

DVの証拠の集め方
■別れさせ屋フリーダム所属調査員 宮寺
つい先日、警察が前年1年間に把握したDV(ドメスティック・バイオレンス)被害の件数や、摘発したDVに関する事件の件数が過去最多となったことが報道されました。 実際に弊社別れさせ屋フリーダムにおいても様々なDVに関する別れ工作のご相談が増加傾向にあります。
まずは別れさせ屋ではなく公的機関にご相談ください
DVと言いましても、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力と様々な暴力(DV)があるのですが、前述させていただいたどのDVにおきましても、別れさせ屋フリーダムでは、まずは配偶者暴力相談支援センターや警察など公的機関へのご相談をお勧めさせていただいております。
数年前までは、DVについては「民事不介入の原則」から、警察においては「あくまでも家庭内の問題」と軽視されがちな風潮があり、警察に相談しても問題にされなかったり、相手にされなかったりといったことが多くありました。 しかし、平成14年の4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(ドメスティックバイオレンス防止法)が施行されたことによって、警察に保護を求めることができるようになったのです。
公的機関を頼ることで解決する問題に、多くの料金を支払ってまで別れさせ屋を利用することは金銭的な面でのデメリット以外は存在しません。
しかし、身体的暴力以外には決め手に欠けることも
とはいえ、やはり警察ですから身体的暴力以外のDVに関しては動きにくいこともあり、2018年におけるDVの摘発は暴行と傷害容疑が9割となっております。 つまり、精神的暴力や経済的暴力、社会的暴力については警察は頼りにくいという事実も見えてくるのです。
弊社別れさせ屋フリーダムへのご相談におきましても、身体的暴力のDVに関するご相談もあるにはあるのですが、多くは精神的暴力や経済的暴力、社会的暴力についてのものとなっており、精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力については、未だに問題の解決が難しいことが伺えます。
別れさせ屋への依頼の難しさ
こういった精神的暴力や経済的暴力、社会的暴力の被害に遭われている方で、弊社にご相談をされた方の中には、有難いことに弊社別れさせ屋フリーダムへのDV問題の解決を託し、依頼をしたいと仰ってくれる方もいらっしゃいます。
しかし、そのような方の中には経済的暴力の問題から自由に使えるお金をあまり持っていないという方や、そもそも別れさせ屋への依頼料金が高額なためご依頼を諦めざるを得ないという方も少なくありません。 家計の管理をすべて夫(妻)が握るといった経済的暴力、社会的暴力による実家や友人などとの交友関係の制限は、自由に使えるお金がない、頼れる人もいないという孤立無援の状況を作り出してしまいます。
心苦しいのですが、別れさせ屋は営利企業ですので、調査員や工作員に支払う給料の問題もあり、あまりに安い料金設定では動くことはできません。 そのため、DVに関するご相談において無料のアドバイスなどで対応をさせていただくこともあるのですが、その際にさせていただいている「ご自身でできるDVの証拠の集め方」を今回のコラムでご紹介することによって、DV問題でお悩みの方の一助とさせていただきたいと考えております。
DVで離婚するときに必要な証拠とは
配偶者からの暴力を理由として離婚したい場合に、離婚する方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類となります。 しかし協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚となるので、暴力を振るってくる相手と話し合って折り合いを付けることは現実的とは言えません。
そのため調停離婚か裁判離婚が現実的なところとなりますが、裁判離婚の場合には法的に認められた「離婚事由」が必要となります。 DVは離婚事由においては「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たりますので、「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを証明する必要があり、DV被害の証拠が必要となるわけです。
その際に使える証拠としましては、写真(画像)、診断書、録音、日記などの記録、メールやLINE、着信履歴、被害届や警察への相談記録となります。
自身で集めるDVの証拠
やはり日記などの記録だけですと具体的な証拠としては弱くなってしまいますので、写真や録音、診断書といったものが重要になります。
写真(画像)であれば、配偶者の暴力によって負った怪我、壊された家具、荒らされた部屋の状況などを撮影しておきましょう。 また、診断書については身体的暴力で負った怪我というイメージが強いですが、精神的暴力において心療内科でPTSDを発症したという診断書も作れます。 暴言や物を壊す音の録音はスマートフォンでも録音できますし、メールやLINEなどで送られてきた暴言や異常な回数の着信履歴はスクリーンショットを撮ったりすることなどですぐに保存できます。 経済的DVについては家計簿や通帳の記録なども有効な証拠となります。
なお、DVに関する記録については、いつ、どこでどのような暴行を受けたかなどを詳細に記録すること、また継続しているほど信用性が高まりますので継続することが大切です。
証拠を集めつつ、自身の証拠集めの痕跡は見せないことが大切
こういったことがご自身でできるDVの証拠集めであり、証拠集め自体は意外と難しいものではありません。 問題は証拠を集めていることが発覚した時に、DV加害者が逆上する可能性が非常に高いことです。
証拠を破壊されてしまう可能性もありますし、最悪の場合には自身の生命に危険が及ぶ可能性すらあります。 DVの証拠を集めつつ、証拠を集めている痕跡はDV加害者に発覚させないことが非常に重要です。 重要な証拠は駅のコインロッカーなどに隠しておく、信頼できる友人に預けておくという手もあります。
探偵や別れさせ屋の調査員、工作員の仕事においてもそうなのですが、強引な証拠集めは相手に違和感や疑念を抱かせてしまいます。 無理に証拠を集めようとするのではなく、「絶対にいける!」と確信したタイミングで確実な証拠集めをしましょう。
今回のコラム著者情報
調査員 宮寺
別れさせ屋フリーダムに入社して5年目の調査員。無害な一般人の風貌をしているが中身は所謂オタク系であり、SNSなどから対象者の情報を得る地味な事前調査が好き。周囲の人間にはインターネット上に様々な情報を掲載する危険性について説いている。
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