別れさせ屋コラム|離婚時に揉めやすい3つの争点とは

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離婚時に揉めやすい3つの争点

■別れさせ屋フリーダム所属調査員 岡本

別れさせ屋の調査員や工作員をしていると、離婚に関して詳しくなっていきます。 「不倫相手の方から依頼を請けて、ある夫婦を別れさせる」という別れさせ工作や、「夫婦のどちらかから依頼を請けて、離婚させる(離婚できるようにする)」という別れ工作など、別れさせ屋の仕事において「離婚」は切っても切り離せない関係にあるからです。

特に別れ工作は別れる際にご要望が付随することが特徴の1つですが、離婚したいというご依頼においてもご要望が付随するケースが非常に多くなっております。

例えば「なるべく慰謝料を多く貰いたい」ですとか、「子供の親権は絶対に相手には渡したくない」、または「不倫相手と一緒になりたいので、現在の配偶者に不倫や不貞行為が発覚しないように別の理由で離婚したい」などです。

そのためコラム第36回は「離婚時に揉めやすい争点」と題して、別れさせ屋フリーダム所属調査員の岡本が担当させていただきます。 離婚時に揉めやすい争点を事前に知り、それについて準備をしておくことでスムーズに離婚の話が進んだり、争点について有利に進行させることができるのです。

1.離婚自体に納得してもらえない

離婚すること自体が拒否されてしまっている

まず最も基本的なこと、「自分は離婚したいが、離婚について配偶者が納得してくれない」という問題です。 弊社のような別れさせ屋の場合には、「不倫が配偶者にバレているが、離婚することで不倫相手の元に行くことが許せないらしく、離婚は断固拒否されているので何とかしてほしい」というご相談も定期的にございます。

お互いに折り合いがつけば良いのですが、どうにもならないという場合には、最終的には裁判で離婚をすることになります。 この際に必要となる離婚事由については、弊社別れさせ屋フリーダム工作員の鈴木が、下記リンクのコラム13回に詳しく書いておりますので、そちらをご覧ください。

コラム第13回「離婚と別れさせ屋」

コラム13回について今回の内容で補足をさせていただきますと、離婚自体について揉めている場合には、「とにかく早期に別居してしまう」という強行手段もございます。

早めに夫婦としての実体を解消しておくことで、同居義務に反する行為を行っているという期間を長めに作ることができます。 同居義務の違反(別居)だけで「悪意の遺棄」と認定されることはほとんどありませんが、小さい事実、小さな事情を積み重ねておくことによって裁判で離婚が認められやすくなるのです。

この離婚自体に揉めているという状況、これが弊社フリーダムのような別れさせ屋にご相談をいただくケースとしては非常に多くなっております。

「裁判で離婚できる離婚事由がない」「離婚事由はあるが、自分が不利になるので他の理由が欲しい」「裁判をのんびりとやっている時間はないので、配偶者にも離婚したい理由を作ってほしい」などでございます。

2.財産分与や慰謝料など

貰えるのであれば当然多い方がいいお金

さて、次の揉めやすい点は「財産分与や慰謝料などのお金について」となります。

まず、慰謝料の方からお話をさせていただきますが、配偶者に慰謝料を請求する場合は裏付けとなる証拠が必要です。 DV(ドメスティック・バイオレンス)であれば、怪我の診断書や暴言の録音、物が壊れた写真など、配偶者の不倫であれば不倫相手とのLINEでのやりとりに関する画像や配偶者が不倫相手と会っている画像などです。

上記に関する証拠集めは別れさせ屋の工作ではなく、一般的な興信所や探偵の浮気・不倫調査の範囲内(弊社フリーダムは調査も請け負っております)となりますが、怪我の診断書や暴言の録音、物が壊れた写真など一部はご自身で集めることも可能です。

しかし、しっかりとご注意していただきたい点もあります。 それは、DVを受けている際に録音をしていることなどがDV加害者となる配偶者に発覚してしまった場合、ご自身の身に危険が及ぶ可能性があるということです。 くれぐれも無理な証拠収集はなさらないようにお願いいたします。

また、可能であればですが、別居前に配偶者の通帳のコピーを撮っておくと、財産分与の対象になる財産が分かりやすいので、どのくらい財産を分与してもらえそうなのか、離婚前に把握しやすくなります。 離婚した後には新しい生活が待っていますので、予算的な意味でも知っておくことは有利に働きます。

3.子供に関すること

お金より渡したくない?愛する子供

そして最後の揉めやすい点です。 この争点は全ての夫婦に関係することではございませんが、「子供に関すること」です。 主に親権者にどちらがなるか、子供との面会について、養育費についてなどで争いが発生することになります。

親権者をどちらにするのか、子供の成長にとってふさわしいかを判断するには、これまでの子供の面倒を見てきたという実績、「養育実績」が最も重要になってきます。

ただし、平成25年度の司法統計によると、離婚調停や裁判によって離婚が決定した夫婦において、父親が親権を持ったケースは1899件、母親が親権を持ったケースは18740件となっています。 つまり、過去の判例を見る限りでは、母親が親権を得たケースが全体の9割にも上っているのです。

余談になりますが、そういったことから男性(父親・夫)側が親権を得ることは非常に難しくなっており、別れさせ屋フリーダムの別れ工作に関するご相談においても、「離婚は確定したが、子供の親権を何とかしてほしい」という男性からのご相談が非常に多くございました。

そのため、弊社別れさせ屋フリーダムが、より親権確保に特化した特殊工作である「養育実績工作」を業界初としてご提案することとなったわけです。

別れさせ屋で解決できる問題もある

このように離婚する際に揉める可能性のある点はいくつかございますが、その争点の解決が難しい場合、別れさせ屋の力でその争点を解決できる場合もございます。 特に弊社別れさせ屋フリーダムは、業界の基本的な特殊工作である「別れ工作」から派生し、より親権確保に特化した「養育実績工作」もご提案しております。

「離婚を考えているがうまく話が進まない」「離婚したいと思っているが、問題があって離婚ができない」とお悩みの方は、別れさせ屋フリーダムにご相談ください。

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