別れさせ屋コラム|便利屋に調査や恋愛工作を依頼するリスクとは

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便利屋に浮気調査や恋愛工作を依頼することの危険性

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 長谷川

久々にコラムを書かせていただく別れさせ屋フリーダム所属調査員の長谷川です。

漸く新型コロナウイルスの感染者数も落ち着き始め、日常が取り戻されつつありますが、一部の会社が倒産してしまったり、店舗は閉店してしまったりと、日常が戻らなかったという人もいるのではないでしょうか。 私もオフの日に定期的に通っていたカフェが閉店してしまい、戻らなかった日常の部分に少し寂しさを感じております。

さて、今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラム第113回ですが、「便利屋に浮気調査や恋愛工作を依頼することの危険性」という内容でお送りさせていただきたいと考えております。

一部の便利屋や何でも屋は業務一覧に調査や工作を掲載していますが……

インターネットで検索をしますと、「別れさせ屋」とは名乗らずに「便利屋」「何でも屋」という名称を名乗って浮気調査や別れさせ工作を引き受けていると思われるウェブサイトが複数ヒットします。

しかし、会社概要などウェブサイトを詳しく見てみても、何処にも探偵業届出番号に関する記載が見当たりません。 調査や別れさせ工作などを業務として記載している、いくつかの便利屋と何でも屋を名乗るウェブサイトを見てみましたが、探偵業届出番号は一切見当たりませんでした。 中には会社概要に探偵業届出番号の記載が無いのに、堂々と「探偵業にかかわるすべてのご依頼」を業務として記載している何でも屋もありました。

探偵業の業務の適正化に関する法律の施行が2007年なので、それ以前に作られた放置ウェブサイトなのかとも思いましたが、コピーライト部分には明らかに2007年以降の探偵業法施行後の年数が記載されています。 となると、工作に関してはちょっと複雑なのですが、探偵業未届の状態で実際に浮気調査などを行っているのではあれば完全に探偵業法違反です。

探偵業務の定義と探偵業法違反の罰則

探偵業法により、「探偵業務とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます」と規定されており、その探偵業務を行う営業を「探偵業」と規定されています。(報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除く)

つまり、面接による聞込み、尾行、張込みという方法で調査を行い、その調査結果を依頼者に報告すると探偵業ということなるので、浮気調査や素行調査、別れさせ屋の事前調査を行うためには探偵業の届出と許可が必須となります。

ここが先ほど「工作に関してはちょっと複雑なのですが」と書いた部分で、工作に関しては探偵業に当たらない為、確かに探偵業届出は必要が無いと言えます。 しかし、実際には対象者にスムーズな接触をするためには対象者の素行調査(事前調査)が必要になりますので、その部分で多くの別れさせ屋は拠点を置く都道府県の公安委員会に探偵業届出を提出している訳です。

ですので、浮気調査などを行っている便利屋と何でも屋は探偵業法違反行為を行っている可能性があり、発覚した場合には6月以下の懲役、又は30万円以下の罰金という刑事罰が科せられる可能性が高いということになります。 別れさせ工作などにおいても、事前調査を行っているのであれば探偵業法違反行為に当たる可能性が非常に高いと言えます。

探偵業法違反行為を堂々と記載する訳と依頼者側のリスク

では何故、そういった探偵業法違反行為をウェブサイトに記載してしまうのでしょうか。 これは主に2つの理由が考えられますが、1つは違法行為であると知っていて、それでも堂々と記載しているケース、もう1つはそもそも法律違反であると知らないケースです。

どちらのケースであっても探偵業で規定されている欠格事由(暴力団員による営業など)や秘密保持の義務など一切の保証が無いため依頼者にはリスクしかないのですが、違法行為であると知っている方は詐欺の可能性が高くなります。 契約金目当てに過ぎず、「実際には調査や工作を行わない」ということで違法行為を回避している可能性があるのです。

調査報告や工作の報告が文章や口頭だけという場合には、「やりましたが対象者が動きませんでした」という言い訳などをして、実際には何も行わなければ、警察に職務質問をされる可能性もありませんので、探偵業法違反で逮捕されることもないという訳です。

最低限の保証ですが、探偵業届を提出している会社に依頼しましょう

調査も恋愛工作も、最低限の保証とはなりますが、探偵業届出を行っている興信所や探偵社、別れさせ屋に依頼をすることをお勧めいたします。

少なくとも探偵業を営むことができない欠格事由の規定や秘密の保持義務、違反時の社名公表などの罰則規定がありますので、探偵業届出を行っている興信所や探偵社、別れさせ屋であれば依頼者側が犯罪に巻き込まれるようなリスクはほとんどありません。

「安かろう悪かろう」ではありませんが、探偵への依頼や別れさせ屋への依頼は非常にプライベートな個人情報も絡んできます。 後々その情報を基に脅される可能性すらありますので、怪しげな会社には絶対に依頼しないようにしましょう。

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