別れさせ屋コラム|未成年者が関与するご相談とご依頼

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最終更新日

■別れさせ屋フリーダム所属相談員 橋本

別れさせ屋の主な仕事は、対象となる人物とある人物の人間関係を意図的に崩したり、あるいは理想的な状況に近づけるためのサポートをすることです。 一般的には「別れさせる」「別れる」ことのみをサポートしていると思われがちですが、実際には復縁や新たな出会いの演出など、ご依頼者様の願いを叶えるために様々なシチュエーションのご依頼に対応しております。

しかし、別れさせ屋は手段や引き受けるご依頼を誤れば、すぐに法律的にアウトになる業種であることは否定できません。 だからこそ、私たち別れさせ屋はしっかりと法律などを把握し、ご相談者様や相談内容に合わせて合法的にご依頼を引き受けられるかどうかを常に吟味する必要があります。

その中でもデリケートなものの一つが「未成年者が関わるご案件」です。 複雑な家庭事情や人間関係の問題が背景にあるご相談だったとしても、私たち別れさせ屋も法に則ってビジネスとして動く以上、法的なリスクと社会的なモラルを無視するわけにはいきません。 未成年者が関与するご相談とご依頼にはどのようなケースがあるのか、そして私たち別れさせ屋フリーダムではそのケースに対してどのように対応しているのか。 別れさせ屋フリーダムで働く相談員として、分かりやすく、詳しく解説いたします。

別れさせ屋への未成年者からのご相談・ご依頼

基本的に、未成年者から直接のご依頼はお引き受けできません。 例外として、親権者などの法定代理人の同意がある場合と、親権者などと直接契約ができる場合は除きます。

これは何故かと申しますと、もっとも基本的な問題として、そもそも未成年者と直接契約を結ぶことはできないからです。 日本の民法において、未成年者が契約を締結する場合には親権者など法定代理人の同意が必要となります。 別れさせ屋に限らず、法定代理人の同意がないまま未成年者が何かしらの契約を結んだ場合、その契約は法的に取り消しが可能になります。 取り消しが可能とは、極端に言えば未成年者側が「やっぱり契約をキャンセルする」と言えば契約そのものが無効になってしまう、ということです。

別れさせ屋は営利企業ですので、契約が無効になることで依頼者の支払い義務がなくなってしまうリスクはとても大きな問題です。 依頼を請けるとなると、ご依頼の成功という結果に向けて動くための費用が必ず発生いたします。 交通費や人件費、状況に応じては演出に必要な物品の購入など、少なからぬコストがかかります。 にもかかわらず、契約が無効となればこれらの費用は全て会社の持ち出しになります。 ビジネスとしてこのようなリスクを取ることは極めて難しいため、たとえどんな切実な事情があっても、未成年者から直接のご依頼はお引き受けできないのです。

一方で、未成年者が恋愛問題などで深刻に悩んでいるケースがあるのも事実でしょう。 弊社別れさせ屋フリーダムにも、「別れたいと交際相手に伝えたら、別れるなら自殺すると言われてしまって別れることができない」「元交際相手にストーカー行為をされて困っている」といったご相談が定期的に寄せられております。 そのような場合は、まず親権者(ご両親)に相談してください。 ストーカーの場合はストーカーに関する法律も整備されてきていますので、警察に相談するのも有効です。

それでもどうにもならないと思われた場合にのみ、最終手段として別れさせ屋にご相談ください。 親権者などの法定代理人の同意がある場合と、親権者などと直接契約ができる場合は未成年者でも別れさせ屋の利用が可能です。

対象者が未成年者となるご相談・ご依頼

次にご紹介するケースは、何らかの恋愛工作の対象となる人物が未成年者の場合です。 例えば、別れさせたい相手の双方が未成年者、ご相談者様が復縁したい相手が未成年者、さらにはご相談者様が新たに出会いたい相手や交際したい相手が未成年など、関係性を操作しようとする対象者が未成年者であるケースです。

