一部の別れさせ屋が法令違反をする理由
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■別れさせ屋フリーダム所属調査員 宮寺
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が2006年に成立・公布、そして2007年に施行されました。 それ以降、多くの別れさせ屋が探偵業届出を管轄の公安委員会に提出し、探偵業法を始めとする様々な法令を遵守して業務を行っております。 勿論、これは弊社別れさせ屋フリーダムも同様です。
「法律を遵守しながら別れさせることなんて出来るの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、別れさせ屋業界のトップクラスを走っている、プロフェッショナルな会社であれば違法な手段を用いることなく高い成功率を維持していると思われます。 実は、数年前に依頼を成功させた別れさせ屋が料金の支払いを渋った依頼者を訴えた裁判があり、その裁判で手段の違法性が争われたことがございます。 しかし、その別れさせ屋は依頼を合法的な手段で成功させていたため、裁判は会社側の勝訴で終わりました。 詳しくは弊社別れさせ屋フリーダムの第53回コラム「別れさせ屋の訴訟裁判、その結果は」をご覧ください。
ただ、こういった合法的な手段で依頼を成功させる技術を持つ別れさせ屋もある一方で、法律違反を犯す業者も後を絶ちません。
本コラムでは、何故別れさせ屋業界で法令違反をする会社・業者が絶えないのか、その背景にある理由・要因について詳しく探ってまいります。 「一部の別れさせ屋が法令違反をする理由」とは一体何なのでしょうか。
法律に関する知識のない別れさせ屋があるから
一部の別れさせ屋が法令違反をする理由として最初に挙げられるものは、「法律に関する知識のない別れさせ屋があるから」です。
そして、何故、このような別れさせ屋が存在するのかと言いますと、「別れさせ屋業界に参入する際の規制や必要資格がないから」です。 適切な法的知識を持っていない人物であっても、別れさせ屋を開業して業務を行うことができるため、知らず知らずのうちに法律を犯してしまう事態が起きるのです。 実際には相場の下落や広告費の増加などの理由で昔のように利益が出せる業界ではございませんが、「別れさせ屋は儲かる」と考えて、軽い気持ちで別れさせ屋を開業する人は一定数存在します。
現在、多くの別れさせ屋は公安委員会に探偵業届出を提出した上で業務を行っておりますが、探偵業届出は参入や開業に必須ではございません。 恋愛工作に着手する前の事前調査が探偵業務に該当するため、多くの別れさせ屋が探偵業届出を提出しているのですが、そういったことも分かっていなければ、探偵業の届出をせずに「明日から別れさせ屋!」ということもできるのです。 実際に、探偵業届出を提出せずに浮気調査などの各種調査や恋愛工作を請け負っている何でも屋や便利屋などのサイトも散見されますが、少なくとも調査に関して言えば、完全に探偵業法違反です。
恋愛工作それ自体は探偵業に該当しないので探偵業法違反にはなりませんが、対象者の行動調査をせずに接触することは容易ではございません。 対象者の行動パターンが分からないのに、適当に接触しようとしても恋愛工作の成功率は限りなく低くなってしまいます。 となりますと、探偵業未届の別れさせ屋は成功率が低いのにそれを隠して依頼を請け負っているか、探偵業法違反で事前調査を行っているかのどちらかとなります。
また、別れさせ屋の違法性の有無は、2024年時点では裁判によって「工作員と対象者との肉体関係の企図(社会的相当性を欠く方法の予定)」とされております。 工作員に対象者との肉体関係を持たせる方法を計画しますと、その時点で公序良俗違反となり、契約自体が無効となります。 その他にも未成年者を対象者とした恋愛工作や接近禁止命令などが出ている依頼者からの依頼も公序良俗違反となる可能性が高いものですが、法律に関する知識がない別れさせ屋はこういった依頼を請けてしまうこともございます。
また、無自覚で法的に問題のある方法を希望してくる相談者もいます。 これに気付かずに依頼を請けてしまうと、事故のような形で別れさせ屋は法令違反をしてしまうのです。
この問題を解決するためには、別れさせ屋の経営者の意識が重要です。 従業員に定期的な法令教育を行い、最新の法的知識を身につける機会を提供することが求められます。 また、法律の専門家を顧問として雇い、具体的なケースごとに法的なアドバイスを受ける体制を整えるといったことも重要です。
