不倫にあらず?セカンドパートナーって?
■別れさせ屋フリーダム所属工作員 清水
こちらをご覧の皆様は「セカンドパートナー」という言葉を聞いたことがございますか?
セカンドパートナーとは、「配偶者の次に大切に思っている相手で、一線を越えない友達以上不倫未満の関係」とされております。 最近、別れさせ屋フリーダムにおいてもこのセカンドパートナーに関するご相談が増えてまいりました。
セカンドパートナーについてTwitterでの反応を見てみますと、話題になった元のツイートはいいねとリツイートを合わせて10万ほど、リプライでは案の定凄まじく叩かれており、「何を言っているんだ?」「ただの不倫の言葉遊び!」「自分でセカンドパートナーとか言い張ったところで、不倫かどうかは相手が決めること」といった反応が大半となっております。
今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムは「不倫にあらず?セカンドパートナーって?」というタイトルで、まずはセカンドパートナーがどのようなものか詳しくご説明し、その後に法的にはどうなるのかについても分かりやすく解説いたします。
一線を越えない「友達以上不倫未満」のセカンドパートナー
肉体関係を持ってしまうと、離婚事由となる不貞行為になってしまいますので、そこのラインがセカンドパートナーと不倫の一線とされています。
また、セカンドパートナーはその名のとおりあくまでもセカンド、2番目の存在であり、1番大切なのは配偶者(夫・妻)であると実際にセカンドパートナーを持つ人は言います。 つまり、配偶者のことが嫌いというわけではなく、まして離婚したいというわけでもないのです。
ただし、今現在の配偶者(パートナー)と死別し、お互い独り身になったら、「その時は結婚しよう!」という約束を交わしていることも多いそうです。
ここまで読んで、「何て身勝手なんだ」と思う方も少なくないでしょう。
法的にはセカンドパートナーはどうなのか
先ほども述べさせていただきましたが、肉体関係を持ってしまうと、離婚事由となる不貞行為になってしまい、当然慰謝料請求の対象にもなります。 性交渉は分かりやすい肉体関係の「一線」ですが、セカンドパートナーを持つ人も考え方は様々で、「キスもNGで手を繋ぐまではOK」と考えている人もいれば、「セックスさえしなければキスまでは問題ない」と考えている人もいるようです。
しかし、実はキスや愛撫は性交渉に準ずるものとして認められることがあるので、キスはNG行為であると言えます。 また、体ではなく、心の不倫であるプラトニックな不倫関係でも慰謝料請求をされることになってしまった人もいます。 不貞行為は離婚事由の1つですが、他にも「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚事由もあるのです。
過去に大阪地裁において、プラトニック不倫で慰謝料請求が認められたことがございます。 肉体関係はなかったものの、既婚者の男性と同僚の女性が2人きりで会い続けたことに対して、「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるを得ない」という判決が下り、44万円の慰謝料支払いが命じられました。
つまり、「不倫ではなく、あくまでもセカンドパートナーです!」と言い張ったところで、「社会通念上、相当な男女の関係を超えたもの」と判断できる証拠が揃っていれば、それは法的に問題があったと認められる可能性が高いということです。
結局のところ、法的に見てもセカンドパートナーは言葉遊びに近く、不倫とは紙一重程度のグレーゾーンに過ぎないと言えます。 違いとしては、前述のとおり証拠の量が必要になるため、証拠集めが大変であり、肉体関係のあるはっきりとした不倫よりはリスクが少ない可能性があるといったところでしょうか。 万が一でも離婚はしたくない、慰謝料の請求はされたくないという方は、セカンドパートナーについてよくお考えいただいた方が良いと思われます。
別れさせ屋とセカンドパートナーについて
先ほどの項目で、「セカンドパートナーは法的には不倫と大差ない」と言いましたが、別れさせ屋という立場からセカンドパートナーを考えると、確かに不倫とは少し異なっております。
それは「セカンド(2番目)」と最初からはっきりしているために、セカンドパートナーの立場にある方からの「夫婦を別れさせて自分が結婚したい」という依頼が通常の不倫関係にある別れさせ工作よりも難しいことがはっきりしていること、また、逆にセカンドパートナーの存在に悩まされている方からの「セカンドパートナーと配偶者を別れさせてほしい」という別れさせ工作のご依頼についても、本人に不倫よりも罪悪感がないため、完全かつ早急に別れさせることが難しいということです。
セカンドパートナーは通常の不倫関係よりも簡単に解決できそうに思えるかもしれませんが、別れさせ屋にとってもセカンドパートナーという関係は厄介であり、はっきりとした「セカンド(2番目)」というものが、セカンドパートナー側、配偶者側のどちら側の立場においても厄介な問題となっているのです。
別れさせ屋フリーダムにおけるセカンドパートナーに関するご相談
最後に、別れさせ屋フリーダムにおけるセカンドパートナーについてのご相談をご紹介いたします。
セカンドパートナーに関する問題での弊社別れさせ屋フリーダムへのご相談は、「セカンドパートナーがいる方ご自身」「セカンドパートナーの立場にいる方」「配偶者にセカンドパートナーがいて困っている方」の3つの立場の方、全てからございます。
セカンドパートナーがいる方ご自身からは「自分ではセカンドパートナーのつもりで交際していたが、相手が本気になってしまって離婚を迫られており、困っている……」という別れ工作のご相談があり、セカンドパートナーの立場にいる方からは「セカンドパートナーでいいと思っていたが、やはり夫婦を離婚させてでも自分が結婚したい!」という別れさせ工作のご相談、そして配偶者にセカンドパートナーがいて困っている方からは「配偶者とセカンドパートナーを別れさせてほしい!」という別れさせ工作のご相談と、「セカンドパートナーを不倫(不貞行為)と認めさせる証拠を集めて慰謝料請求の後に離婚したい」という別れ工作のご相談がございます。
つまり、別れさせ屋において、セカンドパートナー問題では3つの立場から4つの特殊恋愛工作のご相談とご依頼があるということになります。 セカンドパートナーに関する問題でお悩みの方は、別れさせ屋フリーダムにご相談ください。
今回のコラム著者情報
工作員 清水
別れさせ屋フリーダムに入社して4年目の工作員。前職は接客業。容姿については言うまでもないが、それに加えて心理学など工作業務の役に立つ知識の習得に貪欲であり、そういった努力が実際に工作の成功へと繋がっていると言える。その姿勢と成功率の高さは周囲からの高い評価に繋がっている。
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