

2度目のナッツ姫騒動から考える男性のDV被害
■別れさせ屋フリーダム所属工作員 清水
こちらのコラムをご覧になられている方は、韓国の「ナッツ姫」と「大韓航空ナッツリターン事件」はご記憶に残っていらっしゃいますでしょうか。
「大韓航空ナッツリターン事件」とは、当時大韓航空副社長であったチョ・ヒョナ氏が乗客として旅客機に搭乗した際に、客室乗務員がマカダミアナッツを袋に入れたまま提供したことに対して大激怒し、クレームをつけて旅客機を搭乗ゲートまで引き返させた上に旅客機のサービス責任者を降ろし、運航を遅延させてその他の乗客や航空機に多大な悪影響を与えた事件のことです。
ニュースやワイドショーをご覧になられている方は既にご存知かもしれませんが、実は、そのナッツ姫ことチョ・ヒョナ氏に2度目の騒動が起きております。 別れさせ屋フリーダム所属工作員・調査員によるコラム第100回は、2度目のナッツ姫騒動から男性のDV被害について考えてみたいと思います。
2度目のナッツ姫騒動の経緯など
2度目のナッツ姫騒動ですが、これはどういったものかご説明させていただきますと、「ナッツ姫」ことチョ・ヒョナ氏の夫であるパク氏が、自身の妻であるチョ・ヒョナ氏をソウル市江南(カンナム)区の水西(スソ)警察署に傷害や児童福祉法違反などの疑いで告訴したことが発端です。
証拠となる写真や映像も同署に提出したとされており、暴言(DV行為)の動画についてはマスコミにも流出、日本でもワイドショーなどで度々放送されています。
なお、「ナッツ姫」ことチョ・ヒョナ氏は「(夫の)パク氏はアルコール中毒者で、虚偽の主張をしている」と反論しており、さらに「子どもたちに対する夫の無関心と育児放棄で婚姻関係が破綻している」とも釈明しているようです。
しかし、流出した動画を見る限りでは、パク氏に対して非常にヒステリックに怒鳴り散らしたり、暴言を浴びせたりするチョ・ヒョナ氏の姿が映っており、これはDV(ドメスティック・バイオレンス)の分類では「精神的暴力」に当たると思われます。
数字から見る男性のDV被害者
警視庁が公表している、平成29年における男性のDV相談者の性別割合を見てみますと、女性は7,005人(83.2%)、男性は1,416人(16.8%)となっております。
圧倒的に女性のDV相談者が多数ではあるのですが、伸び率で見ますと、過去4年間、男性の被害者の割合についてはかなりの増加傾向にあることが分かります。 平成25年では女性2,742人、男性79人、平成26年では女性3,926人、男性181人、平成27年では女性4,550人、男性421人、平成28年では女性5,866人、男性953人となっております。
しかし、この数字には表れていない「潜在的男性のDV被害者」というものが、かなりの人数存在していると言われております。
実は2017年9月の内閣府の統計を見ますと、既婚男性の約30%、既婚女性の約20%が配偶者に対して、何らかの暴力を振るっているということがわかるのです。 つまり、5人に1人の夫が妻に暴力を受けている=既婚者の5人に1人は男性のDV被害者なのですが、そこがクローズアップされることは非常に少なく、3人に1人の妻が夫に暴力を受けているといったことだけが話題にされがちです。 フェミニストは存在していても、アンチ・フェミニストはほとんど存在しておらず、また、アンチ・フェミニストが報道の場に呼ばれることもないからです。
男性のDV被害は自己申告しにくく、逃げ場もない
何故男性がDV被害を告白することができずに潜在化してしまうのかという理由ですが、これは「男性が女性にDV被害を受けているということが恥ずかしい」という心理的理由が大半を占めています。 身体的暴力に関しては、反撃してしまったら自分がDV加害者になってしまうという不安もありますし、男性の力で反撃してしまったらそれこそ取り返しのつかない怪我をさせてしまう可能性があると我慢し続けているような男性もいらっしゃいます。
また、DV被害者が逃げる場所として「シェルター」が存在しておりますが、大半が女性のDV被害者のためのものであり、男性DV被害者用のシェルターというものはほとんど存在していないという大きな問題もございます。
男性のDV被害者は、なかなかDV被害を自己申告できない上に、DV被害を打ち明けたとしても、逃げる場がないという問題もあるということなのです。
別れさせ屋へのDV被害相談は最終手段ですが……
弊社別れさせ屋フリーダムや真っ当に営業している多くの別れさせ屋は、ストーカー問題とDV問題関しましては、まずは公的機関へのご相談を推奨させていただいております。 解決できる、できないの問題ではなく、公的機関の利用で解決可能な問題に対して、いきなり別れさせ屋を利用してしまうと、必要のなかった多額の料金が発生してしまうからです。 どのような男女間の問題におきましても、別れさせ屋の利用というものは「最終手段」であるとお考えください。
また、DV問題について別れさせ屋にご相談をされる際には、相談しようとしている業者が「探偵業届出」を行っているかどうかについて確実にご確認ください。 探偵業法では守秘義務が規定されておりますが、探偵業届出を提出していない業者の場合、守秘義務は法的には存在していないことになってしまいます。
逆に、弊社別れさせ屋フリーダムのような探偵業届出を行っている業者の場合には、探偵業法によって守秘義務が課せられておりますので、ご安心してご相談ください。 弊社別れさせ屋フリーダムは、男性のDV被害の実態や状況についても事情を詳しく承知しております。 「これでもDVと言えるのか?」といった疑問や、先に述べさせていただいた「恥ずかしさ」などは一切気にされる必要はございません。 的確な解決方法をご提案させていただきます。
今回のコラム著者情報
工作員 清水
別れさせ屋フリーダムに入社して4年目の工作員。前職は接客業。容姿については言うまでもないが、それに加えて心理学など工作業務の役に立つ知識の習得に貪欲であり、そういった努力が実際に工作の成功へと繋がっていると言える。その姿勢と成功率の高さは周囲からの高い評価に繋がっている。
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