別れさせ屋コラム|自称別れさせ屋の恐喝事件について

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自称別れさせ屋による事件について

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 宮寺

別れさせ屋フリーダム所属調査員と工作員によるコラム第17回担当、調査員の宮寺です。 つい先日、このような別れさせ屋に関するニュースが流れました。

「別れさせ屋」と称する男が依頼してきた女性から現金を脅し取ろうとしたとして逮捕されました。 警察によりますと、恐喝未遂の疑いで逮捕された派遣社員の畑中杜志亜容疑者(26)は7日、福岡市西区で、暴力団の名前を出すなどして19歳の女性から現金20万円を脅し取ろうとした疑いが持たれています。 畑中容疑者は別れさせ屋を自称してインターネットでこの女性と連絡を取り、女性が好意を抱く男性とその交際相手を別れさせるという約束をして現金32万円を受け取っていました。 そのうえで、さらに20万円を要求して脅し取ろうとしたとみられています。 畑中容疑者は「脅したつもりはない」と容疑を否認しています。

「別れさせ屋」が恐喝未遂の疑い 依頼人に現金要求(テレ朝 news)

今回はこの件を受けて、「自称別れさせ屋による事件について」という内容でコラムを書かせていただきたいと思います。

別れさせ屋による恐喝

今は多くない別れさせ屋による恐喝

実は、今回の事件のような「依頼人を別れさせ屋側が恐喝する」といった行為は、探偵業法が施行される前にはよく聞かれたものでした。

今では全くと言えるほど聞かなくなったことではございますが、今回のように暴力団の名前を出さなくても、お金を受け取った後に「対象者に依頼内容をバラしてもいいの?」と脅すようなケースもあったと聞いています。 グレーな業界という印象の強い別れさせ屋に頼むこと自体が後ろめたい気持ちになるものなので、別れさせ屋側は依頼者を脅そうと思えば脅せると言えなくもありません。

そのため、費用を払った途端に悪質な別れさせ屋……と言いますか、元々恐喝を目的として別れさせ屋を装っていた人間が本性を現すというケースもございました。 しかし、探偵業法の施行によって、こういった事件は大分減ったのです。

それでも今回この事件が発生してしまった理由は、別れさせ屋業界で調査員として働く私が思うに、主に2つの要因がございます。

今回自称別れさせ屋による事件が起きてしまった1つ目の理由

理由その1、被害者が19歳の女性

まず1つ目の要因は、被害者(今回の事件での別れさせ屋への依頼者)が19歳の女性であることです。 ※こちらの事件は民法改正による成年年齢の引下げ前に起きており、事件当時の成年年齢は20歳です。

民法のお話になりますが、民法の第5条第1項(未成年者の法律行為)において、未成年者による契約については未成年者を保護する観点から制限がかけられております。 同法において、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とされており、言い換えると未成年者との契約にはその親など法定代理人の同意が必要であるとされています。 しかし、一般的な家庭の親御さんが息子さんや娘さんが別れさせ屋に依頼することに同意するはずがありません。

また、同法では、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」とされており、未成年者が単独で契約をした場合にその契約を取り消すことができるとされています。

つまり、親など法定代理人の同意なしに契約をした場合、後々契約自体が取り消し、全額返金となる可能性があるのです。 会社側としては使った経費が全てマイナスになる可能性がありますから、別れさせ屋に限らず、まともな会社であれば未成年者と契約を結ぶことはないと言えるでしょう。

そういった理由から、被害者が19歳の女性なので大半の別れさせ屋が依頼を請け負ってはくれなかったのではないかと推測します。 であるからこそ、選択肢が他に無く、この自称別れさせ屋である容疑者に依頼してしまったのでしょう。 これが今回の自称別れさせ屋の事件で考えられる、1つ目の要因です。

今回自称別れさせ屋による事件が起きてしまった2つ目の理由

理由その2、別れさせ屋業界全体の信用の無さ

次に、2つ目の要因です。 これは弊社を含め、我々別れさせ屋業界の人間が反省すべきことですが、別れさせ屋業界の全体的な信用が最底辺にあるため、詐欺行為を働きやすい土壌があることです。

別れさせ屋に関する掲示板などを見ると、「元別れさせ屋工作員です!会社ではなく個人ですが、その分かなりの低価格で依頼を請け負います!」「別れさせ屋を使わないで、相互協力しましょう!」といった書き込みが散見されます。

こういった書き込みをされている方の言い分を見ますと、「別れさせ屋なんて料金は高いし、どこも評判は良くない」「お互いに協力したほうが別れさせ屋に高額な料金を支払って依頼するよりも良い」といった感じですが、別れさせ屋業界の評判が悪い(信用がない)ために、「確かにそうかもしれない……」と思ってしまう方がいらっしゃるのも頷ける話です。

探偵業届出を行っている別れさせ屋を御利用ください

最低でも探偵業届出を提出している会社に依頼をしましょう

弊社、別れさせ屋フリーダムでは、最低でも探偵業届出を行っている別れさせ屋への依頼を推奨しております。 確かに最低限ではあるのですが、探偵業届出を行っている別れさせ屋であれば、「最低限」が保障されるからです。

探偵業法では、欠格事由(探偵業を営むことができない者)として「最近5年間に(探偵業の)営業停止命令・営業廃止命令に違反した者」「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」といった規定もありますし、秘密の保持義務(守秘義務)も課せられています。

しかし、自称元別れさせ屋工作員への依頼や相互協力の場合には、そういった最低の保障ですら一切存在していません。 くれぐれもこのことを忘れないでください。

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