別れさせ屋コラム|配偶者に隠し子がいたときは

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もしも配偶者に隠し子がいたら

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 岸

別れさせ屋や興信所、探偵へのご相談やご依頼で最も多いものと言えば浮気と不倫に関する問題です。 興信所や探偵の場合には浮気・不倫をされている側、正式なパートナー側からの調査依頼となりますが、弊社フリーダムのような別れさせ屋の場合には不倫関係にある側も含め、双方からの別れさせ工作のご依頼がございます。

こういった「パートナーが浮気をしていた」「配偶者が不倫をしていることに気付いた」というご相談なのですが、浮気や不倫に気付いた際に隠し子の存在まで気に掛ける方はほとんどおりません。

とは言え、実際のところ弊社別れさせ屋フリーダムが今現在までに関わってきたご案件を鑑みましても、確かに隠し子がいたケースはそう多くはございませんでした。

浮気や不倫はあくまでも浮気や不倫であって正式な関係ではございませんので、肉体関係まであっても「求めているものは肉体関係でしかない」ケースも多くなっております。 そのため、子供ができてしまうということは、浮気や不倫をしているパートナーにとっても厄介かつ面倒になることですので、最初から避妊をしていたり、妊娠が発覚したとしても浮気相手や不倫相手に堕胎を迫ることが大半です。

弊社別れさせ屋フリーダムに寄せられる不倫関係にある側の方からのご相談におきましても、「過去に堕胎をさせられたことがある」と仰る方は少なくありません。 少し前のお話になりますが、ゴールデンボンバーの歌広場淳氏も不倫をしていた相手に堕胎を迫っていたと週刊文春に報道されております。

また、こちらの事件もご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、既婚であることを隠して女性と交際し、妊娠したことをきっかけに結婚を迫られ、邪魔になったその女性とお腹の子供を殺害してしまった事件も起きています。

既婚者を隠して交際、妊娠させた女性を殺害した男に懲役20年 判決「甘すぎる」の声も(エキサイトニュース)

このように浮気や不倫をしていても離婚したいとは思っていない、当然子供も作りたくないと考えている人は少なくないので、隠し子がいるケースは多くないわけです。 しかしながら、浮気相手や不倫相手との間に隠し子がいるケースもゼロではございません。

前置きがとても長くなってしまいましたが、今回の別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラムでは、配偶者に隠し子がいた場合に起きる問題とやるべきこと、取れる手段などを書かせていただきます。

配偶者に隠し子がいた場合にまずやるべきこと

大切に思っていたパートナーに浮気や不倫をされていたと気付いただけでも怒りや悲しさで冷静さを失ってしまう人が大半ですが、それに加えて隠し子までいたとなると精神的なダメージは計り知れません。 しかし、自分自身や自分の子供のために冷静にやるべきことをやる必要はございます。

まずは、その子供が本当に自分のパートナーの隠し子なのかをDNA検査などを行って確認しましょう。

浮気相手や不倫相手側にもパートナーがいるケースがあり、実はそちらの子供であるという可能性も捨てきれません。 別れさせない(不倫関係を終わらせない)ための理由付けとして嘘を付いていたり、当時のパートナーと別れてしまって経済的に困っており、金銭援助目的で嘘を付いているようなケースもございます。

そして次に、パートナー(夫)が隠し子を認知しているのかを確認しましょう。

認知された子供は父親の戸籍にその内容が記載されることになっておりますので、夫の戸籍を確認することで、隠し子を認知しているのか知ることが可能です。

DNA検査などで実の子ではなかったと判明したのに、既に認知をしてしまっていた場合には、認知無効確認請求をすることができます。 これを行わないと実の子として扱われてしまうため、下記のような多くの問題が起きてしまいます。

隠し子がいた場合に発生する問題

まず1つ目の問題として、隠し子の養育費支払い義務が発生いたします。

養育費は「子供が独立するまで」支払義務が発生するとされております。 民法の改正により2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、養育費の支払いも18歳までになるのではないかという意見もございますが、成人年齢=子供が独立する年齢ではないことにはご注意ください。

加えて、養育費は常に夫側だけが支払うというわけではないことにも注意が必要です。 子供を養育するために子供の代理として受け取るお金が養育費ですので、養育する側(監護権を持つ側)が父親であるならば、母親が養育費を支払う必要がございます。

そして、2つ目の問題として隠し子にも法定相続権が発生いたします。

隠し子と言えど父親の子供として認知されているのであれば子供の権利として法定相続権が発生し、夫が死亡したときは財産の半分を子供たちで均等に分け合うことになります。 正式な配偶者である奥さんの心情としては、不倫相手の子供に遺産がいくことは許せないかもしれませんが、これは子供の権利ですので仕方のないことなのです。

ただ、当然のことですが不倫をした相手が得をすることばかりではございません。

隠し子がいた場合にできること

当然ですが、離婚することができます。

不倫相手との隠し子が結婚後に生まれているということは、結婚後に「不貞行為」を行ったということになります。 この不貞行為は法で定められている離婚事由の1つに該当いたしますので、離婚することができるのです。

夫婦間の協議で離婚できれば面倒なことにはなりませんが、場合によっては調停員が間に立つ調停離婚、それでもダメなら裁判離婚となります。 ただ、しっかりとした不貞行為の証拠があるのであれば間違いなく離婚することができるでしょう。

そして、慰謝料の請求をすることができます。

不貞行為の事実が発覚して慰謝料の請求を行う場合、慰謝料の相場はおおよそ100~300万円と言われております。 この金額の差は不貞行為の事実の重さや精神的苦痛の度合いによって変わりますが、不貞行為の期間が長い場合や不倫相手との間に子供ができてしまっているような場合には、大きな精神的苦痛を受けたとして高額になります。

つまり、隠し子がいるほどの不貞行為となりますと、かなりの金額の慰謝料請求ができる可能性が高いと考えられます。 時間と労力はかかりますが、不倫をしたパートナーと不倫相手に相応のダメージは与えられるということです。

最終的にどうするのかを考えて依頼先を選んでください

隠し子の存在に関わらず、浮気や不倫問題は最終的に自分がどうしたいのか、どうするのかを考えて依頼先を選ぶ必要がございます。

浮気や不倫が確実だった場合に絶対に許すことはなく、別れや離婚一択ということであれば興信所や探偵にご依頼いただき、証拠を集めることで別れることも離婚することもできます。

しかし、浮気相手や不倫相手と別れさせて関係を再構築したいのであれば弊社フリーダムのような別れさせ屋をご利用ください。 興信所や探偵は浮気や不倫の証拠を掴むことはできますが、別れさせ工作や復縁工作は行うことができません。

また、どちらか決めかねているという方は是非弊社別れさせ屋フリーダムにご相談ください。 弊社別れさせ屋フリーダムは特殊恋愛工作だけでなく浮気・不倫調査も承っておりますので、別れる・離婚すると決めた場合には調査時点でご依頼終了、関係再構築と決めた場合には調査後にそのまま特殊恋愛工作を行うことが可能です。

なお、慰謝料請求に関しましては弁護士へのご相談となりますが、別れさせ屋を利用してパートナーと関係を再構築する場合に、あまりにもパートナーや不倫相手にダメージを与えてしまいますと、関係の再構築が難しくなってしまうこともございますのでこの点にはご注意いただきたいと思います。

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