別れさせ屋コラム|調査とアウティングの問題を考える

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別れさせ屋・探偵の仕事とアウティングの問題

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 篠田

コラム第39回は「別れさせ屋・探偵の仕事とアウティングの問題」というタイトルにて、別れさせ屋フリーダム所属調査員の篠田が別れさせ屋・探偵という仕事と、それに絡むアウティングの問題について書かせていただきます。

別れさせ屋フリーダムのコラムページをご覧の方の中には、「アウティング」という単語を聞いたことのない方もいらっしゃると思います。 そのため、まずは「アウティング」についてご説明させていただきます。

アウティングとは

アウティングとは?

「アウティング」とはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の方について、本人の了解を得ずに、本人が公にしていない性的指向や性同一性等の秘密を暴露する行動のことを言います。 もちろん、このアウティングは個人のプライバシーの問題にも関わってきます。

先日、一橋大学アウティング事件について、同級生とご遺族の方が和解したというニュースが流れました。

一橋大学アウティング事件とは、一橋大学法科大学院の男子学生が、同性愛の恋愛感情を告白した別の男子学生による同性愛の暴露(アウティング)をきっかけに心身に変調をきたすようになり、最終的には同性愛の恋愛感情を告白したゲイの学生が投身自殺を図って転落死してしまった、痛ましい事件のことです。

別れさせ屋や探偵の仕事とLGBT

別れさせ屋や探偵とLGBTの方々に関する話

別れさせ屋や探偵の仕事において、「LGBTの方からの調査依頼や工作依頼」、また「調査対象者の方や工作対象者の方がLGBTであった」「調査中に対象者の方や工作対象者の方がLGBTであったことが判明した」というご依頼ケースは、多いとは言えませんが稀にございます。

今回のコラムを書かせていただく前に、別れさせ屋業界や探偵業会の他社がアウティングについてどのような考えを持っているか、インターネットで検索してみましたが、2018年6月26日時点では、そういったページは1つもございませんでした。 つまり、現時点では別れさせ屋業界も探偵業界も、アウティングについての問題意識や危機意識を全く持っていないということになります。

一橋大学アウティング事件でも分かるとおり、本人の望まないアウティングはLGBTの方の心を大きく傷付け、最悪の場合には自死・自殺に至らしめるほどの大きな問題です。

ただ、「LGBTの方からの調査依頼や工作依頼」、また「ご依頼者様が事前に知っているケースでの調査対象者の方や工作対象者の方がLGBT」については、探偵業法によって守秘義務が規定されていることから、管轄の公安委員会に探偵業届出を提出している真っ当な探偵や別れさせ屋であればアウティングの問題は発生しないと考えられます。

調査中に対象者がLGBTであったことが判明した場合が問題

しかし、大きな問題となるケースもございます。

それは、「調査中に対象者の方や工作対象者の方がLGBTであったことが判明した」というご依頼ケースです。 これをご依頼者様に伝えて良いのか、これは別れさせ屋や探偵の仕事において発生するアウティングの問題と言えるでしょう。

色々な考え方があるかと思いますが、基本的に探偵という仕事は「調査で判明した事実を、ありのままご依頼者様に報告する」仕事です。 調査対象者の方がLGBTであると具体的に伝える必要があるかについては問題となりますが、動画や写真でありのままの行動を報告した結果、調査対象者の方がLGBTと推測されるであろうというケースについては、そのまま報告せざるを得ないでしょう。

別れさせ屋においても、「出会い・お付き合い工作の事前調査で対象者の方がLGBTだと発覚したケース」は、それをご依頼者様に隠してしまうと、「お付き合いまで」というご依頼の場合には、成功の見込みのないご依頼を請けることになり、ご依頼者様を騙したことになってしまいますので、やはりこういった場合もご報告せざるを得ないと思われます。

探偵業法第六条に照らし合わせるとどうなるのか

探偵業とアウティングは難しい問題になりそうです

ただし、探偵業法には、第六条に『人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない』という規定がございます。 前例がないので何とも言えませんが、これが今後別れさせ屋や探偵の仕事から発生するアウティングの問題に関わってくることになるかもしれません。

別れさせ屋・探偵の仕事とアウティングの問題、これは非常に難しい問題で、今後何らかのトラブルが発生してしまう可能性もあるのではないでしょうか。

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