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違法になる調査方法について
■別れさせ屋フリーダム所属調査員 山岡
最終更新日
何度かこちらのコラムでもお伝えしていますが、別れさせ屋が依頼を成功させるためには、恋愛工作を始める前段階として「事前調査」が重要になります。
対象者の日常行動パターンが分からなければ、「接触のタイミングすら運任せ」になってしまいます。 そのため、別れさせ屋の業務の基本的な流れとしては、まず対象者の生活リズムや行動を把握する調査が行われます。 そして、これは探偵業で言えば「素行調査」に該当します。
また、別れさせ屋への依頼の中には「別れさせたい浮気相手(不倫相手)が誰なのか分からない」というケースもあります。 この場合、ご依頼者様のパートナーや配偶者の交友関係や行動を追って対象者を特定することになりますが、これも探偵業で言えば「浮気調査・不倫調査」に近い調査内容になります。
つまり、別れさせ屋のメインサービスは「恋愛工作」ですが、実務の業務には探偵業と共通する調査も一定の比率で含まれているということです。 そのため、弊社別れさせ屋フリーダムを含め、多くの別れさせ屋が管轄の公安委員会に探偵業届出証明書を提出し、探偵業として適切な形で事前調査などを行っています。
しかし、ここで誤解してはいけない点があります。 それは、探偵業の届出を提出していたとしても、「調査方法によっては普通に違法になり得る」ということです。
ご依頼者様の中には、「探偵なんだから簡単に調べられるのでは?」「証拠のためなら多少強引でもやってください」と仰る方もいらっしゃいます。
ですが実際には、探偵業は警察のように捜査権限を持っているわけではありません。 探偵業届出はあくまで「探偵業を営むための届出」であり、違法行為が許される免許ではないのです。 なお、探偵業届を提出していないのに尾行や張り込みを行うことは探偵業法違反にもなりますので、探偵業未届けの別れさせ屋にもご注意ください。
また、近年はデータ調査やGPSの使用についても、法解釈や判例の流れが大きく変化しています。 そこで本コラムでは、探偵や別れさせ屋において「探偵業届出を行っていたとしても違法になり得る調査方法」について、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。
不法侵入(住居侵入等罪)は調査のためでも許されない
まずは、多くの探偵や別れさせ屋の調査員がやってしまいがちな「不法侵入(住居侵入)」から見ていきましょう。
別れさせ屋の事前調査や興信所・探偵の素行調査では、対象者の日常行動を把握するために尾行や張り込みを行うことになります。 そして、張り込み場所が対象者の自宅や職場などの場合、「もう少し近づけば証拠が撮れる」「この場所に入ることが出来れば対象者の行動が把握できる」といった状況だと、最も発生の可能性が高まるものは不法侵入(住居侵入)です。
まず前提として知っておきたいのは、不法侵入とは法律上の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」であり、これは処罰対象になるという点です。 刑法の第130条では、下記のように定められています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
「探偵業の調査なら正当な理由では?」と思うかもしれませんが、実際には探偵業届出を提出している興信所や探偵、別れさせ屋であっても、この刑法第130条の適用から逃れることは出来ません。 調査目的であっても「正当な理由」として認められるわけではないのです。
依頼者の期待に何とか応えようとしたとき、結果を焦る新人の探偵や別れさせ屋の調査員が、現場で最も起こしてしまいやすいものがマンション共用部への侵入です。
