期間契約制のメリットとデメリット
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■別れさせ屋フリーダム スタッフ 長谷川
別れさせ屋フリーダムスタッフコラム第200回に続く形で、今回の第201回では別れさせ屋業界の一部の会社が採用する「期間契約制」のメリットとデメリットを解説いたします。
まず、別れさせ屋の期間契約制についてご説明させていただきます。 期間契約制とは、「実動1回で○万円(実際には最低契約回数があることが多くなっております)」といった形ではなく、「何月何日から何月何日まで」といった期間での契約です。
前回に引き続き、今回のコラムでも公平な視点を強く意識して、「期間契約制のメリットとデメリット」を順に挙げ、それぞれについて分かりやすく解説してまいります。 第200回が実動回数制のメリットとデメリットの解説になっておりますので、当コラムと併せてそちらもお読みください。
期間契約制のメリットその1、想定外の事態への対応力が高い
期間契約制の非常に大きな利点として、まず挙げられるものは、予期せぬ状況に遭遇した場合でも対応力が高いということです。
別れさせ屋が請け負う様々なご案件の中では、「事前情報と実際の現場が異なっている」という事態に直面することもございます。 例えば、「ご依頼者様が交際相手に嘘を付かれていた」「主婦である対象者が、いつの間にか事前にいただいていた情報とは別のパート先に変えていて、出勤日や勤務時間も変わっていた」などです。
現場入りした直後にこのようなことが判明いたしますと、確実に事前調査の必要回数は契約時と異なる回数に増加してしまいます。 そうなりますと、実動回数制の別れさせ屋の場合には、当初に契約した実動回数の大半が事前調査のみで消費されることになってしまうのです。
こういった事態に期間契約制の別れさせ屋は強く、想定外の事態が発生した際に調査回数を増やすといった柔軟な対応が可能です。 期間契約制の場合には契約期間内に何度でも実動の調整を加えることができるため、不測の事態に強いと言えます。 これにより、期間契約制は実動回数制と比べて細かい追加料金の心配なく、状況に合わせて必要な対応を行っていくことができるのです。
ただし、これはしっかりと動く期間契約制の別れさせ屋に限られます。 後のデメリット部分で詳しく解説いたしますが、期間契約制の別れさせ屋には「実動回数が良く分からない」という大きなデメリットもございます。
期間契約制のメリットその2、実動に柔軟性を持たせることができる
期間契約制の2つ目のメリットとしては、実動に柔軟性を持たせることができるという点が挙げられます。
実動の柔軟性とはどういうことかと言いますと、例えば現場に到着したときに対象者がいなかったり、何らかの急な予定変更があった場合でも、期間契約制の場合はその日の実動に見切りをつけてすぐに終了するなどして、別の日に実動を変更することができるというものです。 これによって、実動回数制のように「実動1回」が依頼者の大きな資金的損失になる事態を防ぐことができますので、期間契約制であれば、再度、効果的なタイミングで実動を行うことが可能となります。
しかし、この期間契約制のメリットも「しっかりと動く別れさせ屋である」ことは勿論、それに加えて「的確な判断とそれをできるだけの経験値」が求められます。 しばらく張り込みを行えば対象者が現れる可能性があるにもかかわらず、誤った判断でその日の実動を打ち切ってしまっては、逆に大きな無駄となってしまいます。
期間契約制のメリットその3、契約を打ち切るタイミングが分かりやすい
期間契約制の3つ目のメリットは、決して失敗前提で話すわけではございませんが、契約した別れさせ屋に見切りを付けるタイミングが分かりやすいことが挙げられます。
別れさせ屋のサービスである別れさせ工作や復縁工作などの各種恋愛工作は、その性質上、どうしても100%の成功がお約束できないサービスです。 そのため、悪質な別れさせ屋を除けば別れさせ屋側も失敗前提で依頼を請けてはおりませんが、全てのご案件において失敗の可能性はゼロとは言い切れないのもまた事実なのです。
期間契約制は、ある程度の期間が別れさせ屋側に与えられているが故に、「成功か、失敗か」「この会社には期待できるのか、期待できないのか」が分かりやすく、また、契約の延長にまとまった金額も必要になるため、延長を迫られる事態になったときに冷静な判断をしやすくなっております。
一方、実動回数制の場合は、口の上手い別れさせ屋の担当者に「あと3回いただければ電話番号交換まで持ち込めます!」「あと1回、次のデートで何とかしますので信じてください!」などと言われてしまうと、僅かな希望に賭ける止め時の分からないギャンブルのように契約延長を繰り返してしまうこともあり得ます。 期間契約制とは異なり、延長契約の料金が月単位でも何とか捻出できてしまう場合もあるため、弊社へのご相談時に、「つい、担当者の言葉に流されて何度も契約延長してしまった」と実動回数制の別れさせ屋で失敗した経験があると伝えてきたご相談者様も実際にいらっしゃいました。 また、担当者が言っていることが本当のことであるならばまだ良いのですが、実際にはできないと分かっているのに「あと○回でいけそうです!」と契約延長を迫ってくる悪質な別れさせ屋もございます。
