

DV防止法改正案の素案について
■別れさせ屋フリーダム所属工作員 原
2021年11月29日に報道各社が報じた内容となりますが、来年の通常国会への提出が見込まれる「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」の素案内容が判明いたしました。
現行法では保護命令の対象を「被害者が身体に対する暴力を受けた場合」と「生命などに対する脅迫を受けた場合」に限定しておりましたが、改正案では保護命令の対象に「精神的暴力」や「性的暴力」が加わることになります。 これはとても大きな変更点と言えることで、これによって保護命令の対象となるDV行為の幅が広がります。 また、DV加害者が保護命令に違反した場合の懲役刑につきましても、「1年以下」から「2年以下」へと変更されることになり、罰則も厳しくなります。
時代の変化に合わせて、Facebookなどインターネット上の会員制交流サイト(SNS)を利用した度重なるしつこい連絡などの禁止も盛り込まれており、この「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」が通過、施行されることで今までよりもDV被害者が保護されやすくなると言えるでしょう。 DV問題に関しては、弊社のような別れさせ屋の出番は今現在よりも減ることになりそうです。
それでは、新たに保護命令の対象に加わる「精神的暴力」と「性的暴力」について、改めてご説明をさせていただきます。
DVの「精神的暴力」とは?
「精神的暴力」はその名のとおり相手の精神に対する暴力で、例えば「大声で相手を怒鳴る」「交友関係を制限する」「通話やメールの内容を監視する 」といったものがあり、他にも「相手を意図的に無視し続ける」「人前で酷く侮辱する」「相手の持ち物を勝手に捨てる」「相手の持ち物を破壊する 」「別れるなら自殺すると脅して別れさせない」なども精神的暴力となります。
こちらの精神的暴力は、DV加害者や被害者当人が気付いている、いないを別として、男性の被害者も多いものです。 今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムをお読みいただいている男性の中には、常軌で挙げさせていただいた精神的暴力に当たる行為をされていたことがあると思った男性もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、先ほど挙げた例の「別れるなら自殺すると脅して別れさせない」は、何処まで本気なのかはさておき、若いカップルのどちらかが別れを拒否する場合に言ってしまうことが多くなっております。 こちらのコラムをご覧の方にも、交際相手に言われた経験がある方がいらっしゃるかもしれません。
警視庁が公開しているデータによれば2020年のDV相談の総計が8,627件、そのうち女性が6,827件、男性は1,800件となっておりますが、2016年では総計が6,819件、女性が5,866件、男性が953件となっており、DV相談の件数自体が増加しているものの、この4年間で男性からのDV相談件数は約2倍に増加していると言えます。
2020年度に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、精神的暴力が6割近くを占めていたこと、さらに精神的暴力によって心的外傷後ストレス障害(PTSD)など深刻な被害を受ける恐れもあることから、政府は今回の法改正で精神的暴力を保護命令の対象に加える必要があると判断したようです。
DVの「性的暴力」とは?
一方、こちらの「性的暴力」は被害者の多くが女性であり、特に結婚していない若いカップルの間で発生しやすいDVです。 性的暴力の被害に遭うことにより、被害者は身体的・精神的なダメージを受けるだけでなく、自尊心の低下やトラウマの蓄積に繋がり、将来の人間関係や社会生活にも深刻な影響を及ぼすこともございます。
性的暴力となる行為は意外と多く、「暴力的な性行為を強要する」「避妊を意図的に行わない」「妊娠中絶を強要する」「相手の意思に反する性行為の強要」など、様々な形が含まれます。 また、相手が他の異性と関わることを無理に認めさせる(浮気相手を黙認させる)といった行為も、性的な部分に関して心理的な圧力をかけることになるため、性的暴力に該当いたします。
今回の「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」に関する報道の中でも「中絶の強要」は性的暴力の代表例として挙げられていますが、好きな相手に嫌われたくないという理由から自身の望まない中絶を行っている女性も多くいるのが実情です。
弊社別れさせ屋フリーダムにおきましても、過去に「交際している彼に中絶してほしいと言われて中絶したことがある」と仰る女性からのご相談が定期的にございます。 別れさせ屋としての特徴とも言えますが、弊社の場合は先に挙げたような若いカップルの間だけでなく、既婚者男性と長く不倫を続けている女性から中絶の話をよく耳にいたします。
これらのご相談からも、被害者がパートナーへの愛情から自ら行動を起こせず、結果として性的暴力に屈してしまう状況が見えます。
弊社別れさせ屋フリーダムに寄せられるご相談の中には、「彼(不倫関係にある既婚者男性)との間で、数回の中絶をするほど性行為を行っているのに未だに離婚してくれない」と仰る方もいらっしゃいます。 一部の既婚者男性ですが、言葉巧みに未婚女性を騙して都合の良い関係を続けながら、いずれ結婚すると思わせて避妊もせず、性欲のはけ口に使っているようなケースもあるのです。
今回の改正案が施行されることで、性的暴力がDVとして正式に認定されるようになるのは大きな一歩と言えるでしょう。
保護命令の対象外となるDVとは?