マンションやアパートの廊下や階段は、外部の人間でも入れる構造になっている場合も少なくありません。 しかし現実には、マンションの共用部も管理者や住民の管理下にある私有地であり、誰でも自由に立ち入ってよい場所ではないのです。 フェンスや塀があるかどうかに関係なく、そこが「住人の管理下にある敷地である」と判断されれば、それだけで違法になる可能性があるため注意が必要です。
問題となるのは駐車場への立ち入りであり、駐車場は状況によって判断が分かれることがあります。
法律上、建造物侵入罪が成立するかどうかを考える際には、「建造物」そのものだけではなく、その周囲にある付属地も対象になり得ます。 これは「囲繞地(いにょうち)」と呼ばれる考え方で、建物の周辺にある土地であっても、門扉や塀などによって管理され、建物の利用のために明確に区画されている場合には、建造物の一部として侵入罪の対象になるとされています。
ただ、弁護士の見解でも、例えば「誰でも横切れるような開放された駐車場」であれば、それが建物に付随する管理領域として明確に区切られているとは言えず、直ちに建造物侵入罪が成立するとは限らない、という判断もあります。 つまり、駐車場については、単に「駐車場だからアウト」と断定できるものではなく、管理の実態や構造によって判断される部分があるということです。 ただし、結局は現場の警察官の判断になるため、通報されてしまえばトラブルになるのは間違いありません。
別れさせ屋の事前調査や興信所・探偵の一般調査は、合法であるだけでなく、相手に悟られないことが成功の前提です。 その意味でも、駐車場などのグレーゾーンへの無理な立ち入りは、調査の成功率を下げるだけでなく、依頼者にとっても大きなリスクになります。
住居侵入の問題は、「証拠を取るための必要悪」にはなりません。 仮に証拠が撮れたとしても、その取得方法が違法であれば、裁判で証拠の評価で争うことになったり、相手側から「違法な手段で監視・撮影された」として逆に責任を追及される可能性もあります。 つまり、一度でも違法のラインを踏み越えれば、証拠を得たつもりが依頼者の立場を危険にする結果になりかねないのです。
別れさせ屋や興信所・探偵に依頼する際は、調査を行う側が「合法の範囲で調査を積み上げる姿勢と能力」を持っているかどうかを、必ず見極める必要があると言えるでしょう。
GPSは便利だったが、今では危険な手段になってしまった
別れさせ屋フリーダムへの相談の中で、ご相談者様から多く出る質問の一つが「GPSを仕掛けて対象者の動きを把握できないか?」というものです。 確かに、対象者が何処に行き、誰と会い、どのホテルに入ったのかを位置情報で把握できれば、調査は一気に効率化します。 対象者を途中で見失っても、GPSによってその後リカバリー出来るのであれば現場の調査員の安心感も段違いです。
しかし、結論から言えば、現在の探偵業界・別れさせ屋業界においてGPS調査は極めて危険であり、行うべき手段ではありません。 GPS調査の問題点は、「不貞の証拠を取るため」という目的があったとしても、手段として他人の行動を継続的に追跡する行為が、プライバシーの侵害に直結する点にあります。
実際、探偵業者によるGPSを用いた浮気・不倫調査が争点となった裁判では、旭川地裁の判断が札幌高裁でも維持され、探偵業者側に賠償を命じる判断が確定しました。 この裁判では、車両にGPS機器を取り付けたうえで、一定間隔で位置情報を取得し続けた行為について、裁判所が「プライバシー侵害の程度が大きい」と明確に指摘しています。 つまり、裁判所は「位置情報は単なる点のデータではない」という立場を取ったということです。
位置情報を積み重ねれば、その人物がどこで生活し、どこで働き、誰と会い、どのような行動パターンを持っているかまで推測できてしまいます。 そのため、GPSによる追跡は本人にとって極めて秘匿性の高い情報を暴く行為とみなされやすく、調査目的があったとしても許容される範囲を超えると判断されれば、民事上の不法行為として責任を問われる可能性があるという前例になっています。
