別れさせ屋コラム|恋愛工作の前に行う事前調査の重要性とは

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事前調査を行う目的と重要性

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 大川

別れさせ屋という業種において必須でありながらも、決してメインとなることはない「事前調査」とそれを行う調査員。 工作員は別れさせ屋として主だった仕事を担当いたしますが、調査員はあくまでも恋愛工作においては裏方であり、別れさせ屋としての仕事をするための下準備を担っております。 仮に演劇で例えるならば、工作員は役者であり、調査員は小道具や照明といったところでしょう。

コラム第80回では、そういった別れさせ屋の業務においてスポットライトを浴びることのない仕事である事前調査について、「事前調査を行う目的と重要性」と題しまして、事前調査をする理由や重要性を分かりやすく解説させていただきます。

別れさせ屋が事前調査を行う目的とは

事前調査は情報を集めるために行います

別れさせ屋が事前調査を行う目的は、基本的に、後に行う別れさせ工作や復縁工作などの特殊工作を行うために必要な情報、対象者に関する様々な情報を取得するためとなります。

ただ、過去に他の別れさせ屋に依頼をしていたことがあるご依頼者様のケースでは少し意味合いが異なってまいります。 その場合の事前調査の目的は、過去に依頼していた別れさせ屋が取得した様々な情報が今でも使えるものなのか、そもそも正しいのかといった確認作業的な意味合いとなります。

弊社別れさせ屋フリーダムにお問い合わせいただくご相談者様の中には、「少し前まで別の別れさせ屋に依頼をしていたのだから、事前調査を省いてすぐに工作を行ってほしい」「事前調査をやらなくて済む分、料金を下げてほしい」と仰る方もいらっしゃいます。 しかし、これははっきりと申し上げますが、弊社別れさせ屋フリーダムの場合にはできないご相談です。

弊社別れさせ屋フリーダムは、自分たちで行った調査内容しか信じません。 つい最近も、過去に別の会社に依頼をしていたという方の事前調査を行いましたが、ご依頼時にいただいた情報の全てが弊社調査時の事実と異なっておりました。

別れさせ屋業界には悪質な業者も数多く存在していると言われておりますが、同じ別れさせ屋であるからこそ、フリーダムは他の別れさせ屋の仕事を全く信用していないのです。

事前調査の重要性とは

何の情報も無く、接触できるのか

さて、次に事前調査の重要性についてです。

別れさせ屋が行う特殊工作は、「ある対象者に工作員が接触し、ご依頼者様の希望の方向へと誘導する」というものになっています。 別れさせ工作であれば別れさせたいカップルや夫婦のどちらか、復縁工作であれば復縁したい誰か、出会い・お付き合い工作であれば出会いたい誰か、お付き合いしたい誰かとなります。

対象者に工作員が接触する、つまり、対象者に偶然を装って工作員が出会うところから別れさせ屋の工作はスタートいたしますが、対象者の行動についてほとんど分からないのに工作員が対象者に都合よく出会うことなどできるでしょうか。

常識的に考えて、ほぼ不可能です。 であるからこそ、「対象者が何時に家を出て何時に勤務先へ向かい、何時に勤務先を出てどこに立ち寄ってから家に帰るのか」といったことを詳しく事前に調査する必要があるのです。

しっかりとした別れさせ屋の場合は、対象者の日常の中で工作員が接触しやすいタイミング、「可能な限り違和感が無く、対象者に時間的余裕があり、会話を嫌がらない場所」を狙って工作員が接触しております。 対象者と工作員が出会えるならいつでも何処でも良いということはございません。 「対象者と出会った後に、ご依頼の目的に向けて工作を行う」ことが別れさせ屋の仕事です。

事前調査のできない別れさせ屋への注意喚起

問題なく事前調査が行える会社がお勧めです

ここまで今回のコラムをお読みいただいた方には、事前調査の目的と重要性がお分かりいただけたことと思います。 しかし、実は数ある別れさせ屋の中には「事前調査ができない」会社もあるのです。

自称別れさせ屋と言い換えてもいいかもしれませんが、インターネット上では、何でも屋などで別れさせ屋といった単語を使っていたり、特殊工作を請け負っているという会社が散見されます。 しかし、こういった会社の大半には探偵業届出番号の記載が見当たらず、おそらく探偵業届出を行っていないと思われるのです。

探偵業法第二条において、探偵業とは『この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう』と規定されております。

つまり、別れさせ屋の事前調査は「探偵業務」に当たる可能性が高いと言え、法律上問題なく事前調査を行うために、多くの別れさせ屋が管轄の都道府県公安委員会に探偵業届出を提出しているというわけです。 当然探偵業法第四条において『探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない』とも規定されておりますので、そうなりますと、探偵業届出を提出していない別れさせ屋は、聞込み、尾行、張り込みという方法で事前調査を行って、それを依頼者に報告することは「法律上できない」ことになってしまいます。

それを踏まえますと、自称別れさせ屋は「報告できないので事前調査は行わない」「違法だと知らないで事前調査を行って報告している」「違法だと知っているが事前調査を行って報告している」「そもそも詐欺で、報告できないことを建前にして実際には何もやらない」のどれかの可能性が非常に高くなりますので、弊社別れさせ屋フリーダムとしましては、どう考えてもお勧めできない業者となってしまうわけです。

別れさせ屋を探しているという方は、最低限探偵業届出を提出している業者の中からお選びいただきますよう、お願いいたします。

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