嫁姑問題が限界なので離婚したい
■32歳女性からのご依頼
別れさせ屋フリーダムにご相談いただいた際の概要
私が○○県にある夫の実家に嫁いで数年が経ちますが、嫁姑問題がこじれにこじれて、遂に我慢の限界を迎えてしまいました。
勿論、すぐに夫には「離婚したいと思っている」という話をしましたが、全然納得してくれないので離婚はできませんでした。 次に、離婚について弁護士に相談をしてみましたが、うちの嫁姑問題程度では離婚事由に該当しないと言われてしまいました。
もう、私にはフリーダムさんのような別れさせ屋の力に頼る以外に離婚する道がありません。 私を助けてください。
別れさせ屋フリーダムの別れ工作担当相談員から一言
離婚は、離婚を考えている夫婦のお互いがそれについて納得をしたり、離婚時に発生する様々な問題について合意ができさえすれば簡単に離婚することができます。
しかし、夫婦のどちらかが離婚自体やそれに付随する親権や財産分与などの様々な問題について納得しない場合には、離婚に関する裁判を行って、第三者に強制的に離婚を認めてもらうことになります。 ただ、その際には法的に離婚することを認められる「離婚事由」というものが必要となるのです。
法的に認められるいくつかの離婚事由としましては、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の5つがございます。 今回ご紹介をさせていただいている別れに関するご依頼の「嫁姑問題」など、配偶者の親族との不仲については、離婚事由に該当するかどうか問題になる事案となっており、嫁姑問題を含む配偶者の親族との不仲といった理由では、簡単には離婚することができないのです。
なお、嫁姑問題に関しましては、「夫(配偶者)が嫁姑問題など親族との不和について傍観しており、加えて夫(配偶者)が親族側に同調している」ような場合に、ようやく離婚が認められる「例もある」といった程度でございます。 ここまでのご説明を読んでいただければ、今回のご依頼者様が「もう別れさせ屋以外に頼れるところはない」と考えられたこともお分かりいただけるのではないでしょうか。
弊社別れさせ屋フリーダムにおいて、嫁姑問題・兄嫁との不仲など、配偶者の親族との不仲を理由として離婚を考えているが、離婚することができない状況に陥っており、新しい自分の人生が始められず、非常に困っている、絶望しているというような別れ(離婚)に関するご相談やご依頼は、毎月一定数寄せられております。
ご依頼内容と成功条件
ご依頼者様が夫と離婚できるようにする。
別れ工作とその結果
こういったケースでご依頼者様が対象者と別れる(離婚をする)ためには、「どうにかして対象者に離婚を納得させる」か、もしくは「法的に認められる離婚事由を作り出す」必要がございます。
弊社のような別れさせ屋と言えば、「女性接触担当者が夫側に接近して不貞行為を作り出す」といったハニートラップのような方法を使用すると思われていたり、考えられていたりすることも多くございます。
しかしながら、法的に言われている「不貞行為」とは、男女間で「性的関係を結ぶこと(なお、LGBT問題が叫ばれるようになった2021年の3月16日に、同性との不倫も不貞行為に当たるとする判決が東京地裁で出ております)」であるために、実際に不貞行為に当たるような事実を対象者と接触担当者との間に別れさせ屋が作り出してしまいますと、会社やご依頼者様が管理売春の罪に問われたり、公序良俗に反する行為として契約自体が無効になる可能性がございます。
なお、この公序良俗に反する行為として契約自体が無効になる可能性につきましては、2018年の8月29日に、恋人関係を壊す探偵業者の「別れさせ工作」が公序良俗に反するかが争われた訴訟の控訴審判決(大阪地裁)にて言及されております。 この判決についての産経新聞の記事には「工作員がAさんと肉体関係を結ぶなど社会的相当性を欠く方法が予定されていなかったことも、業者側に有利な事情になるとみた」と書かれており、別れさせ屋が肉体関係を持つような方法を検討したのかどうか、実際に行ったのかどうかが法律上の大きな問題点となることがお分かりいただけるでしょう。
そのため、弊社のような別れさせ屋が「離婚事由」として合法的に対象者の不貞行為を作り出す場合には、「不貞行為」に「風俗に通うような買春行為的行為」が含まれているために、対象者と同性の接触担当者が交友関係を築いた後に、対象者を風俗に通わせるというような手段となります。
ですので、今回ご依頼をいただいたようなケースで別れさせ屋が取れる選択肢としては、「対象者に離婚を納得させるための何らかの工作を行う」か「対象者にに工作をして、風俗に通うような買春行為的不貞行為を行わせる」かの二択となりますが、今回のご依頼者様は「確実に夫と離婚できる事由が欲しい」というご要望でした。 そこで、弊社別れさせ屋フリーダムは後者の方法、「対象者と接触担当者との間に交友関係を築き上げ、風俗に通わせる」という方法を取ることにいたしました。
元々ご依頼者様が対象者に離婚の話を切り出して以降、夫婦の関係はうまくいっていなかったということもありましたので、弊社別れさせ屋フリーダムの接触担当者が対象者との間に交友関係を築いた上で「奥さんとうまくいっていないなら、最近セックスもしてないでしょ?風俗でも行こうよ!」と風俗に誘うと、対象者は簡単に誘いに乗ってきました。 その後も弊社別れさせ屋フリーダムの接触担当者が対象者を複数回風俗に誘い、その都度その現場を弊社別れさせ屋フリーダムの調査員が証拠映像として残しておきました。
こうして、離婚事由に該当する対象者の「不貞行為」の証拠映像を手に入れたご依頼者様は、無事に法的に離婚が認められることになり、弊社別れさせ屋フリーダムは大変ご満足いただける結果を出すことに成功いたしました。
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