別れさせ屋コラム|相談員の少し変わった部分の仕事内容

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別れさせ屋相談員のお仕事・その2

■別れさせ屋フリーダム所属相談員 橋本

前回の第116回に引き続き、別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラム第117回も現役相談員のOが担当いたします。 第116回「別れさせ屋相談員のお仕事・その1」の続きとなりますので、その1を読んでいないという方は、もし宜しければこちらからご覧ください。

今回のコラムも「別れさせ屋相談員のお仕事」についてとなりますが、今回は主ではない部分のお仕事、たまにあるお仕事などについて書かせていただきます。 それでは、コラム第117回「別れさせ屋相談員のお仕事・その2」もどうぞよろしくお願いいたします。

本当に別れさせ屋が必要なのかというご確認

本当に別れさせ屋が必要なのかというご確認、つまり「ご相談いただいた内容は、別れさせ屋でなければ解決できない問題なのか?」ということですが、これはストーカー問題やDV問題に関するご相談でのケースが多くを占めます。

以前はどちらの問題も警察に相談をしても「民事不介入」などを理由として動いてくれないことが多く、身の危険を感じるなどして、もう別れさせ屋に頼るしかないという方も多くいらっしゃいました。 しかし、現在では「逗子ストーカー殺人事件」「小金井ストーカー殺人未遂事件」を受けての「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正によって、警察も以前よりストーカー問題に対して迅速に動くようになりましたし、DV問題に関しても市町村の相談窓口などが開設されています。

別れさせ屋を頼らずとも公的機関によって解決できるケースであれば、高い依頼料金を払ってまで当社のような別れさせ屋を利用する必要はありません。 そのため弊社フリーダムの場合、ストーカー問題やDV問題に関するご相談では、まずは別れさせ屋に相談をした理由をお伺いし、特段大きな理由がないようであれば、まずは警察へのご相談や市町村のDV相談窓口へのご相談をお勧めさせていただいております。

悪質な別れさせ屋の場合には、そういった内容を案内せずにいきなり契約を勧めてきますので、ストーカー問題やDV問題に悩まされており、現在別れさせ屋を探しているという方にはくれぐれもご注意いただきたいと思います。

違法性のあるご相談に関する対応

次に、違法性のあるご相談に関する対応です。

これは大きく分けると3つのケースがあり、1つ目のケースは「過去のストーカー行為やDV行為などで接近禁止になっているなど、何らかの大きなトラブルを既に起こしてしまっている方からのご相談」、2つ目のケースは「後々犯罪行為に繋がる恐れのあるご相談」、3つ目のケースは「違法性のある方法での恋愛工作をご希望される方からのご相談」です。

「既にトラブルを起こしてしまっている方からのご相談」と「後々犯罪行為に繋がる恐れのあるご相談」につきましては、弊社別れさせ屋フリーダムでは無条件でお断りをさせていただいております。 「後々犯罪行為に繋がる恐れのあるご相談」とは、事件化はしていないものの、過去にDV行為を行っていた事実や疑いがある方からの復縁工作のご相談、過去にストーカー行為を行っていた事実や疑いがある方からの出会い・お付き合い工作のご相談、未成年者との出会い・お付き合い工作に関するご相談、強い怨恨から来る復讐目的の恋愛工作のご相談などとなっております。

3つ目のケースとなる「違法性のある方法での恋愛工作をご希望される方からのご相談」ですが、コラム第116回「別れさせ屋相談員のお仕事・その1」で書かせていただいた様に、基本的にはご相談に対して別れさせ屋側が解決方法をご提案いたします。 しかし、数あるご相談の中には、「こういった方法で行ってほしい」と、最初から具体的な方法を別れさせ屋側に提示してくる方もいらっしゃいます。

そのご提示してきた方法が、「成功率が高く、実際に行える」ものであれば良いのですが、中には違法となる方法をご提示してくる場合もあります。 その場合、別れさせ屋フリーダムでは違法性のある方法が意図したものかどうかの確認と、その方法の問題点をご説明させていただき、こちらから代案をご提案いたします。 そして、残念ながら代案にご納得いただけない場合にはご依頼をお断りさせていただいております。

違法な方法に気付かずにご依頼を請けてしまいますと、会社、社員、社員の家族、ご依頼者様、対象者、その全てに想定外のリスクを与えることになってしまいます。 別れさせ屋相談員の仕事の中でも、かなり重要な部分ですので、相談員には探偵業法や恋愛工作に関わる法律の知識も必要になります。 意図の有無は別として、結果的に違法な方法を用いるということは、プロの別れさせ屋として最も恥ずべき行為ではないでしょうか。

別れさせ屋相談員のお仕事・その2は以上となります

コラム第117回「別れさせ屋相談員のお仕事・その2」は以上となります。 拙い文章ではあったかもしれませんが、別れさせ屋の相談員が行っている仕事が、多少なりとも分かっていただけた様でしたら幸いです。

仕事ではない部分ではありますが、別れさせ屋の相談員には守秘義務というとても大切なこともあります。 調査員や工作員はご依頼をいただいた方の情報の一部が渡されますが、相談員の場合には、ご依頼をいただかない場合でもかなり多くのプライベートな情報が手元に来てしまいます。

違法性のあるご依頼のお断りや情報管理・守秘義務など、別れさせ屋の相談員には色々と求められる部分があるのです。

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