別れさせ屋コラム|既婚者と交際した場合の慰謝料請求について

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交際相手は既婚者、浮気がバレて慰謝料請求

■別れさせ屋フリーダム所属工作員 鈴木

別れさせ屋が行っている様々な特殊恋愛工作サービスのお問い合わせにおいて、ご相談者様にとても多い人間関係が「交際相手が既婚者」というものです。

これは弊社別れさせ屋フリーダムでは特に別れさせ工作で多く、「相手が既婚者であることを知っていて不倫関係にあります。でも相手と結婚したいので今の配偶者と別れさせて欲しいと考えています」というものであったり、「マッチングアプリで知り合った彼と交際していましたが、相手が既婚者であることを隠しており、遊ばれて捨てられてしまいました。奥さんに彼が遊んでいることを何とかして知らせてほしいと思っています」などのご相談やご依頼が寄せられています。

前者は交際相手が既婚者だと知っていて、後者は交際相手が既婚者であることを知らなかったという大きな違いがありますが、どちらのケースにおいても交際中に交際相手の配偶者に浮気の事実が発覚してしまう可能性はあります。 その場合に最も気になることは慰謝料請求についてではないでしょうか。 特に後者の「自分も騙されていた」というケースの方は、慰謝料請求をされることなど到底納得できないと思われます。

今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラム第124回は「交際相手の配偶者に浮気が発覚してしまった!」という場合の、様々なケース別の慰謝料請求についてのお話です。

交際相手が既婚だとは知らなかったケース

まずは交際相手が既婚だとは知らなかったというケースからお話をさせていただきます。 交際相手に「未婚だと嘘を付かれていた」「既に離婚したと言われており、それをずっと信じていた」というケースです。

「不法行為による損害賠償」について書かれた民法第709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者 は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と書かれています。 そのため、交際相手に「未婚である」「既に離婚した」と嘘を付かれていたというケースでは、自身に「相手と不倫関係になろう。(配偶者の利益を侵害しよう)」という故意がないため、原則として慰謝料を支払う義務はありません。

しかし、こちらのケースで問題となってくるのが「過失」の部分です。 客観的に見て「相手が既婚者である」と気付ける状況にあったのに、「相手を信じたいがあまりにわざと気付かないようにした」と判断されると、過失によって配偶者の利益を侵害したと見做され、慰謝料請求をされる可能性があります。

「交際相手が既婚であるとは知らないが、時折胡散臭い行動を取っていることには気づいている」という方は十分にご注意ください。

交際相手が既婚だと知っていたケース

次に交際相手が既婚だと知っていたケースについてお話をさせていただきます。 既に相手には決まった配偶者がいるのに、「相手のことが好きなので不倫関係になってしまった」というケースです。

これは先ほど述べさせていただいた民法第709条に照らし合わせると、完全に「故意によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ことになりますので、配偶者からの慰謝料請求は免れません。 ただし、慰謝料請求の「金額」については、「不倫が原因で離婚することになった」「離婚には至らなかった」、さらには相手の婚姻期間の長さ、子供の有無などによって変わってきます。

実は不倫の慰謝料金額に明確な基準がないので、あくまでも相場となりますが、「不倫が原因で離婚することになった」という場合にはおおよそ100万円~300万円程度、「離婚には至らなかった」という場合にはおおよそ数十万円~100万円程度が相場となっています。

不倫によって相手の配偶者に与えた損害が大きければ大きいほど、慰謝料の金額も高くなるとお考えください。 ただし、これは裁判にまで縺れ込んだ際の相場です。 当事者間による示談交渉で決着する場合にはこの限りではありません。

不倫の慰謝料請求についてお分かりいただけましたか?

今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムではケース別に慰謝料請求のお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。

余談となりますが、弊社別れさせ屋フリーダムに寄せられるご相談の中には「慰謝料請求をされてもいいから、好きな人と今の配偶者を離婚させてほしい!」というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

このように、実際に慰謝料請求をされても好きな人と一緒になりたいと考える方は多数いると思われますが、「相手が離婚すること」と、その後に「相手が自分と再婚すること」はまた別の問題です。 配偶者に自分の存在を発覚させることで交際相手の夫婦を離婚に追い込むということは、交際相手が望まない行為になる可能性もあり、「相手は離婚した」が、「相手は自分のことも嫌いになり、自分とも別れてしまった」という事態に陥る危険があります。

現在不倫関係にあり、「慰謝料請求をされてでも!」とお考えの方はくれぐれも上記のような行動にご注意いただき、どうしても不倫相手の夫婦を離婚させたいという場合には、弊社別れさせ屋フリーダムにご相談ください。

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