しかし、未成年者を絡めた恋愛関係に第三者が工作という形で介入する行為は、法律的に「公序良俗に反する」と判断される可能性が否定できません。 そして、民法上、公序良俗に反する内容の契約は無効とみなされます。 そのため、先ほど述べたように、こちらのケースも契約が無効になれば支払い義務も消滅いたします。 つまり、未成年者が対象となる案件も、別れさせ屋側にとっては企業活動の継続性を脅かすリスクが大きいため、基本的にはお請けすることができません。

別れさせたいケースや別れたいケースは理由によっては公序良俗に反しない可能性も考えられますが、復縁についてはかなり怪しく、出会いたい・交際したいについては、ほぼ間違いなく公序良俗に反すると考えられるでしょう。 対象者が未成年者となるご相談・ご依頼はケースバイケースになりますので、まずは別れさせ屋フリーダムにご相談ください。 弊社別れさせ屋フリーダムは公安委員会に探偵業届出を行っているため、探偵業法による法的な守秘義務が明確に存在しております。

成年と未成年者を別れさせたい場合

最後にご紹介するものは、しばしばご相談やご依頼をいただく、「親として、成年者と交際している自分の子どもを引き離したい」というケースです。

子供は未成年者なので工作を行うことには公序良俗の問題も考えられるけれど、交際相手の方は成年者であるという状況です。 このような場合、私たち別れさせ屋フリーダムは対象者を「成年者」の方として接触していくことにより、問題なくご依頼を請け負うことができます。

交際相手が未成年者相手に法的にも道徳的にも問題のある行動をしているなど、親御さんとして納得できない理由がある場合にはご相談ください。 近年はデートDVも問題になっており、「避妊に協力しない」といった性的DVも多くなっております。 子供が未成年者である学生時に妊娠させてしまったり、逆に妊娠させられてしまい、その後の人生に大きな悪影響を及ぼすことになるケースも考えられます。 もちろん、警察の関与で解決できるようなケースもありますが、民事不介入として動いてくれなかった場合には別れさせ屋フリーダムがお力添えいたします。

総括と別れさせ屋フリーダムのご案内

未成年者は法的保護の観点から数多くの制約が設けられております。 そのため、別れさせ屋としても、未成年者からの依頼や未成年者を対象者とする恋愛工作のご依頼には法律上の問題などが伴います。 私たち別れさせ屋フリーダムは、ビジネスとしてのリスク管理はもちろんですが、社会的な責任を全うするためにも、違法性の高いご案件はお請けしておりません。 結果的に「申し訳ございませんが、お力にはなれません」という回答になることもありますが、これは私たちの業務ポリシーと法律的な観点から見てもやむを得ない判断であるとご理解いただければ幸いです。

一方で、成年者の交際相手と未成年者の自分の子供を別れさせたいという親御さんなどのご相談・ご依頼であれば、契約の有効性や公序良俗の問題がクリアできるケースもあります。 こういったご相談の場合には、まずは状況を丁寧にヒアリングさせていただき、対象者の人格や行動をしっかりと見極めた上で適切な方法をご提案いたします。 もし「どうしても未成年の子供のために今の交際相手を何とかしたい」というお悩みがございましたら、まずは私たち別れさせ屋フリーダムに一度ご相談ください。

別れさせ屋フリーダムは、決して無理なご契約へと誘導するような真似はいたしません。 ご相談者様・ご依頼者様の真摯な想いを尊重しながら、可能な限り最適解へと近づくためのサポートを心掛けています。 困難な恋愛問題や人間関係のお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に別れさせ屋フリーダムまでお問い合わせください。

別れさせ屋フリーダムはただ「別れさせる」だけの存在ではなく、人と人との関係が健全に落ち着く道を探る「問題解決のパートナー」として皆様のサポートを続けてまいりたいと考えています。 未成年者が絡むご案件で依頼の可否がよく分からない場合には、まずはご相談ください。 私たちができることとできないことを明確にお伝えし、皆様の状況をより良い方向へ導くために誠心誠意ご対応させていただきます。

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