これは決して大きなメリットとは言えませんが、口の上手い人に言いくるめられてしまった経験が多い方や、人に流されやすい方は期間契約制の別れさせ屋の方が良いかもしれません。
期間契約制のデメリットその1、分かりにくい実動回数
ここからは期間契約制のデメリットを解説してまいりますが、期間契約制における最大のデメリットは、実動回数が分かりにくいということです。
期間契約制の別れさせ屋は、契約期間内に「何回実動するのか」「いつ実動するのか」「実動のタイミングはどうなるのか」などが分かりにくいことがございます。 この不透明さ、曖昧さは依頼者が別れさせ屋との契約内容を完全に理解することを難しくし、多少迷いつつも契約したとしても、契約中に大きな不安を引き起こす原因になります。 それは時に「途中解約の希望」へと繋がり、場合によっては弁護士へ相談をして依頼先の別れさせ屋と争うことになるなど、最悪の事態へと進んでしまいます。
実際に実動していなかった詐欺の別れさせ屋であれば、大抵は弁護士を介入させることで返金という流れになるでしょう。 しかし、問題となるのは、実際には実動していた別れさせ屋なのに、不安になって途中解約をしようとして弁護士を介入させた場合です。 別れさせ屋側が実動していた証拠を出してくると、結局は求めていたほどの返金に繋がらないこともあり、弁護士費用と返ってこなかった別れさせ屋の費用、そして多大な時間を無駄にしただけで終わってしまうこともございます。
悪質な業者や詐欺業者、別れさせ屋とのトラブルを避けるためにも、少しでも疑問や不安が残る場合は契約を踏み止まることが重要です。
期間契約制のデメリットその2、段階ごとに継続判断ということはできない
期間契約制の2つ目のデメリットは、依頼の進行中に別れさせ屋を再評価して、契約の継続を段階ごとに判断する機会がないことが挙げられます。
期間契約制ではなく実動回数制であれば、実動が行われる度にその効果を評価し、最低実動回数の契約にもよりますが、必要に応じて短期間で別れさせ屋を変更するなどの選択肢もございます。 しかし、期間契約制の別れさせ屋の場合は、契約期間が完了するまで基本的にその機会はございません。 これは契約の柔軟性が制限されているとも言い換えられ、依頼者が期間中に契約した別れさせ屋のサービスの質や成果に不満を持っても、容易には対応策を講じることができないということになります。
別れさせ屋の各種サービスは、最終的には「成功か、失敗か」の二択なので途中経過に意味がないと言えばないのですが、業者の実力を検証して依頼先を変えるタイミングがないことも期間契約制のデメリットと言えるでしょう。
期間契約制のデメリットその3、契約の延長がしにくい
期間契約制の3つ目のデメリットとしては、契約の延長がしにくい点が挙げられます。
あくまでも「総じて」のお話ですが、期間契約制の別れさせ屋は実動回数制に比べると1回あたりの契約が高額になりがちです。 延長が必要になった場合でも、期間契約制の別れさせ屋は新たな契約を結ぶにはある程度まとまった金額が必要になることが多く、これは「もう少しで依頼が成功するかもしれない」と思った依頼者でも、経済的負担を理由に諦めざるを得ないことに繋がる可能性がございます。
勿論、最低契約期間が短ければ、基本的に延長料金も安くなりますし、そもそも、最初から別れさせ屋との契約を延長前提で考えるということも如何なものかとは思います。 しかし、一切延長を考えていなかったのに延長せざるを得ない事態に直面してしまい、「成功が見えているのにどうやってもお金が捻出できない」となってしまっては悲惨です。
リスク管理の意味になりますが、期間契約制の別れさせ屋に限らず、「延長時の最低料金はいくらで、どのくらい動いてくれるのか」という点について、契約前にしっかりと確認しておくことをお勧めいたします。
別れさせ屋の期間契約制について、メリットとデメリットは分かりましたか?
実動回数制について書いたコラムでも同じことを述べさせていただきましたが、別れさせ屋の期間契約制もメリットがあればデメリットもございます。 メリットのみをアピールし、意図的にデメリットを隠す別れさせ屋にはくれぐれもご注意ください。
期間契約制は「想定外の事態への対応力や実動の柔軟性があることがメリットである」と書かせていただきましたが、想定外の事態への対応や柔軟な実動は、判断力のある調査員や工作員がいない別れさせ屋にできることではございません。 期間契約制を採用しているとする悪質な別れさせ屋や詐欺の別れさせ屋は実動を減らすために悪用しているだけですので論外ですが、期間契約制は契約後に色々な部分で別れさせ屋の「質」が大きく問われることになる契約形態であるとも言えるでしょう。
期間契約制の別れさせ屋を検討している方は、契約の前に様々な質問をするなどして、別れさせ屋の「質」をしっかりと見極めてください。
今回のコラム著者情報
調査員 長谷川
別れさせ屋フリーダムに入社して11年目のベテラン調査員。高い調査技術を持っており、社長や仲間からの信頼は厚い。一方で家庭内の立場は危ういらしく、反抗期の娘には口が裂けても「父親の仕事が別れさせ屋の調査員だなんてとても言えない……」と悩んでいる模様。
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