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相談自体を利用して別れさせようとする方
最終更新日
■別れさせ屋フリーダム所属相談員 橋本
またしても、別れさせ屋フリーダム「相談員」の橋本がコラムの担当です。 番外編のような扱いだったはずの相談員コラムもレギュラー化してきた印象がありますね。
弊社別れさせ屋フリーダムは、サービスの利用を検討している方々や、他社との比較をしたい方に向けて、無料の相談とお見積りをご提供しております。 この無料相談とお見積りは、ご相談者様の抱える問題を解決するための初期ステップとして、多くの方にご利用いただいております。 しかし、中にはこの相談を別の目的で利用しようと考えているのではないかと思われる方もいらっしゃいます。
弊社の相談対応などを探ろうとする他社もそうですが、実は意外かもしれないものとして、不倫関係や浮気関係の立場にいる人物が交際相手を装って別れさせ屋に相談し、相談自体を別れさせるためのツールにしようとするケースもあるのです。 今回のコラムは、「別れさせ屋の相談自体を利用して別れさせようとする方」に関するお話です。
「相談自体を利用して別れさせようとする」とは
「相談自体を別れさせるためのツールにしようとする」「別れさせ屋の相談自体を利用して別れさせようとする」との行為がどのような行為なのか分からないと思いますので、まずはこちらについてご説明いたします。 少し説明も難しいので、もしも分かりにくい文章になってしまっていたら申し訳ありません。
まず、浮気相手や不倫相手の立場にいる方が、交際相手が正式な彼氏・彼女といつまでも別れてくれない、あるいは配偶者と離婚してくれないことに苛立ちを募らせます。 そこで、交際相手のメールアドレスを利用して交際相手になりすまし、「浮気相手・不倫相手(自分自身)と交際するために、現在のパートナーと別れたい」と別れさせ屋に相談をするのです。 当然、それに対して別れさせ屋は交際相手のメールアドレスに返信メールを送ります。 交際相手はそのようなメールを別れさせ屋に送った事実はないのですが、そのメールを交際相手よりも先に正式な彼氏・彼女、あるいは配偶者が気付けば、「これは何なの?」と確実に問われることになります。
まとめますと、「別れさせ屋に相談をした(嘘の)事実」を使ってターゲット間にトラブルを起こし、別れさせようと考える方がいるということです。
何故そのような目的での相談だと分かるのか?
次に、何故そのような目的での相談だと分かるのかご説明いたします。
最もはっきり分かるケースでは、交際相手の方から「相談した事実はない」とご連絡をいただきます。
当然のことながら、自分自身のメールアドレスを浮気相手・不倫相手に無断で使われて虚偽の相談をされているので、正式な彼氏・彼女、あるいは配偶者ではなく、最初に交際相手本人が弊社フリーダムなど別れさせ屋からの返信に気付くことが大半です。 そして、浮気や不倫が事実である場合、彼氏・彼女や配偶者に発覚する前に、早急に別れさせ屋に連絡を取り、メールの送信をストップさせようと行動を起こします。 このような連絡があることで、相談が虚偽である可能性が高いことが別れさせ屋側で明確に分かります。
また、別れさせ屋の相談員としてのこれまでの経験から、相談内容の文章に違和感を覚えることもあります。
例えば、相談の文中にある「今は不倫関係ですが、離婚してその女性を大切にしたいと思っています」というような文章です。 このような文章は一見普通に見えるかもしれませんが、経験豊富な別れさせ屋の相談員にとっては、少し怪しく感じられる部分もあるのです。
別れさせ屋への虚偽の相談を利用して離婚させようとしている方も、いつまでも離婚しない既婚男性に我慢ができなくなった結果として行っている行為と思われます。 実際に、別れさせ屋へのご相談・ご依頼件数の比率を見ても、不倫相手の立場にいる女性からの「夫婦を離婚させてほしい」というご相談やご依頼が多くを占めております。 こちらに比べると、既婚者男性側からの「不倫相手と一緒になりたいので離婚したい」というご相談やご依頼はかなり少なくなります。
