別れさせ屋コラム|復讐・嫌がらせ目的のご相談とご依頼

東京都公安委員会第30220050号
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復讐目的、嫌がらせ目的のご相談とご依頼

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 近藤

とてもありがたいことに、弊社別れさせ屋フリーダムには毎日数多くのご相談・お問い合わせが寄せられております。 しかし、そのような数多くのご相談の中には、弊社別れさせ屋フリーダムではご相談を継続させていただいたり、ご依頼をお請けすることのできないご相談もございます。

ご相談を継続させていただいたり、ご依頼をお請けすることのできないご相談には、「差別に基づいた別れさせ工作のご依頼」や、「過去にDVを行っていたご相談者様による復縁工作のご依頼」「未成年者を対象とした出会い工作のご依頼」「ストーカー行為を行っている人物からの出会い工作のご依頼」「成功の見込みのない、芸能人や有名スポーツ選手などとのお付き合い工作のご依頼」など様々なものがございますが、今回の第59回コラムでは、その中でも最も多い「復讐目的、嫌がらせ目的のご相談とご依頼」について書かせていただきます。

多くの別れさせ屋は、所謂「裏稼業」ではない

探偵業法には欠格事由等があります

勘違いされがちなことと言いますか、未だに一般社会の多くの方に思われがちなことなのですが、現在営業している多くの別れさせ屋は営業開始時に本社を置く地域を管轄する都道府県公安委員会(弊社であれば東京都)に探偵業届出を提出しており、年一回の立ち入り調査も受けております。 裏稼業に思われがちな別れさせ屋業界ではありますが、「何でも屋」や「復讐屋」のような仕事とは異なっているのです。

そのため、探偵業法による法的な拘束力もあり、弊社フリーダムを含めた多くの別れさせ屋は、法律的に問題の無い範囲内で様々な法令に則って慎重に仕事を行っており、怨恨からきている復讐目的のご相談とご依頼、嫌がらせ目的のご相談とご依頼については、料金や成功率にかかわらず、一切のご相談とご依頼をお断りさせていただいているという次第です。

別れさせ屋は、復讐目的、嫌がらせ目的といった過去に縛られた理由からある人物同士を別れさせるために依頼をするのではなく、あくまでもご依頼者様が見据える今後の良い未来のために、ある人物同士を別れさせるものであるとお考えください。

復讐目的、嫌がらせ目的を隠して依頼をしたらどうなるのか

復讐目的であることを隠して依頼できる?

ここまで復讐目的、嫌がらせ目的のご依頼は、多くの別れさせ屋ではお請けできないというお話をさせていただきましたが、「それでは復讐目的、嫌がらせ目的であることを隠して別れさせ屋に依頼をしたらどうなるの?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

弊社別れさせ屋フリーダムの場合とはなりますが、こういった嘘を交えたご依頼につきましては、その事実が発覚した時点で、事前調査およびご依頼の恋愛工作を完全に停止させていただきます。 その際にご返金はいたしませんし、ストーカー行為や何らかの犯罪行為が見受けられた場合には、然るべき捜査機関に情報を提供することもございますのでご注意ください。

また、弊社フリーダムを含め、探偵業届出を提出している別れさせ屋の場合には、探偵業法(探偵業法7条・探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない)に則って、ご依頼者様に誓約書への記入を行っていただくことになります。

決して嘘をついたり、復讐、嫌がらせなどの目的を隠して別れさせ屋に依頼をすることのないようにお願いいたします。 復讐は何も生まないどころか、発覚してしまった際には対象者から強い恨みを買うことになります。

別れさせ屋に高額な料金を払った上に途中で恋愛工作を中止されるリスクと、対象者から強い恨みを買うリスクの双方を背負うことに全くメリットはございません。

復讐目的、嫌がらせ目的でも依頼できる業者のリスク

悪質な業者にはくれぐれもご注意ください

探偵業届出を提出している多くの別れさせ屋が、復讐目的、嫌がらせ目的の依頼を受け付けていないことから、復讐、嫌がらせなどを目的とした依頼の場合、最終的な依頼先が「何でも屋」や「復讐屋」のような探偵業届出も提出していない実態の怪しい業者になりがちです。

探偵業届出も提出していないということは、その業者には法的に守秘義務すらないことになりますし、その業者が依頼を請けて尾行や張り込みを行って依頼者に報告することも探偵業法違反となります。 つまり、探偵業届出も提出していないような業者が、探偵業届出を提出している多くの別れさせ屋と同じような業務を行おうとした場合、最初の事前調査の段階で問題が発生するということです。

考えられるパターンとしては、「探偵業法違反になることは知っているが、何らかの理由で探偵業届出を提出せず、法律を無視して行っている(法令違反)」「探偵業法違反になることを知らないまま行ってしまっている(知識不足)」「探偵業法違反になるので、尾行や張り込みなどの調査は全く行わない(詐欺)」のいずれかになります。

「調査は行わないで、いきなり工作をやります」というのであれば、探偵業法違反にはならないかもしれませんが、事前調査もせずにどう工作員が接触するのかという疑問は残ります。

最悪の場合には、詐欺業者だと気づいて返金などを申し出たとしても、復讐、嫌がらせなどを目的とした依頼であることから、逆にそのことをネタとして詐欺業者側に強気に出られ、結局泣き寝入りという可能性すらあるのです。 対象者への怒りから、復讐、嫌がらせを目的とした別れさせ工作などを考え始めてしまうと、冷静な判断ができなくなりがちです。 そういったところに詐欺業者は付け込んでくるということを忘れないようにしてください。

復讐や嫌がらせを考えてしまうという方は正直にお話ください

「どうしても対象者が許せず、復讐や嫌がらせを考えてしまう」という方は、別れさせ屋フリーダム相談員に、その旨を正直にお話ください。

怒りを和らげるための方法や、どうすれば前に向かって進むことができるのか、別れさせ屋フリーダムの相談員がご相談者様の立場に立って一緒に考えさせていただきます。

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