法制審部会にて離婚後の共同親権を提案へ
■別れさせ屋フリーダム所属調査員 長谷川
弊社別れさせ屋フリーダムは、別れさせ屋業界初の独自サービスとして「養育実績工作」という親権問題を解決するための特殊工作をご提案しております。
これは別れ工作のご相談で親権トラブルが多かったことがサービス開始の大きな理由となっておりますが、ここまで親権トラブルが発生する理由の根幹としましては、離婚後に父母の一方が親権者となる単独親権制度を日本が採用していることにあります。 さらに、理由はあるにせよ、実際には不倫の有無などを問わずにほとんどのケースで母親が親権を取得しているといった問題もあるため、父親としては到底納得できないようなこともあり、子の連れ去りなどの親権トラブルが相次いでいるというわけです。
2018年には親権に関する訴訟が拗れた結果、「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」として父親が最高裁に上告した裁判も起きております。 この裁判は単独親権が違憲かどうかを判断することなく、2019年に上告を棄却されてしまいましたが、当時この裁判に関する報道を受けて私長谷川がコラムを書いておりますので、宜しければ当コラムと合わせてご覧ください。
別れさせ屋フリーダム調査員・工作員コラム第85回:共同親権制度の導入に関する議論
さて、そういった日本の親権制度なのですが、遂に法務省の家族法制の見直しを議論している法制審議会の部会が、離婚した父母双方を親権者にできる離婚後の共同親権制度の導入を提案する方針を固めたそうです。
法務省が共同親権制度を提案したという報道がありました
まずは毎日新聞のこちらの記事をご覧ください。
離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案(毎日新聞)
先ほど「遂に」と述べさせていただきましたが、まだ「離婚後の共同親権制度の導入を提案する方針を固めた」という段階です。 今後法制審議会の部会は民法改正の中間試案を8月を目途に取りまとめ、その後に意見を公募するパブリックコメントを実施した上で、詰めの議論に入るようです。 とは言え2018年に起きた親権訴訟など今までのことも考えますと、かなり進展したと言えるでしょう。
しかし、後述させていただきますが、実は共同親権親権制度を採用している国でも、共同の範囲には国ごとに程度の差がございます。 法務省の提案内容では「父母双方が子に関わり続けることが子の最善の利益にかなうケースを念頭に、父母が話し合いや裁判所の判断で共同親権を選択できるようにするもの」となっているようで、具体的には「子供の進路や病気の治療方針について父母双方が共同親権に基づき、子のために熟慮して決定する」ような仕組みが想定されているようです。
まだまだ問題の多い共同親権
毎日新聞の記事でも懸念されていることですが、まず1つ目の問題として、DVの激しい家庭や激しい意見対立が続く父母が共同親権を選んだ場合、子供に関わる重要な決定ができなくなるという問題があります。 親権が共同になったが故に離婚した後も子供に関する1つ1つの物事全てが揉めてしまう可能性があり、これを回避するためには現行の法律と同様の単独親権となる家庭の条件を明確に作る必要がございます。
次に2つ目の問題として、結局離婚はしているので父母は別居になる可能性が高く、その際にどちらの親と子供が一緒に住むのかという問題もございます。 これについては法制審議会の部会で、離婚後の共同親権を選んだ場合に、子の日常の世話について決める「監護権」を持つ親である「監護者」を置く制度も議論されるようです。 さらに、普段の生活では同居親と共に子供が生活していても、休暇中は別居親と共に子供が過ごすといった良好な親子関係もあるため、共同親権を前提として、両者が監護者になる「離婚後の共同監護」も選択肢として示される見通しとも記事に書かれております。
そして3つ目の問題は、先ほど軽く述べさせていただいた、共同親権を採用している国でも異なる「共同親権の範囲」を日本ではどうするかという問題です。 例えばスペインは父母の合意次第で単独親権とすることもできますし、インドネシアは共同親権を認めているものの、実際には養育している親だけが親権を行使することが多いと言われております。 また、イタリアは共同親権の範囲を教育などに限定しており、ドイツは抽象的表現となる「子供にとって著しく重要な事項」を共同親権の範囲として定めているようで、スイスなどは限定していないといった違いが見られます。
そして結局のところ、共同親権の行使で父母が対立した場合には、イギリス、ドイツ、ブラジルなどとなりますが、最終的には裁判所が調整する国が多くなっております。 残念ながら、共同親権が採用されたとしても、揉めてしまえば最終的には裁判という状況に変わりはないということです。
別れさせ屋フリーダムの養育実績工作は不要になるのか?
日本で共同親権制度が採用されれば、弊社別れさせ屋フリーダムがご提案している養育実績工作が不要となり、弊社の利益が減る可能性はございます。 しかし、日本においても共同親権制度が採用され、親権トラブルが無くなっていくことは間違いなく良いことであると言えます。
ただ、これは私個人の考えにはなりますが、ご相談件数とご依頼件数は減るにせよ、弊社別れさせ屋フリーダムの養育実績工作は完全に不要になることはないと思っております。
例えば「不倫をしたような配偶者が子供の教育に関わることは悪影響なので、単独親権になるように工作をしてほしい」ですとか、「再婚して新しい配偶者との間に子供が生まれたのだから、私の子供にはもう関わらないでほしい」など様々な理由から単独親権を望む方が出てくることが予想され、親権トラブルが「完全に」無くなることはないと思われるからです。
当コラムをご覧の皆様は、日本でも共同親権制度が採用されれば全ての親権トラブルが解決すると思われますでしょうか。 まずは日本でも共同親権制度が採用されることになるのか、続報を待ちましょう。
今回のコラム著者情報
調査員 長谷川
別れさせ屋フリーダムに入社して11年目のベテラン調査員。高い調査技術を持っており、社長や仲間からの信頼は厚い。一方で家庭内の立場は危ういらしく、反抗期の娘には口が裂けても「父親の仕事が別れさせ屋の調査員だなんてとても言えない……」と悩んでいる模様。
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