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別れさせ屋の契約に関する面白い話
最終更新日
■別れさせ屋フリーダム所属調査員 中島
現在、弊社フリーダムを含めた多くの別れさせ屋は、本社を置く地域を管轄する公安委員会に探偵業届出を提出し、法に則って業務を行うようになっております。 そのため、裏稼業の自称別れさせ屋を除けば、「契約」についても法律を遵守しているのですが、実は別れさせ屋の契約は意外と多様であるということをご存知でしょうか。
別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムの第202回では、「別れさせ屋の契約に関する面白い話」をお届けいたします。 少し難しい話になってしまうかもしれませんが、最後までお付き合いいただければと思います。
「契約」と「契約の成立」タイミングとは
別れさせ屋の契約に関する面白い話をさせていただく前に、法律での「契約」と「契約の成立」についてご説明させていただきます。 まずは、「契約」です。
「契約」とは、「2人以上の当事者が合意することによって、法的な権利義務関係が発生する行為」を言います。 「法的な効果が生じる約束」「法的に保護される約束」という風に言い換えることもできます。
では、そういった契約が成立するタイミングはいつなのでしょうか。 「契約します」と言った瞬間なのか、契約書にサインや押印をした瞬間なのか、皆様はどちらか分かりますか?
正解は、「契約します」と言った瞬間になります。
民法522条『契約の成立と方式』には、「1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。) に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」と書かれております。
弊社別れさせ屋フリーダムのご相談において、「御社と契約します」と仰った後に「やはり止めることにしました」とご連絡してくる方や、そのまま一切の音沙汰がなくなる方がいらっしゃいますが、民法上では意思表示と承諾が成された時点で契約が成立しておりますので、弊社に限らず、しっかりと考えた上で契約の意思表示をお願いいたします。
それでは、前知識のような話はここまでにして、ここからが本題の「別れさせ屋の契約に関する面白い話」となります。
別れさせ屋の契約類型は主に3種類!
これが「別れさせ屋の契約に関する面白い話」なのですが、実は別れさせ屋の契約類型は主に3種類ございます。
その3種類の契約類型とは、別れさせ屋の本社や営業所に依頼者が出向いて行う通常の契約、特定商取引法の「通信販売」に該当するインターネット経由での契約、特定商取引法の「訪問販売」に該当する出張面談での契約です。 一部の別れさせ屋は特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当する電話営業をしていると聞いたこともございますが、別れさせ屋業界の多くの会社は前述の3種類でしょう。
ここからはそれぞれの契約について、細かくお話をしてまいります。
別れさせ屋の本社や営業所に出向いての契約
別れさせ屋の本社や営業所に依頼者自身が出向いて行う契約は、最も基本的な契約方法です。
しかし、この最も基本的な契約方法を嫌がる別れさせ屋もございます。 それは、「日本全国対応の大手」というような文言をウェブサイトに記載しつつも、実際にはオフィス用ですらないマンションなど一室で営業している別れさせ屋です。 日本全国対応として遠方の案件を取れば依頼者が本社を訪れることは難しく、企業規模を偽っても発覚しにくいので、とりあえず大手を装って集客しようとしている会社なのですが、ご依頼者様からすれば酷い誇大広告としか言えないでしょう。
別れさせ屋の本社や事業所に出向いての契約は、依頼先の別れさせ屋がどのような会社なのか、その実態を見ることができるのでお勧めです。 依頼を検討している別れさせ屋の本社まで出向くことが難しい方は、ウェブサイトの会社概要などに書かれている住所をGoogleストリートビューに入力することで、営業所周囲の画像を見る方法もございます。
通信販売に該当するインターネット経由での契約
次にご紹介するものは、特定商取引法の「通信販売」に該当するインターネット経由での契約です。
通信販売と聞くと、楽天やAmazon、ヨドバシカメラなど、何かの物を買うイメージが強いと思われますが、特定商取引法では「事業者が新聞、雑誌、インターネット上のホームページ等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと(電話勧誘販売に該当するものを除く)」を指しております。
ですので、実は別れさせ屋の契約で最も多いものは通信販売に該当するインターネット経由での契約なのです。
別れさせ屋が通信販売と聞くと違和感があると思われますが、実際には特定商取引法の通信販売に該当する契約が多数になりますので、「特定商取引法に基づく表示」をウェブサイトに記載しなければなりません。 これを記載していないと、業務改善の指示、業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分の対象になる可能性罰則の対象となることがございます。
「特定商取引法に基づく表示」をウェブサイトに記載していない別れさせ屋は、法律に関して無知な会社となりますのでご注意ください。
訪問販売に該当する出張面談での契約
最後は、特定商取引法の「訪問販売」に該当する出張面談での契約です。
基本的な契約方法の項目でも触れたことですが、最近の別れさせ屋は殆どの会社が日本全国対応です。 企業規模を偽りたいと考えている会社以外の会社にも、弊社別れさせ屋フリーダムのように出張面談をサービスとして行っている別れさせ屋がございます。
訪問販売と言えば自宅への訪問をイメージする方が多いと思われますが、こちらについても特定商取引法では「営業所以外の場所で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等のことを言う」とされております。 例えば、出張面談が喫茶店など行われた場合も「営業所以外の場所」ですので、そこで契約成立となれば訪問販売となるわけです。
そして、訪問販売には契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができる、「クーリング・オフ制度」がございます。 営業所に出向いての契約や通信販売にクーリング・オフ制度は適用されませんので、クーリング・オフ制度を保険として利用したい方は、別れさせ屋とは出張面談で契約することをお勧めいたします。
ただ、先にご説明させていただいたように、重要なポイントとして「意思表示と承諾が成された時点で契約が成立」という点がございます。 契約することを前提とした文章や言葉で別れさせ屋に出張面談を依頼した場合は、「通信販売」が適用されることもございますのでご注意ください。
別れさせの契約に関する話はいかがでしたか?
このように、別れさせ屋との契約は法律で見ると類型が異なることになる場合がございます。 「通信販売」の特定商取引法に基づく表示、「訪問販売」のクーリング・オフ制度など、契約の類型によって適用されるもの、されないものもあるのです。
このあたりがウェブサイトにしっかりと書かれている別れさせ屋、書かれていない別れさせ屋といった点も優良業者を見分ける一つの方法ですので、依頼前に色々と細かくチェックしてみてください。
今回のコラム著者・別れさせ屋フリーダム調査員の情報
別れさせ屋フリーダムに入社して2年目の調査員。ようやく仕事に慣れてきた印象。周囲の人間が「何で別れさせ屋の調査員になった?」と思うほどの高学歴であり、別れさせ屋フリーダムへの入社は親に猛反対されたらしい。社長も入社面接時に5回くらいは「本当にいいの?」と聞いたとか。
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