法律に関する知識のない別れさせ屋は、場合によっては依頼者が巻き込まれる法令違反を起こす可能性もございますので、くれぐれもご注意ください。
利益優先で法律を無視する別れさせ屋があるから
一部の別れさせ屋が法令違反をする第二の理由は、「利益優先で法律を無視・軽視する別れさせ屋があるから」です。
先ほどの項目で「未成年者を対象者とした恋愛工作や接近禁止命令などが出ている依頼者からの依頼も公序良俗違反となる可能性が高いもの」と述べましたが、こちらの項目で取り上げるのは「法律に関する知識のない別れさせ屋」ではなく、違法になる可能性が高いことを分かっていて依頼を請ける利益最優先の別れさせ屋です。 別れさせ屋ではございませんが、実際にストーカー行為を行っていた依頼者からの依頼を請けて調査を行い、探偵業法違反で処分された探偵も存在します。
法律を無視したり、軽視したりする別れさせ屋は、まともな会社であれば断るようなリスクの高い契約も受け入れます。 未成年者との契約は後に取り消しになるリスクがあるため、通常の会社であれば避けるべきものです。 また、未成年者相手の恋愛工作や、ストーカー行為などで接近禁止になっている依頼者との契約も、公序良俗に反し、契約自体が無効となるリスクがございます。 どちらも、実動したとしても、全てが赤字になるリスクを孕んだご依頼なのです。
では、何故、法律を無視したり、軽視したりする別れさせ屋はそのリスクを負ってでも契約をするのでしょうか。
それは、その別れさせ屋が非常に悪質な会社・業者である可能性が高いからです。 高額な料金を受け取りながら、実際の業務を遂行しない詐欺会社であれば、仮に全額返金になっても大損はしません。 さらに、依頼者が返金を求めた際には、依頼内容を基に脅迫してくることすらあり得ます。 例えば、依頼者の個人情報や依頼内容を公表するなどと脅すことで、返金要求を断念させようとするのです。
これも過去に事例があり、未成年者が契約した自称別れさせ屋に脅される事件が発生しております。 こちらについては、私が過去に書いた第17回コラム「自称別れさせ屋による事件について」をご覧ください。
依頼者の強い要望に押されてしまう別れさせ屋があるから
最後、第三の理由は、「依頼者の強い要望に押されてしまう別れさせ屋があるから」です。 探偵と同様に、別れさせ屋にも依頼者の強い要望や圧力に押され、法令違反に手を染めてしまう会社が存在いたします。
最もありがちなものは尾行による住居侵入です。 探偵であれば「浮気・不倫調査の証拠を何としても抑えてほしい」と依頼者に言われて、つい住居・建造物侵入をしてしまうことがございます。 別れさせ屋であれば、事前調査が捗らない中で依頼者の強い要望に押されて強引な尾行を行ってしまうなどが典型的な例です。
また、別れさせ屋の場合には他にもございます。 弊社フリーダムにも「不倫の事実を暴露してほしい」といったご相談・ご依頼が寄せられるのですが、これはやり方によっては名誉棄損などの問題が発生いたします。
実際のところ、依頼者の要望に沿った方が契約も取りやすいので、利益にも繋がります。 そのため、依頼者の強い要望が加わると、押し切られてやってしまう別れさせ屋もあるのです。 しかし、法的に問題のある依頼者の要求に応じることで、探偵業法違反による行政処分や罰金、さらには実行した調査員や工作員が刑事罰を受けるリスクも存在いたします。 別れさせ屋は目先の利益に捕らわれず、依頼者の無理な要求に対しては慎重な対応をしなければなりません。
別れさせ屋が法令違反をすると依頼者も巻き込まれます
本コラムでは、別れさせ屋業界における法令違反の実態とその背景・理由について詳しくご紹介いたしました。
別れさせ屋が法令違反を犯すと、その影響は依頼者にも及びます。 依頼者自身も法的な責任を問われる可能性があることを決して忘れないでください。 依頼者が別れさせ屋に違法行為を依頼したと見做されれば、無自覚・故意を問わずに共犯として罰せられるリスクがございます。
別れさせ屋の利用を検討中の皆様は、信頼できる会社・業者を選ぶための情報収集を怠らず、会社の質を慎重にご判断ください。 違法行為に手を染めることなく、適切な方法で問題を解決する別れさせ屋を選ぶことが、依頼者自身の安全と安心に繋がります。
今回のコラム著者・別れさせ屋フリーダム調査員の情報
別れさせ屋フリーダムに入社して5年目の調査員。無害な一般人の風貌をしているが中身は所謂オタク系であり、SNSなどから対象者の情報を得る地味な事前調査が好き。周囲の人間にはインターネット上に様々な情報を掲載する危険性について説いている。
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