この点は非常に重要です。 依頼者側から見れば「浮気の証拠が欲しい」という正当な動機があったとしても、GPSという手段を使った時点で、調査そのものが違法性を帯び、逆に相手側から慰謝料請求を受けるリスクが生まれるからです。 証拠を掴むことが目的だったはずなのに、結果として「こちらが加害者側になる」という逆転現象が起こり得ます。 探偵の浮気・不倫調査でも探偵業者側に賠償を命じる判断が出ているので、調査の目的を考えると、別れさせ屋の事前調査はより一層アウトになるでしょう。
さらにGPSを使用した調査は民事上の問題に留まらず、刑事事件にまで発展する可能性も否定できません。
GPS機器の無断設置や追跡行為については、状況によってストーカー規制法や各都道府県の迷惑防止条例に抵触する可能性もあります。 恋愛感情や執着が絡むケースでは、位置情報を取得する行為が「つきまとい」や「監視」と評価されることがあり、調査という名目があっても安全圏とは言えません。 特に別れさせ屋の出会い工作に関する事前調査は、状況次第でストーカー規制法の問題に発展する可能性もあるため注意が必要です。
また、GPSを設置するために対象者の住居敷地やマンション敷地内に立ち入れば、当然ながら住居侵入等罪の問題も発生します。 調査のためであっても「入ってはいけない場所に入った」という事実は消えないため、GPSの違法性以前に、侵入行為だけで刑事トラブルになり得ます。 そして意外と見落とされやすいのが、GPS機器を設置する際に対象者の持ち物へ加工を加えたり、車の内部に手を入れたりするケースです。 この場合、器物損壊罪が問題になる可能性もあり、「ただ付けただけ」「壊していない」という言い分が通らない場面も出てきます。
さらに近年はGPS機器そのものではなく、AirTagのような紛失防止タグを利用した追跡も出来なくなりました。 令和7年12月30日から施行された改正ストーカー規制法では、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等も規制対象行為として明確に位置付けられました。
別れさせ屋の調査において、GPSは一見すると合理的な近道に見えます。 しかしその実態は、調査を一瞬で違法領域へ引きずり込む危険な手段であり、裁判例の流れを見ても、今後さらに厳しく評価されていく可能性が高いと言えるでしょう。 「GPSで早く終わらせる」という発想は、一見効率的に見えて、依頼先の別れさせ屋や興信所・探偵社だけでなく依頼者の立場も危うくする可能性があります。
別れさせ屋や興信所・探偵社に依頼する際は、危険な近道に頼る業者ではなく、合法な手段で依頼を成功させる実力がある業者を選ぶことをお勧めいたします。
データ調査も危険度が高い
GPSを使用した調査と同様に、「データ調査」も別れさせ屋フリーダムのご相談で定期的に質問されるものです。
「実地調査は時間がかかるから、データ調査で一気に調べられませんか?」 「名前や電話番号が分かっているので、そこからのデータ調査で住所を突き止められるのでは?」
こうした質問は、お気持ちとしては理解できます。 しかし結論から言えば、データ調査は探偵業界でも別れさせ屋業界でもかなり危険度が高い方法です。 探偵業法で認められている尾行や張り込みのように現場で積み上げる調査とは違い、データ調査は本人の同意なく個人情報を取得しようとするものなので、違法性が極めて強くなります。
データ調査という言葉は便利に聞こえますが、実態としては「裏ルートで出回っている名簿から個人情報を引き出す行為」を指すことが少なくありません。 学歴や職歴、家族構成、勤務先、携帯電話番号からの住所特定、車のナンバーからの個人特定などが典型例です。 実際、以前はナンバー照合だけで登録事項等証明書の請求が可能だった時期もありましたが(2006年11月19日以前)、現在はそのような方法は出来なくなっています。
しかし、これらを正規の手続きで無関係の第三者が取得できるケースは殆どありません。 そのため、「データ調査を請け負います」と言い切る別れさせ屋や興信所・探偵がいる場合、その時点で取得経路が不透明である可能性が高いと言えます。 違法な手段に依存しているか、もしくは「調査できる」という説明自体が誇張や虚偽であるケースも考えられます。