今回の改正案でも明確に含まれなかったDVとしては、「経済的暴力」「社会的暴力」「子どもを利用した暴力」が挙げられます。 これらはDVとして認識されるケースが増えている一方で、今回の保護命令の対象には加えられておりません。
しかし、交友関係を監視・制限するなどの「社会的暴力」に関しては「精神的暴力」に含まれる可能性があるため、今後の解釈次第で保護対象となる可能性も考えられます。 ただ、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」と子どもを取り上げる、子どもへの加害を仄めかすなどの「子どもを利用した暴力」は、今回の改正でも保護命令の対象にはならないと思われます。
生活費を渡さないなどの経済的暴力は「お金が無い」という決定的な理由でその場から逃げ出す方法が奪われる形になってしまうため、個人的には何らかのサポートが必要なDVであると考えております。 特に専業主婦や収入が限られている人、他に頼れる知人がいない人にとって、この経済的拘束は深刻な問題です。 生活そのものが加害者に依存せざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。
子どもを利用した暴力についても子供がDVに巻き込まれる悪質なものですが、例えば「子どもを連れ去ると脅す」「面会権を利用して被害者を精神的に追い詰める」などがこれに該当いたします。 このような暴力は直接の被害者だけでなく、DVの道具として使われた子供にも心理的なダメージを与える可能性が否定できません。 こうした行為に対しても保護が拡大されていくのか、今後の課題と言えるでしょう。
DV問題に関するご相談は、まずは公的機関にどうぞ
今回の「ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案」にも見られるように、DV問題に関しては年々公的機関の対応が改善され続けている状況です。 警察や市区町村の相談窓口、DV被害者支援センターなど、公的な機関ではDV被害者に対する多角的な支援が行われており、法的な保護やカウンセリングの手配、生活支援まで幅広く対応してくれます。 DV被害者が安心して相談できるような体制が整えられてきているため、弊社別れさせ屋フリーダムとしましては、まずは公的機関への相談をお勧めいたします。
ただし、状況によっては公的機関での解決が難しい場合もあるかもしれません。 その際は、弊社のような別れさせ屋にご相談いただくという選択肢も確かに考えられます。 しかし、公的機関への相談を経ずに直接契約を進める別れさせ屋には十分なご注意が必要です。 このような別れさせ屋はDV問題への知識が乏しいか、単に金銭的な利益を優先する悪質な会社である可能性が高いため、契約してまうとさらに不利な状況に追い込まれるリスクがございます。
DV被害に悩む方は、精神的にも体力的にも余裕が無く、冷静な判断が難しい状況にあるかもしれません。 そのため、信頼のおける公的機関や専門の支援機関を活用し、安全な形で解決を目指すことが最も重要です。 決して焦って契約を結ぶことなく、慎重に対応されることを強くお勧めいたします。
今回のコラム著者・別れさせ屋フリーダム工作員の情報
別れさせ屋フリーダムに入社して3年目の工作員。現役の某劇団員。劇団員というだけあり、対象者の好みに設定されたキャラクターを演じることにかけては別れさせ屋フリーダム工作員の中でも特に際立っている。工作業務は演劇におけるアドリブの切り返し練習にもなっているとか。
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