このように、不倫相手と一緒になるために離婚を本気で考えている男性からのご相談自体が別れさせ屋への総相談件数比率でみるとそれほど多くない事実があり、さらに、その少ない相談の中で「今は不倫関係ですが、離婚してその女性を大切にしたいと思っています」というような、責任感を感じる文章を盛り込んでくる方は非常に稀となります。 そのため、「今は不倫関係ですが、離婚してその女性を大切にしたいと思っています」というような文章には少しの怪しさが感じられるのです。
別れさせ屋に虚偽の相談をすることで発生するリスク
前章で説明したとおり、別れさせ屋に虚偽の相談を行う目的が関係を壊そうとする狙いから来ているとしても、この行為は法的にも重大なリスクを伴います。
サービスの利用をするつもりは一切ないのに、嘘の相談内容や偽りの素性で別れさせ屋の相談を利用し、意図的にトラブルを引き起こそうとする行為は、刑法第233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定される偽計業務妨害や、軽犯罪法1条(左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する)の31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があります。
相談内容がターゲットに発覚することを狙って行うなどの虚偽の相談は、相談者自体がなりすましであるため、最終的に契約に至ることはないと言えます。 依頼する意思が全くないにもかかわらず、あたかも依頼を真剣に検討しているかのように装って別れさせ屋の無料相談を利用することは、業務を妨害する行為として見做される可能性があることにご注意ください。
さらに、このような虚偽の相談に対しても、弊社を含めた別れさせ屋の相談担当者は基本的に真実であると信じて真摯に対応いたします。 その結果、相談担当者の貴重な時間が無駄に奪われ、会社としてもその時間分の給料を無駄に支払うことになります。 これは会社にとっても大きな損失であり、直接的な悪影響を及ぼすものです。
加えて、先にご説明したように、大半のケースで最初に交際相手本人が気付くため、狙ったようなトラブルが起きることはほぼあり得ません。 さらに、交際相手からすれば誰が自分のメールアドレスで勝手に相談したのか予想できることが多く、正式な彼氏・彼女、あるいは配偶者との関係の破壊を狙った結果として、逆に交際相手と自分自身の関係が悪化してしまうことも考えられます。 最悪の場合、別れさせるどころか、自分が別れることになってしまうリスクもあり得るのです。
普通に相談することをお勧めいたします
今回のコラムでご紹介した、別れさせ屋への虚偽の相談を利用してターゲット間の関係を壊そうとする行為は、前項でも述べたようにリスクが非常に高いため、決してお勧めできるものではありません。 このような行為は最終的に自分自身に跳ね返ってくることが大半であり、むしろ自分自身と交際相手の関係を修復不能なまでに悪化させる危険性があるのです。
また、このような行為を行って、あまりにも関係が悪化してしまってから普通に相談をされても、別れさせ屋側は「成功が見込めない」としてご依頼をお断りすることもあり得ます。 どうしても別れさせたい、離婚させたいと強く思うのであれば、その思いを正直に打ち明け、真剣に別れさせ屋に相談していただくことをお勧めいたします。 弊社別れさせ屋フリーダムはご相談者様のお話に真摯に耳を傾け、最適な解決策をご提供するために全力を尽くします。
無理をせず、私たちにご相談ください。 冷静な判断で適切な行動を選びましょう。 別れさせ屋フリーダムが、あなたの抱える問題を一緒に解決するお手伝いをいたします。
今回のコラム著者・別れさせ屋フリーダム相談員の情報
別れさせ屋フリーダムに入社して10年目の相談員。純粋に人の悩みを解決したいと考えて日々職務に臨んでいるが、一方では人間関係の暗部を見過ぎたために自分自身の人付き合いは最小限にしたいとも考えており、将来的には南の方に移住して釣りをしながらの隠遁生活を予定。
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