データ調査が怖いのは、それ自体が違法であるというリスクだけではありません。 仮に情報が手に入ったとしても、取得手段が発覚して問題視されれば、不貞行為の証拠として裁判で評価されにくくなったり、提出自体が難しくなる可能性もあります。 証拠を得たつもりが、「相手の不貞」から「こちらの情報収集の違法性」に争点がすり替わり、依頼者が不利になることすら起こり得ます。
また、違法なデータを入手してしまった場合、責任を問われるのは情報屋やそれを依頼した別れさせ屋だけとは限りません。 依頼者側までもが、やり取りや支払いの記録を手がかりに追及される可能性があります。 どれだけ「秘密厳守」「守秘義務があります」と言われても、本気で警察が動いた瞬間に現実的な意味を失うのがこの領域です。
データ調査は「楽で早い方法」に見えます。 しかし別れさせ屋や興信所・探偵への依頼でこれを選ぶことは、費用面でも法的なリスク面でも、地雷原に踏み込むのと同義です。
別れさせ屋の事前調査や興信所・探偵の一般調査において本当に重要なことは、楽に情報を調べることではありません。 合法の範囲で積み上げた事実が、依頼者を守り、調査と工作を成立させる土台になるのです。 データ調査を提案してくる別れさせ屋や興信所・探偵がいた場合は、その時点で一度立ち止まり、その業者が本当に信頼できるのかを冷静に見極めるべきでしょう。
違法な近道ではなく「合法な調査」が依頼者を守る
ここまで解説してきた通り、別れさせ屋や探偵業の様々な調査は常に法律と隣り合わせです。 不法侵入、GPS調査、データ調査など、一歩間違えれば調査そのものが違法と判断される部分は数多く存在します。
そして、調査の手段が問題視されれば依頼者側が不利になったり、依頼先の会社と共に責任を追及される可能性もあるという点を忘れてはなりません。 浮気や不貞行為の証拠を集める目的は、依頼者が自分の人生を守るためであり、別れさせ屋への依頼も自分の理想の人間関係を築くためのものです。 本来の目的がそこにある以上、自分が不利になったり、責任を追及される事態に陥るのは本末転倒と言えるでしょう。
だからこそ重要なことは、「どのような手段で必要な情報を取得するか」です。 合法的に積み上げた情報と証拠だけが、離婚や慰謝料請求といった局面で、確かな武器になります。 別れさせ屋の工作においても同様です。
別れさせ屋フリーダムは「合法な調査と工作」で希望を実現します
別れさせ屋フリーダムは東京都公安委員会に探偵業届を提出しており、恋愛工作だけでなく、浮気調査・不倫調査・素行調査といった調査業務もお引き受けしております。
特に「離婚を考えていて、配偶者が既に不貞行為をしている可能性が高い」というケースでは、調査によって不貞行為の証拠を押さえることがベストな選択肢になります。 調査によって不貞行為の証拠を押さえることが出来れば、合法的に離婚を突き付けた上で慰謝料請求を行うことが可能です。 別れさせ屋の高額な恋愛工作は必要のないケースと言えます。
このように、状況によっては工作よりも調査こそが最も合理的で、ご自身を守る手段になることもあります。 大切なのは、焦って危険な近道に飛びつかないことです。 ここまで違法になる調査方法の紹介・解説をしてまいりましたが、調査で解決できるのに、それを隠して高額な工作を勧めてくる別れさせ屋にもご注意ください。
別れさせ屋フリーダムはご相談内容を丁寧に伺った上で、違法となるリスクのある手段を避け、ご依頼者様にとって最も現実的な方法をご提案いたします。 もし今、パートナーの行動に不安がある方、離婚や慰謝料請求を視野に入れている方は、一度お気軽にご相談ください。
今回のコラム著者・別れさせ屋フリーダム工作員の情報
別れさせ屋フリーダムに入社して8年目の調査員。体力と技術をバランスよく兼ね備えており、社内の信頼も厚い。しかし割と運が悪く、事前情報からは分からなかったリスクが高めな現場や対象者に当たりがち。また、調査中に偶然自分の彼女の浮気現場を見かける悲惨な事件も発生。
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