも関わらず、未だにそういった営業トークをする会社は、「別れさせ屋業界に関するニュースすら見ていない、知らないという勉強不足の無知な業者」であるか、もしくは、「それを知っていても、なお工作員に肉体関係を使わせようとしている法律を軽視した業者」「知っていて実際には工作員に肉体関係を使わせることはないが、契約が取りたいために他社との差別化として、工作員に肉体関係を使わせることを売りにして虚偽の発言をしている業者」のどれかと言えるでしょう。

どのケースであっても、ご依頼者様の立場から見て、悪質な別れさせ屋と言えます。

そのため、別れさせ屋の利用を考えている方は、そういった別れさせ屋と契約することのないようにご注意ください。 「肉体関係を使うなら、他の使わないと言っている別れさせ屋よりも成功しそう!」と考える方もいらっしゃいますが、お互いに不倫を気にしないような割り切った夫婦などには、そういった方法では、ほとんど効果はございません。

別れさせ屋業界全体が工作方法について考えるべき

ご依頼者様側への注意喚起が多くなってしまいましたが、私たち別れさせ屋業界側の人間もと「肉体関係の有無」とにだけ注意するのではなく、改めて別れさせ工作などの方法について法律の観点から見直す、注意をしていく必要があるのではないでしょうか。

今回の報道を見ても分かるとおり、別れさせ屋業界は特殊な業界ですから、訴訟などがあればすぐに大きなニュースとなります。 それは別れさせ屋業界全体としての信用度の問題となりますし、1つの会社の問題に留まることではないのです。

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