別れさせ屋コラム|DV防止法改正案の素案が判明

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DV防止法改正案の素案について

■別れさせ屋フリーダム所属工作員 原

2021年11月29日に報道各社が報じた内容となりますが、来年の通常国会への提出が見込まれる「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」の素案内容が判明いたしました。

現行法では保護命令の対象を「被害者が身体に対する暴力を受けた場合」と「生命などに対する脅迫を受けた場合」に限定しておりましたが、改正案では保護命令の対象に「精神的暴力」や「性的暴力」が加わることになります。 これはとても大きな変更点と言えることで、これによって保護命令の対象となるDV行為の幅が広がります。 また、DV加害者が保護命令に違反した場合の懲役刑につきましても、「1年以下」から「2年以下」へと変更されることになり、罰則も厳しくなります。

時代の変化に合わせて、Facebookなどインターネット上の会員制交流サイト(SNS)を利用した度重なるしつこい連絡などの禁止も盛り込まれており、この「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」が通過、施行されることで今までよりもDV被害者が保護されやすくなると言えるでしょう。 つまり、DV問題に関しては、弊社のような別れさせ屋の出番は今現在よりも減るということです。

それでは、新たに保護命令の対象に加わる「精神的暴力」と「性的暴力」について、改めてご説明をさせていただきます。

DVの「精神的暴力」とは

「精神的暴力」はその名のとおり相手の精神に対する暴力で、例えば「大声で相手を怒鳴る」「交友関係を制限する」「通話やメールの内容を監視する 」といったものがあり、他にも「相手を意図的に無視し続ける」「人前で酷く侮辱する」「相手の持ち物を勝手に捨てる」「相手の持ち物を破壊する 」「別れるなら自殺すると脅して別れさせない」なども精神的暴力となります。

この精神的暴力はDV加害者や被害者当人が気付いている、いないを別として、男性の被害者も多いものです。 今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムをお読みいただいている男性の中には、只今挙げさせていただいた精神的暴力に当たる行為をされていたことがあると思った男性もいらっしゃるのではないでしょうか。

警視庁が公開しているデータによれば2020年のDV相談の総計が8,627件、そのうち女性が6,827件、男性は1,800件となっておりますが、2016年では総計が6,819件、女性が5,866件、男性が953件となっており、DV相談の件数自体が増加しているものの、この4年間で男性からのDV相談件数は約2倍に増加していると言えます。

2020年度に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、精神的暴力が6割近くを占めていたこと、さらに精神的暴力によって心的外傷後ストレス障害(PTSD)など深刻な被害を受ける恐れもあることから、政府は今回の法改正で精神的暴力を保護命令の対象に加える必要があると判断したようです。

DVの「性的暴力」とは

一方こちらの「性的暴力」は被害者の多くが女性であり、特に結婚していない若いカップルの間で発生しやすいDVです。

どういった行為が性的暴力かと言いますと、「暴力的な性行為をする」といった分かりやすいもの以外に「避妊をしない」「中絶の強要」「相手の意思にそぐわない性行為の強要」「他の異性関係を無理に認めさせる(浮気相手を黙認させる)」などです。

今回の「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」に関する報道の中でも「中絶の強要」は性的暴力の代表例として挙げられていますが、好きな相手に嫌われたくないという理由から自身の望まない中絶を行っている女性も多くいるのが実情です。

弊社別れさせ屋フリーダムにおきましても、過去に「交際している彼に中絶してほしいと言われて中絶したことがある」と仰る女性からのご相談が定期的にございます。

保護命令の対象外となるDV

今回明確に含まれなかったDVとしては、「経済的暴力」「社会的暴力」「子どもを利用した暴力」が挙げられますが、交友関係を監視・制限するなどの「社会的暴力」は精神的暴力に含まれる可能性があり、これについては保護対象となるかもしれません。 ただ、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」と子どもを取り上げる、子どもへの加害を仄めかすなどの「子どもを利用した暴力」は今回の改正でも保護命令の対象にはならないと思われます。

生活費を渡さないなどの経済的暴力は「お金が無い」という決定的な理由でその場から逃げ出す方法が奪われる形になってしまいますし、子どもを利用した暴力についても子供がDVに巻き込まれる悪質なものですので、個人的にはこのあたりも今後保護命令の対象とするように検討していただきたいと思っています。

DV問題に関するご相談は、まずは公的機関にどうぞ

今回の「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」もそうなのですが、DV問題に関しては年々公的機関の対応が改善されております。

公的機関で解決しなかった場合は弊社のような別れさせ屋を頼らざるを得ないかもしれませんが、公的機関への相談前に契約を勧めてくる別れさせ屋は悪質な会社かDV問題に関して無知な会社のどちらかです。

DVに悩まされていると考える余裕もなくなってしまうかもしれませんが、決してそういった別れさせ屋とは契約なさらないようにご注意いただきたいと思います。

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