別れさせ屋コラム|警察のストーカー対応迅速化と地域差

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迅速化するストーカーへの警察対応と地域差

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 山岡

別れさせ屋フリーダム所属調査員と工作員によるコラム第20回は「迅速化するストーカーへの警察対応と地域差」というテーマで調査員山岡が担当いたします。

先日このようなニュースが流れました。

<ストーカー>「緊急禁止命令」急増 迅速化する警察対応

2017年6月に施行された「改正ストーカー規制法」によって、警告や聴聞を経ることなく加害者に緊急禁止命令を出せるようになりましたが、改正ストーカー規制法の施行時から2017年の末までの半年間に、全国34の都道府県警で計267件緊急禁止命令が出されたことが警察庁への取材で分かったそうです。

迅速化したストーカーへの対応

迅速化した警察の対応

これは2016年の1年間に警告や聴聞を経た上で出された、通常の禁止命令173件の約1.5倍に上っています。 このデータを見る限りではございますが、以前よりも警察がストーカーへの対応・対策を迅速化させている現状が浮き彫りになったと言えるでしょう。

ストーカー問題に対して警察の対応が改善されますと、別れさせ屋業界としては「別れ工作」のストーカー対策に関するご相談とご依頼が減ることになりますが、ストーカー被害に遭われている方々が詐欺会社や悪質な会社も多い別れさせ屋ではなく、普通に警察を頼れるようになったことは非常に良いと言えます。

しかし、まだ警察のストーカーへの対応には若干の問題があるようです。 それが今回のコラムのタイトルにも含めた「地域差」というものです。

全都道府県の警察がストーカーに対して迅速になったわけではない

しかし全ての警察が迅速化したわけではない

前述の記事によりますと、「一方、佐賀、長崎、宮崎県など13県警は緊急禁止命令を出しておらず取り組みに地域差があった」と書かれており、一部の地域の警察では「緊急禁止命令」を一切出していないことがわかります。

記事によると改正法施行から17年末まで緊急禁止命令を出していない佐賀、長崎両県警は「緊急の事案がなかった」と説明しているようで、佐賀、長崎両県警と同様に出さなかった宮崎県警は「被害者が安心できるよう緊急時は逮捕を優先し、釈放までに文書での警告を用意するなどしている」と話しているようです。 また、別の県警幹部は「通常の禁止命令手続きで十分対応できる。加害者からの聴聞を開くことなく命令を出せば、不服申し立てや訴訟を起こされるリスクもある」と、記者に打ち明けたとも書かれております。

実際のところ、佐賀県、長崎県、宮崎県で本当に緊急を要するストーカー事案があったのか、なかったのかは私には分かりかねるところです。

しかし、佐賀県、長崎県、宮崎県に現在お住まいであり、ストーカーに悩まれている方で、「警察に相談したけれど、警察のストーカーへの対応が遅い」「警察の対応が甘いので心配」と感じているならば、別の県に引っ越すことを検討したり、仕方がないので別れさせ屋や探偵に相談してみるなど、別の対応策も並行して考えられた方が良いかもしれません。

強気に出られない警察と、その場合のストーカーへの対応

「加害者からの聴聞を開くことなく命令を出せば、不服申し立てや訴訟を起こされるリスクもある」という発言からは「緊急禁止命令」を出すこと対して、県警幹部が及び腰になっている姿勢が見て取れます。

「緊急禁止命令」を即座に出してもらえない場合、通常の「ストーカー規制法に基づく禁止命令」は聴聞を経るため、加害者に命令を出すまで2~3週間以上かかると言われております。 そのためストーカー行為を行っている人物が、警察が介入した時点で逆上して何らかの事件を起こしてしまったり、被害者がそういったリスクを恐れて警察に被害届を出すことができないという問題がございます。

こういった「リスクの高まる期間」を排除するために「改正ストーカー規制法」が施行されたはずなのですが、地域によって警察の対応に温度差があるのは今後の課題と言えるでしょう。

ストーカーのお悩みは、まずは別れさせ屋ではなく警察に

ストーカー問題はまずは警察にご相談ください

とは言え、基本的には以前よりも警察のストーカー問題の対応は格段に良くなっております。 ストーカーに悩んでいる方は、まずは別れさせ屋ではなく、警察にご相談ください。

しかし、「警察が当てにならない」「ストーカーに関して相談したけど、警察は何も動いてくれない」という場合には、「最終手段」として弊社のような別れさせ屋や探偵にもご相談ください。 場合によっては、警察が動けるようにするための「ストーカー行為の証拠収集」などもいたします。

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