別れさせ屋コラム|警視庁の迷惑防止条例改正案について

東京都公安委員会第30220050号
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迷惑防止条例改正案で別れさせ屋と探偵がピンチ?

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 長谷川

別れさせ屋フリーダム所属調査員と工作員によるコラム第21回は調査員の長谷川が担当いたします。

今年(2018年)、警視庁が東京都の第一回定例議会に提出した迷惑防止条例の改正案が、今現在一部で物議を醸している」ことをご存知でしょうか。 今回はそれについて「迷惑防止条例改正案で別れさせ屋と探偵がピンチ?」という内容で書かせていただきます。 まずはこちらの記事をご覧ください。

警視庁の迷惑防止条例改正案が「東京都版の共謀罪」と物議 解釈次第で報道の自由も制限可能か

多くの懸念がある迷惑防止条例改正案

懸念を拭えない迷惑防止条例改正案

記事のタイトルからもおわかりいただけるかと思いますが、迷惑防止条例改正案は別れさせ屋や探偵どころではない懸念がある内容となっています。 もちろん、コラムタイトルにもさせていただきましたが、別れさせ屋や探偵はかなりピンチです。

この改正案で問題とされている部分は、つきまといとして取り締まれる対象になる行為に「住居等の付近をみだりにうろつくこと」「名誉を害する事項を告げること」が追加されていることで、罰則規定も重くする方針のようです。

※つきまとい行為に対する罰則については現行の「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」に拡大するという。

同様の内容は「ストーカー規制法」にも盛り込まれていますが、ストーカー規制法では規制の対象を「恋愛感情の充足を目的とした行為」に限定しています。

つまり、今回の改正案が通ると恋愛感情等の充足目的なしでも自宅や職場、学校などの付近をみだりにうろつくことが規制対象行為の「つきまとい等」に当たる可能性があるわけです。 また、「悪意の感情を充足する目的」があるかについても、内心の感情で違法・適法かを分けることになるため、解釈は難しいとされています。

現場の警察官次第というアバウトさ

現場の警察官次第!

記事には正当性は現場警察官の判断に委ねられるともあり、「みだりにうろつくこと」の解釈が現場警察官次第かつ幅広すぎるために、別れさせ屋や探偵が張り込みをしていてもアウトになる可能性はかなり高いと言えるでしょう。

「住居等の付近をみだりにうろつくこと」の具体的な線引きや基準は何でしょうか。

書き方(言い方)がアバウトなので「住居等の付近をみだりにうろつくこと」の状況を限定することは難しそうですが、私たち別れさせ屋や探偵の張り込みについてはかなりの確率で含まれそうではあります。

元々探偵(別れさせ屋の調査員)の立場は弱い

元々とても立場の弱い探偵という職業

元々、探偵の立場は非常に弱いものです。

探偵業法にて、探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と規定されており、これはつまり、張り込みや尾行によって対象者や他の人物に「同じ人が住宅付近に居るので落ち着かない」だとか「知らない人がしばらくこのあたりに居るので不安だ」とか言われると「人の生活の平穏を害している」となり、探偵業法的にアウトなわけです。

私も他社所属で新人だったころに、真面目に対象者宅近辺で長時間の張り込みをしていたところ、近隣の住民の方に通報されてしまったことがあります。 現在でも都道府県単位の警察ごとであったり、現場の警察官次第で探偵への対応は色々と違うところがあるようですが、今回の改正案が通れば別れさせ屋の調査員や探偵としては、今よりも厄介なことになる可能性は高いと思われます。

改正案は一体どうなるのか

このつきまとい行為に関する規制強化は濫用される危険性があるなどとして、自由法曹団東京支部から「改正案は、憲法で保障された労働組合の団体行動権、国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害するものでありこれらの規定は削除すべきである」という意見も出ており、一部では「東京都版の共謀罪だ」という声も出ているようですが、どうなるかはまだ未定の状況です。

なお、この改正案は3月19日の警察・消防委員会で審議された後、22日に採決、月末の本会議で成立する見通しという非常にハイスピードなものとなっています。

別れさせ屋の調査員、探偵としてはこの改正案がどうなるのか、非常に気になるところです。

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