共同親権制度の導入に関する議論
■別れさせ屋フリーダム所属調査員 長谷川
別れさせ屋フリーダムは数年前に、業界初として「養育実績工作」をご提案いたしました。
これは一般的な別れさせ屋の別れ工作から派生した特殊工作となっており、「離婚は決まっているが親権をどうしても譲りたくない」「配偶者による子供の連れ去りが怖い」といったお悩みとその解決に対して、より特化した特殊工作となっております。
何故、弊社別れさせ屋フリーダムのこういったサービスに需要があるのかと言えば、それは日本が採用している、離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする「単独親権制度」において、ほとんど父親が親権を持てていないということに原因がございます。 平成25年度の司法統計では、離婚が決定した夫婦において、父親が親権を持ったケースは1899件、母親が親権を持ったケースは18740件となっており、過去の判例を見る限りでは、母親が親権を得たケースが全体の9割にも上っているのです。
本日の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムは、そういった単独親権制度で発生する親権問題の裏で続く「共同親権制度の導入に関する議論」に関するお話です。
単独親権制度に関する訴訟
そういった状況に納得できなかったようで、ある父親が「子から一方の親を奪う単独親権制度は人権侵害で、憲法違反だ!」として最高裁に上告いたしました。
離婚しても双方に親権を。「憲法違反」父が最高裁に上告(朝日新聞デジタル)
高裁判決は単純に共同親権ではないという理由で違憲とは言えない」などとして控訴を棄却したようですが、男性は迷わず上告しており、最高裁がこれまでに単独親権制度の違憲性について判断を示したことはないこともあって、最高裁がどういった判断をするかに注目が集まっております。
「夫婦ではいられないが、子供のためにも親としてはありたい」という考えを持つ方は数多くいらっしゃいます。 そういった方が離婚時の親権問題で悩み、弊社のような一般的にはイメージの悪い別れさせ屋にすら助けを求めてくることがあるという現状を考えますと、個人的には今の男性差別とも言える判断の多さと単独親権制度の問題については改善を考えていただきたいと思います。
別れさせ屋フリーダムにおける離婚と親権に関するご相談
離婚後に夫婦双方が納得し、子供の意思を尊重して自由に両親に会えるようにするケースもございますが、こういったケースは非常に稀です。
別れさせ屋フリーダムでよくいただく離婚と親権に関するご相談としましては、「不倫(浮気)をした妻に親権を奪われそうで納得できない」というものが非常に多くなっておりますが、何故このようなご相談が多いのかと申しますと、「不倫(浮気)をしたこと自体は親権の問題において直接考慮されない」ということが理由となっております。
親権については、夫婦間の話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所調査官の調査を経て、裁判官が「父母の事情(子への愛情や経済力)、子供の事情(子供自身の意思や気持ち・年齢)、継続性の原則、母性優先の原則という事情、原則」から判断するのです。
現在の日本の法律では上記のようになっているのですが、不倫や浮気をされた側の心情としては、これはそう簡単に許せるものではございません。 不倫相手に配偶者だけでなく子供も奪われる可能性があるとなっては尚更です。 そのため、弊社フリーダムのような別れさせ屋に親権問題の絡んだ別れ工作などのご相談が寄せられているというわけです。
別れさせ屋フリーダムの考え
仮に単独親権制度が違憲となって今後共同親権制度へと変わり、上記のような問題が無くなるようであれば、それは良いことであると言えます。
別れさせ屋フリーダムとしては養育実績工作というサービスの需要が無くなるわけですが、これは現在の親権制度の問題点が基本にある対策サービスであり、問題が解決されるのであればそれがベストであることは間違いございません。
数年前までは、別れさせ屋にはストーカー問題の解決や対策に関するご相談も多くありましたが、これについても改正ストーカー規制法の施行によって警察の動きが迅速になることによって問題の多くが解決され、ご相談は大きく減ることになりました。
別れさせ屋フリーダムは、公的な機関に頼ることで問題が解決されるのであれば、高額な上に詐欺などのリスクも多い怪しげな別れさせ屋業界などに相談したり依頼をする必要はないと考えております。
どのようなケースにおいても、別れさせ屋の利用は「最終手段」とお考えください。
今回のコラム著者情報
調査員 長谷川
別れさせ屋フリーダムに入社して11年目のベテラン調査員。高い調査技術を持っており、社長や仲間からの信頼は厚い。一方で家庭内の立場は危ういらしく、反抗期の娘には口が裂けても「父親の仕事が別れさせ屋の調査員だなんてとても言えない……」と悩んでいる模様。
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